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中国法務情報コミュの中国におけるM&A(3)

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(つづく)

四、付加要素―法務適正評価

 如何なるM&Aの取引においては、以下の法務適正評価をと通じて確認することがお勧めである。(それは財務適正評価と合わるものであり、徹底的なものではない。)

(1)目標会社の法による設立。登録資本金増加に対する許可、株式/持分利益の譲渡など
(2)登録資本金への出資証明
(3)目標会社資産に対する第三者の権利
(4)不動産(土地、建物)に関する権利
(5)関連土地に関する環境調査
(6)納税状況(所得税、輸入設備に関して享受している優遇政策を含む。)
(7)買収/投資に妨害する可能性がある如何なる既存の合作(技術上或いはその他)及び/或いは信託関係
(8)知的財産権の状況(例えば、商標権、特許、ノウハウ、著作権、ソフトウェア、商号、ドメインネーム、技術許可など);及び
(9)継続勤務が戦略意義を有する主要従業員の状況

 資産買収の場合、売り手が引き続き営業を行うかにつき、確認が重要である。そうでしたら、その時売り手と競争禁止協議を締結できるかことが適当である。売り手が解散する場合、その債権者権利及び中国法律において潜在的な税金追納権などについても考慮しなければならない。(つまり、会社の清算、破産前に行う買収が、債権者の申請に無効とされる恐れがある。)

 中国におけるM&Aで考慮すべきその他の事項は、以下の通りである。

 ● 特別目的投資形式の利用―外商投資企業の持分譲渡は、その他の投資者の優先購買権と同意を条件として、かつ政府の認可・登記が必要となる。それと他の中国企業に対する制限条件が原因で、たくさんの外国企業は、税優遇管轄地域、例えば香港、モーリシャス、バルバドス、カイマン諸島などにおいて特別目的投資形式(SPVs)を設立する方法を通じて、中国へ投資する。SPVsにおける持分は、一般には中国政府の同意及び認可を貰わなくても、譲渡することができる。

 ● 項目所在地と優遇利益の有効性―1970年代後からの市場改革以来、中国政府は、特別の地域で優遇政策を実施することを通じて、経済発展を拍車し、外国からの投資を奨励しつつある。その第一弾は、1980年に南中国の三つの未発展地域を「経済特区」(SEZs)と指定したことである。その後すぐ、もう二つのSEZsを追加指定し、14都市を「沿海開放都市」を指定した。25年以後の現在、最初の五つのSEZsの以外に、中国の地方政府は、多数の経済技術開発区、ハイテク開発区、保税区またはその他の投資区域優遇地域・工業パークなどの様々な優遇区域を設立した。中国政府は、中国の中西部への投資を奨励するため、幅広い優遇政策をも制定した。



五、独占禁止事項について

 中国は、国有企業(SOEs)に支配される伝統の計画経済から私有企業(広義で私有化したSOEsをも含む)及び外資企業を含む市場経済(「中国の特色」という名付けで、��小平が1970年代後半市場開放を打ち出した時に提出した有名なものである。)への転換する最中である。その転換を支持する一系列の商業法は、だんだん作り上げられてきた。例えば、会社法、契約法、消費者権利保護法、製品品質法、不正競争防止法及び価格法など。

 前述を頭において、また安定して成長する中国貿易額を考えると、中国の立法者が有害の独占行為に対して制限を設けることに踏み切るのは、意外ではないだろう。不正競争防止法の33箇条は、不十分にもかかわらず、これについて基本的な原則を規定している。さらに、2003年3月の「M&A規定」は、一定な「市場占有率」の要求に達するあるM&A行為に対して、政府での審査を明確に要求している。これに関連するものであるが、中国にはアンチダンピング法律も公布された。それについては、WTOの市場参入条項に関する幾つの争議が起こっていた。

 中国政府は、国の最初の独占禁止法の立法作業をやっている。その期待されている法律については、既に何回の起草を経て、最近草案も公布され、公衆意見を徴集している。欧州連合商会の中国会、アメリカ銀行協会の独占禁止及び国際法会、ジョーンズ・デイ及びその他は、その草案に対して中国政府に詳細なコメントを提出した。その独占禁止法の実施時間については、より現実的な時刻が今年の末或いは2007年であると思われている。

 潜在的な延期にもかかわらず、独占禁止法の幾つの原則は、既に国内の立法の中に表している。例えば、「価格独占行為の制止に関する暫定規定」及び「M&A規定」。「M&A規定」は、ある取引について、国内買収と国外買収のそれぞれの基準によって、政府の審査が必要である、と規定している。その詳細は、以下の通りである。

(1)国内買収

 A.  買収の範囲/性質
   a. 外国投資者が国内企業(非外商投資)の持分の買い取り及び増資の引き受け。
   b. 新設の外商投資企業を通じて国内企業の資産の買い取ること。(ここでの「国内企業」は、「M&A規定」によって、外商投資企業を含むものとなる。)
   c. 国内企業(外商投資企業を含む)の資産を買い取って、それをもって外商投資企業を新設すること
   d. さらに、24条は、「外商投資企業投資家の持分変更についての若干規定」にて規定がない場合は、「M&A規定」を準用する、と規定している。

 B. 独占禁止審査の基準
   a. 買収当事者のいずれか(外国当事者の場合、その関連会社のものをも含む)の当該年度の営業額が15億人民元(約1.81億米ドル)を超えた場合。
   b. 外国当事者(とその関連会社)が一年以内に10社以上の国内関連業種の企業を買収した場合。
   c. 買収当事者のいずれか(外国当事者の場合、その関連会社のものをも含む)の中国における市場占有率が20%に達した場合。
   d. 買収により、買収当事者(外国当事者の場合、その関連会社のものをも含む)のいずれかの中国における市場占有率が25%に達した場合。
   e. 商務部または工商行政管理総局は、競争関係にある国内企業或いはその他の関連機構、業種協会に請求によって、報告の必要があると認めた場合。

 C. 政府の審査
   a. もし規定される条件に達した場合、投資者が予定買収の件を中国政府部門へ報告しなければならない。また、「外国投資者の買収が外国投資者の市場占有率を極めて高める場合、或いは市場競争、国家経済、人民生活及び国家経済の安全などに深刻な影響を及ぼす」と認められる場合、当該買収の報告も要求されている。(「M&A規定」の関係規定は明白にその他の会社或いは中国の工業連合会その報告書を提起できる。)

   b. 予定買収が「過度の集中をもたらし、正当な競争を妨害し、消費者の利益を侵害する可能性がある」と認められた場合、主管部門は所定の関連文書の受領日から90日以内に、公聴会を開催し。認可又は不認可を決定するものとする。

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