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紛争予防の知恵袋コミュのQ1余剰人員に対する希望退職募集に承諾条件を設定する場合に留意する点は

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A1.従業員にとっては会社に残る選択肢は乏しく、かつ、短期間に難しい選択を迫られるような希望退職の募集を行う場合に、承諾条件を設定するのであれば、「会社が認める者」といった無限定で会社の一方的判断を許すものであってはならない。

承諾条件を設定する場合、裁判所は次の3要件が必要としている。

第1にどの従業員も自分に適用があるかどうか判断できる程明確かつ具体的であること、
第2にその条件に確たる根拠があること、
そして最後に従業員に対し、決断の時機を逸することのないように従業員に周知することである。

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