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楽しい入管コミュの在留資格認定証明書の申請場所と入国後の居住地が違う場合

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初めまして。友といいます。

現在スペイン人配偶者とスペインに住んでいますが今年日本に行くことを計画しています。

そこで質問なんですが、在留認定証明書の申請を大阪に住んでいる父に頼もうと思っているのですが、これを発行してもらいスペインでビザを発行してもらい日本に来ようと思っているのですが、私達が住もうと思っているのは東京なのです。

在留資格認定証明を申請する場所と実際に居住する場所が違うと何か問題があるのでしょうか。
最初は2人とも無職で入国するのですが、主人がスペインから仕事をもらえることと、ゆくゆくは東京で仕事をしたいため、最初から東京で住みたいと思っています。

どなたかアドバイスしていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

コメント(27)

うちの場合ですが父に主人の配偶者ビザの代理申請を札幌でしてもらい入国するときは居住予定の福岡でしたが入管で足止めくらいました。
日本語が全くできない主人が外国人カウンターで一人だけで入国審査したのも問題だったですけど別室に連れて行かれ取調べを受けました。。。配偶者(私)が一緒だったってわかったらすぐ解放されましたけど、そのとき入管に言われたのは「基本的には入国の際は配偶者ビザ申請場所(このときは札幌)から入国するべきだった」といわれました。事情を話し無事入国できましたけど入管に確認されてみるのがいいと思います。
>まつさん
ご丁寧にありがとうございます。
私が根本的に勘違いをしているのかもしれないのですが、大阪に住んでいる父に代理申請を頼んでいる間、私と主人はまだスペインにいて、許可が出てから私と主人が一緒に大阪へ入国する。この後は居住地をどこにするかは自由に選べるということでしょうか?

 >許可が出るまでは、大阪にいるようにして下さい。
とありますが、これはスペインで許可が出るのを待っていようと思っていたのですが、大阪で待たないといけないのでしょうか?

またまた質問ですみませんが、おわかりでしたら教えてください。

>ゆみさん
コメント、ありがとうございます。
申請地と入国地が違って止められたとのことでしたが、最終的には無事に入国できてよかったですね。
私達のタイプもまさにゆみさんと同じで代理申請の場所と実際の居住地が違うので悩んでいました。
入国後はずっと福岡にすんでおられるんですか?外国人登録も福岡でされたんでしょうか?

>しのぶたさん
コメントありがとうございます。
行政書士さんに頼むと結構費用がかさみますね。。。
まだいろいろ模索中ですが、少しずつ解決していきたいと思います。

在留資格認定証明書の交付申請管轄と実際に入国する場所が違うことはよくあることです。

その場合、在留資格認定証明書交付申請の際に、入国後の予定について記載した陳述書を提出すれば大丈夫です。

万が一入国時に別室に送られたとしても、在留資格認定証明書を交付した入国管理局が事情を説明してくれます。
昨年(2009年)、韓国人の主人の配偶者ビザを申請しました。
私の実家は熊本で、現在東京在住です。(長文お許しください。)

私の場合は6月に一人で日本に一時帰国し、熊本でビザを申請しました。
日本では私も主人も無職の状態になりますので、
納税関係の書類は両親のもの、残高証明は主人のもの(韓国の口座)、
身元保証書は私の名義で提出しました。
韓国で結婚して2年が経っていましたので、質問書などの記入は
あまり問題なかったと思います。居住予定地には熊本の実家で
両親と暮らすというように明記しました。

申請前に、必要書類を確認するため入国管理局に問い合わせたところ、
通常必要な書類に加え、「理由書」を添付するように言われました。

1.私が、いつから韓国に在住していていつ帰国予定なのか。
2.就業するまで当分は貯金で生活をする。
3.韓国在住のため日本の納税関係の書類が取得できないので、
 代わりに両親のものを提出する。その年に父が定年を迎えるが、
 その後も嘱託職員として働く予定である。
4.追加提出書類の連絡があれば、母に連絡してくれ。

ということを書いて提出しました。

その後7月下旬に入国管理局から母親に電話があり、
「仕事が見つかるまで当分は家(実家)にいると思います。」と
母が答え、無事に在留資格認定証明書が出、8月にソウルにてビザの発給を受けました。

質問書に書いた入国予定地は福岡だったのですが、羽田から入国し、
アパート探しを1週間してから熊本へ行きました。
そこで主人の外国人登録もしました。(9月初旬)
9月中旬に東京への引っ越し、そこで熊本で申請した外国人登録証を受け取り、
住所変更をしました。(カードが来るまでには少し時間がかかりました。)

以上のようにしましたが、特に何も問題はありませんでしたよ。
ご参考になれば幸いです。

>しのぶたさん

訂正のコメントもどうもありがとうございました。参考にさせてもらいます。

>公爵さん
入国の時に別室に連れて行かれる可能性もあるんですね。
ではとりあえず入国は大阪にしようと思います。

>まつさん
細かく答えていただいてありがとうございました。
スペインで許可を待つなら大阪にいなくてもいいというのが確認できてよかったです。
実はうちの主人は今スペインでフリーランスとして働いてるのですが、私が日本で仕事がしたいので帰ることにしたのですが、インターネットがあれば働ける職種なので日本に住んでも今の仕事を続ける予定で毎月一定額の収入があるのですが、その場合その収入を証明できるものがあれば父の扶養家族に入る必要はないのでしょうか??

さらに質問で申し訳ありません。

>naoruzuさん
詳しい説明、ありがとうございました。
申請場所と現在の居住地が違っても問題なかったんですね。
参考にして私達も同じようにしたいと思います。
ところで外国人登録所は熊本で申請したものを東京で受け取ったのですか?
<ところで外国人登録所は熊本で申請したものを東京で受け取ったのですか?

はい。そうしました。
私の転出届を出しに熊本市役所に行った際、主人の外国人登録証のことも尋ねたのですが、東京で受け取ることも可能だと説明を受けました。

引っ越し後、現在の居住地にて上記の件尋ねると、係の方はあまりピンと来ていなかったようですが、熊本に連絡をし処理してくれました。

【9月初旬】熊本にて外国人登録証の申請⇒【9月中旬】現在の居住地にて住所変更届け(外国人登録証の申請時にもらった控えを見せました。)⇒【10月初旬】熊本から届いたカードの裏面に新住所が記入された状態で、現居住地にて受け取りました。

上記、ご参考になれば幸いです。
観光ビザですか。。。
じゃあ、まず永住ビザの前に配偶者ビザへ在留資格の変更じゃないですかねー?
あ、でも日本に住んで働く予定ではないんですか?
3年のマルチってことは。
日本では働かないし、
定住はしないならビザは必要じゃないんじゃないですか?
いろいろ言おうかと思いましたが…。
支店のつもりならまずビザは短期滞在かな?
いきなり永住します、ってなんか理由あるのですか?
> goumaoさん

日本人の配偶者(日配)ビザがまずは妥当だと思います。
日本は人道的観点から定住者という在留資格を与えることはありますが、人道的に永住権を与えることはないです。
私、これでも申請取次行政書士ですから。
北京の大使館はちょっと理解できない対応でしたね。
時間的な制約もあると思いますが、とにかく短期滞在以外のビザが取得できるといいですね。
じゃあ、やっぱり日本に入国してから、
在留資格を日本人の配偶者などに変更して、
3年の滞在許可がもらえてから永住ビザの申請じゃないですか?
ただ、普通は日本の納税証明書が更新に必要なので、
そこは入管に聞いてみるしかないでしょうけどねー。
タイの大使館さんもそういいました。
短期ビザから配偶者ビザに変更は出来ないって。
でも実際、そう出来てる人は多いです。
私の知り合いはみんな出来てます。
今、すでに短期ビザ持ってるんですよね?
それがマルチだから駄目なのか、
そこはわからないですけどねーがく〜(落胆した顔)
うちはシングルの短期観光から配偶者ビザに日本国内で変更しました。

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