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【偏向・捏造】左翼弁護士コミュの国際刑事法廷に関して

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国際刑事法廷に日本が、10月に加入を目指すらしい。

以前に日弁連が加入に躍起になっていた国際刑事裁判所(ICC)に対して、日本は、加入するらしい。以前にもこのコミュで述べたが、これは個人的には、反対である。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=14902288&comm_id=1240479

スパイ防止法などのない日本にとって、こういう機関に参加する事で、海外から日本に来た犯罪者を裁いたりできるという事で可決される、日本の治安の為と多くの人が思っているのであろう。しかし、スパイ防止法に反対する日本共産党や日弁連がなぜ、この国際刑事法廷に強い関心を抱いていたのかを多くの人が疑問に持たないのであろうか。

この国際刑事裁判所は、簡単にいえば、人権問題を扱う弁護団のネットワークである。従って、国連の司法機関であり国家間の法的紛争を扱う国際司法裁判所(ICJ)とは全く別の裁判所である。

北朝鮮に対する対応を見ても明らかなように、北朝鮮に対する物資援助はしても北朝鮮のスパイを解放署名運動をしたり、拉致問題に消極的な日弁連を見れば一目瞭然でわかるように彼らの人権は偏った左翼工作の窓口である。

この国際刑事裁判所は過去の戦犯も扱う。日弁連の目的はまさにそこにある。簡単な従軍慰安婦の捏造文書でマスコミと連携した米国下院でどれだけ議論が出たかわかるように、国をまたぐ個人の問題はいくらでも人権派のペースで行われる。

米国の場合、最近、ブッシュ大統領は、不適切な弁護士を洗い出し、最高裁を通じて活動停止を言い渡した。要するに、米国は、大統領の権限が大きいため、人権問題が歪んでも、歯止めを聞かせることができる。果たして日本にそれができるだろうか。

北朝鮮のミサイルや核問題を国連安保理は、日本の言い分に耳を傾けた。それは、国連安保理の決定メンバーが国の首相や大統領だからである。しかし、日弁連や人権NGOは、拉致問題に対して「政治の道具」や「日本はこだわりすぎ」と一蹴する。

ここに、国連という国際運営機関の大きな問題が見え隠れする。国連は、経営がへたくそである。従って大赤字であり、その大半の経費を日米がまかなっている。もし、日米が国連を脱退したら国連は明日にでも潰れる。しかし、国連は日米の言い分をあまり聞き入れない体質がある。なぜだろうか?

赤字を抱えた国連の活動面を支えるのは、NGOである。すなわちNGOというボランティア機関の基盤なくしては、国連自体も運営できなくなっている。従って、NGOの勢力の発言権が国連では無視できないどころか一大勢力となっている。しかし、このNGOの思想性である。とりわけ、人権NGOは明らかに偏向している。

それに目をつけたのが日本の左翼陣営であり国際人権NGOの日本事務局を片っ端から作っている。左翼の従軍慰安婦関係や、ジェンダーフリー関係は、この日本事務局を通じて彼らの主観で国際人権NGO本部に報告され、反日運動の一大拠点になっている。

民主党や社会党のフェミストが、国際機関や海外マスコミの名前を出し、「日本は国際社会で、これだけ批判されていますよ」とマッチポンプをやる時にもこの人権NGOの日本事務局を工作材料として使っている。

最近、「ジェンダーフリーブッタギリ」のコミュで、「家族の絆を守る会」設立のお知らせが、伊藤純子氏からあったが、その設立背景の中に、以下のようなくだりがある。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17586838&comm_id=165104

>反日的な思想を持つNGOのほとんどが、国連・経済社会理事会での協議資格を持っています。これがいわゆる‘国連NGO’と呼ばれるものであります。この反日NGOは、人権諸条約を批准した国に課している数年毎の条約委員会への報告作業の際、秘密裏に関与し、日本国内の「差別」を国連に報告。こうして国連から日本政府に「差別をなくせ」という勧告がなされてきたのが実情であります。

>これが外圧となって、男女共同参画基本法成立の大きな推進力になり、人権擁護法案も国会に提出されようとしました。各地で子供の権利条例や男女共同参画基本条例などの成立を促進している勢力もまた、こうした反日NGOなのです。

これは、事実である。日記や、コミュの中でもこの点を強調してきたが、今こそ、日本国民は、エセ人権家が国際ネットワークを使い、更なる反日網を作ろうとしている事に注視しなければならない。

国連自体は、未だに創立以来の敵国条項を維持している。日本やドイツは未だに国連規定から見れば敵国なのである。それを開廷できない程度の国際機関であり、それを阻む反日勢力が機関の中に存在する事を理解すべきである。また、国連を支えてきたNGOの歴史経緯を見れば、NGOの基本的活動の「草の根運動」のモデルは、解放神学とフレイレの教育学であり、思想的なバックボーンが存在し、左翼と相性がいい。

http://mixi.jp/view_item.pl?id=216935

国連は、冷戦構造の際にも存在したが、各国で起きた、国際紛争に対して何も対応できず、本来の平和機関としてはかけ離れた存在になったばかりか、その「平和」理論自体が人権NGOによって歪められているという惨憺たる現状である。

国連人権議会から日本の女性差別、在日者に対する差別を指摘された背景は、以下の通りである。渋谷に国連大学というのが存在する。国連の日本の出先機関であり、国連と強いパイプを持つ、その国連大学の初代副学長を長年務めていたのが、北朝鮮の工作員である。現在、日本の北朝鮮主体思想研究所の代表である。

この人物が、引退後も、国連のコネクションを使い、国連人権委員会から調査員を日本に派遣させ、彼(日本の北朝鮮主体思想研究所代表)が窓口になり、日本の視察を行い捏造し、その原因を「日本の歪んだ歴史観」が問題と東京裁判史観を国際会議の場で語らせたという事実が存在する。

引退後もこの程度の工作を簡単にやってのけるのだから、現役時代は日本と国連、日本と北朝鮮の関係を裏で操っていたか、察しがつく。要するに、完全に思想的に回されているのである。

このような背景の上で、日本国内だけで裁けない状況を作るのが日弁連の国際刑事法廷受け入れの今回の狙いである。

毎日新聞がこのネタに飛びついて報道したがるのも無理はない。

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=202771&media_id=2


<国際刑事裁判所>関連法成立 日本は10月加入へ
(毎日新聞 - 04月27日 18:51)
 戦争犯罪などを行った個人を国際法に基づいて訴追、処罰する「国際刑事裁判所」(ICC)について定めた条約(ローマ規定)の承認と、日本の加入に必要な国内法を整備する関連法が27日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。政府は10月の加入を目指し、手続きを進める。

 ICCは02年7月、オランダ・ハーグに設置された常設の国際刑事法廷。(1)集団殺害犯罪(2)人道に対する犯罪(3)戦争犯罪(4)侵略犯罪(未定義)−−について個人を訴追、処罰する。独自に検察局を持ち、現在、ウガンダ、コンゴ民主共和国、スーダンで民族紛争などに絡んだ人権侵害事案に関与している。日本の加入が実現すれば105カ国目、アジアでは13カ国目となる。【中田卓二】

コメント(2)

日弁連の歴史スタンス

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2000_9.html

2. 武力紛争下の性暴力に対する法的救済の現状

武力紛争下の性暴力に対する法的救済は、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所やルワンダ国際刑事裁判所における性暴力の訴追や処罰、性暴力を体系的に対象犯罪に含むローマ国際刑事裁判所規程の成立、あるいはドイツ連邦共和国での戦後補償立法の存在や米国での連邦拷問被害者保護法・カリフォルニア州強制労働賠償法の存在など、全世界的に法的救済の強化される法的枠組みがつくられつつある。

しかし他方で、カンボジアでの大虐殺やインドネシアにおける華人女性に対する攻撃や東チモールでの独立派住民に対する攻撃など、武力紛争下の性暴力に対する法的救済が実効的に実現されていない状況もある。例えば、日本においては、「従軍慰安婦」問題に対し、日弁連は再三の意見表明を行ってきたにもかかわらず、事態の改善は見られない。日本政府は、「従軍慰安婦」問題の被害者に対し、その所属国家との戦後処理条約によって解決済みであることなどを理由として、被害者に対する法的補償を実施していない。また、これら被害者が原告となった損害賠償請求訴訟において、日本の裁判所は、被害者に対する立法不作為を認めて低額の損害賠償を認めた判決もあるものの(関釜事件山口地裁下関支部判決)、判決を行った全ての訴訟において1907年のハーグ陸戦条約第3条あるいは国際慣習法のもとでの被害者個人の請求権を否定し続けている(フィリビン人性奴隷事件東京地裁判決、オランダ人元捕虜事件東京地裁判決、在日韓国人「従軍慰安婦」事件東京地裁判決)。このため、「従軍慰安婦」問題の被害者に対しては事件後半世紀以上をすぎた現在においても、実効的な救済が与えられないでいる。
3. 武力紛争下の性暴力に関する決議の必要性

以上のような状況の下で、武力紛争下における性暴力に対しては、その被害者の救済と加害行為の防止のために、国連人権委員会が、武力紛争下の性暴力に適用されるべき法理と国際機関及び諸国家の実行すべき措置を明かにして促すために、決議を採択する必要がある。

その決議に際して国連人権委員会は、世界中の武力紛争下の性暴力について調査と法的分析を行っているマクドゥーガル特別報告者の報告及びそれに基づき採択された国連人権推進擁護小委員会決議1999/16が参照されるべきである。
4. 決議に含まれるべき事項

日弁連が、国連人権委員会の決議において、特に含まれるべきと考える事項は次のとおりである。

(1)国家は「その軍隊構成員のすべての行為について責任を負わなければならない」、またこれら法規に違反する行為について国家は、被害を受けた個人に対し、「損害がある場合には賠償責任を負わなければならない」と述べる、陸戦の法規慣例に関する1907年のハーグ第四条約の規定は、これまでも国際慣習法の一部であったこと。

小委員会決議1999/16が、第3項で「人道法、人権法及び刑事法に関して現存する国際的な法的枠組みがいかなる場合にも性暴力と性奴隷制を明白に禁止し犯罪としているというこの研究の結論を、繰り返し、」と述べているように、武力紛争下での性暴力が国際犯罪であり得ることは、すでに国際法上確立された法理である。そして同決議が、前文第一文で「国内的または国際的武力紛争という状況において行われた性暴力や性奴隷行為が、裁判所の管轄権に属する人道に対する罪や戦争犯罪を構成することを明確に認めている、1998年7月17日に国連全権外交官会議で採択されたローマ国際刑事裁判所規程を想起し、」と述べるように、武力紛争下での性暴力が国際刑事裁判所で裁かれるべきことは、大多数の国々がローマ国際刑事裁判所規程に賛成することにより明らかとされている。他方で、刑事裁判のシステムは、被疑者や被告人に対する国際法上認められた適正手続のもとに運営されるべきことが前提条件である。それゆえ、公正な刑事司法を保持しつつ、武力紛争下での性暴力に対する不処罰と人権侵害との連鎖を断ち切るべきであるという国際社会の決意をを、上記(4)の決議において明らかにすべきである。

以上
↓これも簡単に報道されていますが、

戦後補償4訴訟で敗訴確定=請求権放棄の判断受け−日本兵から暴行の女性・最高裁

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=202695&media_id=4

同じ内容の提訴は、80件存在します。間違いなく窓口は日弁連でしょう。そして、間違いなく、この提訴を、そっくり、そのまま、米国の加盟していない国際刑事裁判所(ICC)に、従軍慰安婦訴訟と一緒にもっていきますよ。

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