ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

楽しい入管コミュのお聞きします

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
先日韓国人夫のビザ申請して先日許可が下りました
あとは在韓大使館で申請するだけですが、事情が変わり私が(日本人)行く事になりました
ほぼ決定したのですが、
このような場合は在留資格証明書は返納するのでしょうか?

それとビザ発給して更新のときは同じように納税証明など私の給与所得などの申請がいるのでしょうか?

たぶん前者の方が確実なんですが、念のために更新のときはどうなのか
教えてもらえればと思います

コメント(4)

よく 内容はわかりませんが… 婚姻届けは日本ですよね?
韓国で婚姻届けを出したいってことですか?

文章が足らずすいません
婚姻は両国で終わっています
呼び寄せ配偶者ビザが先日許可下りました
ビザ発給はまだです。
それで在留資格証明が来たのですが、日本に入国しない場合は在留資格証明書を返納しなければいけないのか分からずお聞きしました
もしこのままビザ発給したときに来年の更新時に日本での保証人・所得証明など
同じ書類が居るのでしょうか?
ややこしい書き方ですいません
宜しくお願いします
トピ主さんが韓国に行かれて旦那さんが来日する予定がなければ、返納した方が良いです。

3ヶ月で期限が切れます。

もし返納する場合、念のために返納理由書を書いて、原本とコピーを提出して、コピーの方に入管の受付印を押してもらい保管しておけば良いと思います。

在韓国日本大使館で査証が発給され、日本に来て在留資格を更新する場合、所得証明書、身元保証書など求められます。

TG621さん
ありがとうございます。

せっかく出たのに残念ですがね。

一度問合せしてみて返納します

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

楽しい入管 更新情報

楽しい入管のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング