A. 買収の範囲/性質 a. 外国投資者が国内企業(非外商投資)の持分の買い取り及び増資の引き受け。 b. 新設の外商投資企業を通じて国内企業の資産の買い取ること。(ここでの「国内企業」は、「M&A規定」によって、外商投資企業を含むものとなる。) c. 国内企業(外商投資企業を含む)の資産を買い取って、それをもって外商投資企業を新設すること d. さらに、24条は、「外商投資企業投資家の持分変更についての若干規定」にて規定がない場合は、「M&A規定」を準用する、と規定している。
B. 独占禁止審査の基準 a. 買収当事者のいずれか(外国当事者の場合、その関連会社のものをも含む)の当該年度の営業額が15億人民元(約1.81億米ドル)を超えた場合。 b. 外国当事者(とその関連会社)が一年以内に10社以上の国内関連業種の企業を買収した場合。 c. 買収当事者のいずれか(外国当事者の場合、その関連会社のものをも含む)の中国における市場占有率が20%に達した場合。 d. 買収により、買収当事者(外国当事者の場合、その関連会社のものをも含む)のいずれかの中国における市場占有率が25%に達した場合。 e. 商務部または工商行政管理総局は、競争関係にある国内企業或いはその他の関連機構、業種協会に請求によって、報告の必要があると認めた場合。
C. 政府の審査 a. もし規定される条件に達した場合、投資者が予定買収の件を中国政府部門へ報告しなければならない。また、「外国投資者の買収が外国投資者の市場占有率を極めて高める場合、或いは市場競争、国家経済、人民生活及び国家経済の安全などに深刻な影響を及ぼす」と認められる場合、当該買収の報告も要求されている。(「M&A規定」の関係規定は明白にその他の会社或いは中国の工業連合会その報告書を提起できる。)
b. 予定買収が「過度の集中をもたらし、正当な競争を妨害し、消費者の利益を侵害する可能性がある」と認められた場合、主管部門は所定の関連文書の受領日から90日以内に、公聴会を開催し。認可又は不認可を決定するものとする。