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労働組合(職場の悩み・運動)コミュの社民党が大変なことになってるらしい。

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 自称「労働者の政党」社民党が職員3人を解雇して、訴えられたとのこと。理由は政党助成金の減少による財政状況の悪化のためとのことらしい。
 党は、こんな政策を訴えているわけですが…。
 http://www5.sdp.or.jp/central/topics/taikou0220.html

 まず、産経新聞2005年1月12日付け記事から…
 「社民党は十一日、三十三人の党本部職員のうち来週中に九人を解雇する方針を決めた。同党は一昨年の衆院選、昨年の参院選で惨敗。議席数を大幅に減らし、政党交付金が激減したため、リストラを迫られていた。九人は、地位保全の仮処分を東京地裁に起こす構えをみせており、「労働者の党」で雇用をめぐる内紛が勃発(ぼっぱつ)しそうだ。」

 あと、こんな書き込みもありました。
 http://www14.plala.or.jp/threeforest/syutyou0202.htm

 …そしてこうなった。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050316-00000008-san-pol

 やはり、労働者は軽視されていくのが時代の流れなのでしょうかねぇ。

コメント(14)

労働者は軽視されていないと思いますが

まーお金がなければ職員は抱えられないでしょう。
解雇を絶対にしないというのは労働者を守っていることと必ずしも一致しないかもしれません。

党が倒産したら全員が路頭に迷いますから。
もはや社民党は労働者の党なのかな。私は女大学院生の党のような感じがしますが。

結局、解雇で紛争になっているのは3人になったようです。やはりない袖は振れないわけで、次の選挙で反転攻勢する資金をつくるにはミニ政党にふさわしい職員数にせざるを得ないと思います。
かつての支持団体に職員を斡旋できるうちにやっておけばよかったのに、と思うのです。運動体で働くということは時代の変化にもろいということをつくづく自覚する必要がありますね。

本人の弁明を見たことがありますが、党への思いの吐露と憲法や法的に問題がある、ということにとどまっていて、自らが誠実に労働してきた事実の弁明は書かれていないようです。
不可解なのは退職金の扱いで、党側は整理解雇を通告しながら自主退職を求め、かつ自主退職を受け入れれば退職金を払い、整理解雇なら退職金を払わないといわれているらしいのです。退職金を払う財力があるのに、整理解雇(会社都合)で退職金を払わないのは不可思議なところですね。それとも懲罰による解雇なのかな。
運動団体の労使問題はわからないことだらけ…。
 最初のサイトは「偏向」を非難しながら偏向するという自己
矛盾に満ち満ちた所という事で取り敢えず無視。
 しかしながら、週刊文春の報道によると現場で働く常勤役員
(勿論有給)には80代の人もいるとあり、先にそういった人
への引退を願う事なく、働き盛りの職員を解雇するというのは
矢張り不可解な物を感じます。
 文春は派閥抗争・思想闘争を伴う首切りではないかと見てる
様ですが・・・。
難しいですね

内情は全くわからないんですけど、たとえば若い人であれば次の就職先を探すことができるから・・・

ということなんでしょうかね?好意的に見るならばですが・・・
>水泡さん
 ということは、「自党に合わないから辞めていただいた」ということになるのでしょうか?
 思想、信条での解雇は不法行為なのに…

 80代の職員がいるとは驚きです。一昔前の公務員ですな。
 (昭和時代の公務員は定年がなかったんです。多摩地区の某市では、市長の給料より高い市長の自動車運転手がいた、という話があったくらいですから…)

 はてさて…
 迷走する社民党でした。
 政党は当然思想集団という側面もあり、職員は「綱領・政策等
路線の遵守・推進」が」求められます。路線に著しく反する職員
(例えばスパイなど)がいる場合はやめてもらわざるを得ません。
此処が「利益が出てさえいれば思想信条はどうでもよい」という
企業とは微妙に違うところ。
 また、政党は法人ではないので労働基準法の適用もされません。
基本的には使用者側の裁量という事になります。無茶な話ですが
時間外労働も「党員としての活動」という事にしてしまえば無賃
残業も可能。これは社民に限らず、自民など全ての政党に言える
事です。
 ま、文春の「抗争」という記事はあくまでも憶測です。今後
どうなるか、今は静観。
現時点では社民党は法人格を持っていますよ。
細川政治改革のときに政党助成金を付与する団体が法人格がないのはおかしいという議論が出て「政党に法人格を付与する」ことになったはず。

現在、政党助成金を受け取っていない共産党も含めて、5大政党と自由連合は法人格をもっているはず(そうでないと政党助成金を受け取れない)。無所属の会も政党要件は失いましたが、法人格はまだ持っているかも知れません(政党要件を失った後、法人格は4年間存続するという規定がある)。
労働基準法が適用されるかと言うことと法人格は無関係です。

労使関係が成立して、法律上の用件を満たせば労働基準法は適用されます。

選挙事務所は適用されません。<これと勘違いされたのでは?
NaOH_KIさんの意見の通りです。
公務員など専門の法律があるところが一部適用除外されること以外は、被用者は労基法が適用されます。

労基法は、営利企業だけではなく、経営者が個人でも、財団法人や社団法人、学校法人、社会福祉法人、政党でも、NPOでも、労組でも、場合によっては宗教団体(京都には大谷労働組合という東本願寺の労組があります)でも賃金労働のある限り、変わらず適用されます。
選挙事務所はどうかわかりませんが、後援会職員は適用されるのではないでしょうか。

話を戻しますが、本人の勤務態度や党に対してやってことにいろいろあるみたいで、判決が出ても実効性のある解雇取り消しにはならないと思います。判決をテコに、正当な未払い賃金・退職金の精算と、解決金をもらうのがやっとでしょうね。
少しだけ補足

選挙事務所に労働基準法の適用がないのは行政解釈です。

昭和27年基収1063号
選挙事務所はいずれの適用事業にも該当しないため、労働基準法の適用はない。
 確か労基法には適用事業の範囲を定めていたはずだったと記憶していたが…

 第8条がばっさり削除されとった。(平成10年法律第112号)
 浦島太郎な気分。
そうなんですよね
適用事業がなくなったんですよね。

もーー本当にばっさり!

適用事業の一覧が本になっていたのですが(確か1万円越えの高い本)その本も今は無意味なんでしょうね。
 何か穴だらけの知識で申し訳御座いません・・・。m(__)m
 政党がらみの訴訟としては松崎哲久氏vs日本新党、袴田里見氏
vs共産党の事例があり、どちらも「政党内の内部的自律権」を認め
除名された側を法的手段で復権する事は出来ませんでした。
 今回は党自体を追われている訳ではありませんし、あくまでも
労働問題なのでどうなるか分かりませんが。それにしても社民中央
が関係労組や市民団体(平和フォーラム・旧護憲連合、原水禁国民
会議、部落解放同盟等)への就職斡旋をしっかり行なっていれば
こういったトラブルは避けられたかと。政党職員の再就職先なんて
塾講師か日雇い労働位しか無いのでは・・・。
4月に原告(被解雇者)敗訴の東京地裁判決があり、8月30日に再び東京地裁で原告敗訴の判決があったとのことです。明後日(13日)には控訴審判決があるそうです。
訴訟の内容をよく知らないので、地裁判決が相次ぐ経過もよくわかりませんが、原告には極めて不利な流れになっているようですね。
解雇した側もお粗末だけど、それ以上に被解雇者に問題ありという印象ですね。

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