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人材派遣の裏と表コミュの【実録!教えて18】社会保険・雇用保険の加入はどうなっているの?

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こんばんは、管理人の野人です。

先日、親友の結婚式に参加しました。
結婚式では余興を行い、2次会は幹事を行いました。

お蔭さまで、もうくたくたです(笑)
でも、沢山の感動をもらいました。

やはり、「感動」することは素敵ですね。
心が優しく軽くなります。
皆さんも、是非多くの感動をしてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ケース 18

相談者 :就業中のスタッフさん
相談内容:社会保険・雇用保険の加入に関して
相談概要

※相談を下さった方が丁寧にメールを下さったので
 原文をほぼそのままの形で掲載いたします。


(1)紹介派遣の打診を派遣A社から受けた。

(2)概要はA社で面接の際に説明をうけた。
   条件:
      派遣先は官庁の受託業務をおこなっている財団法人B
      期間6か月、フルタイムの派遣。満了後は契約社員への登用。
      正社員への登用は2,3回契約社員をくりかえした後に
      管理職となった際に行う予定。

(3)派遣期間中の条件は次の通り
    a 時間級についてはまだ未定である。およそ1時間2000円では
     ないか。
    b A社の健康保険、厚生年金への加入は派遣1か月後からになる。
    c 雇用保険も1か月後からになる。

【質問】
(2)の時間給が面談の際に決まっていませんでした。「だいたいこれくらいではないか」という提示の仕方をされました。こういうあいまいな金額提示は普通なのでしょうか。

     ※契約社員の年収は400万円から600万円となっており、
      A社の取り分が最大で5割近くになるのは納得いかないという
      気持ちもあります。また、その金額がベースになって契約
      社員年収に反映されるとなると、話になりません。

(3)のbが気になります。2か月以上の派遣が見込まれ、フルタイム勤務であることから、健康保険と年金は派遣元Aが半分負担しなければならないと思います。それなのに、A社は派遣後1か月からのしか加入させない。それが「当社の標準である」と説明しました。これは正しいのでしょうか。

(3)のcの雇用保険は私が希望するのであるから、A社が半分負担するのがふつうだと思います。これも1か月の空白期間を置くのは正しいのでしょうか。

 
わーい(嬉しい顔)野人の返信>

1)に対して

仕事の紹介を受ける際に「労働条件の明示」は重要な事項です。
労働基準法(以下、労基法)15条より、労働契約の締結の際に
明示しなければならない事項が定められています。

その中に当然「賃金」は含まれています。
従って、派遣会社は賃金額を明確に提示しなければなりません。

しかし、会社が経験スキルによって、時間給を判断する場合、
時間給がある程度流動的になるのは仕方ないこともあります。
(例えば、求人誌などをみると○○円〜○○円となっているように)
年収も同様ですね。

しかし、賃金は先ほど申し上げた通り「絶対的明示事項」ですので
○○○さんから再度確認してください。


2)に対して

<野人の返信>
社会保険の加入基準は下記です。(大枠ですが)
?2ヶ月より長い契約
?週4日以上勤務
?週30時間以上勤務

?〜?の基準を全てみなす場合、社会保険の加入をしなければ
なりません。

この場合、ポイントは?です。
派遣会社は、スタッフさんの社会保険加入をさけるために
最初の契約を2ヶ月未満にする場合があります。理由は下記です。

・社会保険の加入喪失の手間を省く為
・派遣会社が社会保険料の負担を少しでも避ける為

2ヶ月以上が条件のため、仮に最初の契約期間が2ヶ月未満であれば
社会保険に加入する必要はないということになります。
多分、その派遣会社は最初は1ヶ月程度の契約を行い、その後更新をし
2ヶ月の契約期間を超えるために社会保険に加入するといった具合
なのでしょう。

これは決して違法ではありません。
しかし、長期の案件であるにもかかわらず、派遣会社がそういった
対応をとるのは好ましくありません。派遣会社に○○○さんから
社会保険に加入したい意志を示してはいかがでしょうか。


3)に対して

雇用保険の加入条件は、ほとんど社会保険と同じです。
したがって、社会保険に加入する場合雇用保険も同様に加入します。

一応、雇用保険の加入条件は下記です。大枠です。

・1年以上の長期の仕事が見込まれる
・1週間20時間以上の勤務

社会保険と同様に雇用保険に関しても、派遣会社に加入の意思を
提示してみてはいかがでしょうか。

○○○さんから頂いた質問は、派遣業界では曖昧にされている
ところでもあります。しかし、加入条件が満たしているのであれば
加入させなければならない義務は派遣会社にあるのは確かです。

○○○さんが不安・不信に思うところがあるのでしたら
事前に派遣会社にしっかりと確認をすることをお勧めします。
派遣は直接雇用と異なり、間に派遣会社が入る為に
情報が歪曲されていることを時にあります。そのため、それを
防衛する為に、スタッフさん自身も賢く・慎重になる必要があります。
是非是非確認作業を怠らないようにして下さいね。



わーい(嬉しい顔)後日談>

野人様

はじめです。丁寧なご示唆をいただき、大変ありがとうございす。

いただいた回答を拝読し、「重要なポイントを明確にし、自分で
確認し、主張せよ」ということを肝に命じました。

派遣会社には、今回の紹介案件を辞退する旨を連絡しました。

ご示唆いただいた内容は今後の求職活動で活用させてください。

お忙しい中、御回答いただきまして、本当に本当にありがとうござ
いました。

コメント(5)

2)と3)について説明します。

ポスト自体が長期(この場合は紹介予定派遣ですが・・・)であっても、○○さんがそのポストでの長期稼動が見込めるスタッフであると確信できない場合、初回の契約は短期(1〜2ヶ月以内)となります。
長期の見込みがないので、必然的に社会保険は加入対象外となります。

ポストと人の稼動期間をイコールとして捉えている派遣会社なのかどうかを、確認してみる必要があります。
イコールであれば就業開始から即社保加入、そうでないなら契約更新後(2ヶ月と1日を越える見込みがたった日)から社保加入、となります。
某派遣会社(営業所)では、継続が2ヶ月を超えそうな時には最短“一日だけクビ”にしてまた復帰なんてマネをしてましたこどね。
国年の免除中だったんで有り難くはありましたけどあせあせ(飛び散る汗)
女性の社会進出を促す、つう理由で国年(厚年)の第3号の条件を見直すつう動きがあるみたいですけど、当然女性に限らず週の労働時間が30未満(現行では健保厚年非適応)の方にも影響ありそうな?
パートタイマーの保険適用範囲が拡大されたみたいですね。
健保に限れば、会社半分負担で国保よりは負担軽くなるかも?

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