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選択的夫婦別姓制度法制化反対

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詳細 2024年11月1日 02:02更新

選択的夫婦別姓の法制化に断固反対しその考えを拡散することを目的としたコミュニティです。

選択的夫婦別姓の導入に断固反対の立場の方は勿論、
何となく嫌悪感、胡散臭さを感じる方、
賛成、反対の立場を決めかねている方、
とにかくこの問題について学んでみたいと思う方、
又、反論したい、意見を述べたいと思う賛成派、容認派の方も歓迎します。

どんどん参加してください。

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ぴかぴか(新しい)当コミュニティへようこそぴかぴか(新しい)
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▼§「当コミュニティの案内」
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=48703226&comm_id=4570870
当コミュニティ内のトピックを一覧表示しています。

▼§「反対理由」:別姓制度の法制化に反対。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=46711211&comm_id=4570870
別姓制度に反対する方は、反対理由等のご意見をどうぞ。

▼§「チョット待った。」:別姓制度の法制化に賛成。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=46711368&comm_id=4570870
別姓制度に賛成する方は、賛成理由等のご意見、をどうぞ。

▼§「なんでだろ」:別姓制度がよく解からないので態度保留中。
  http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=51086687&comm_id=4570870
反対意見や賛成意見に対する疑問や質問を投げかけてください。

▼§「コミュニティの運営について」:ご意見・ご指摘・ご連絡専用トピック。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=46898548&comm_id=4570870
当コミュニティの運営、管理等の全般的な問題に関するお問い合わせ専用のトピック。

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ぴかぴか(新しい)当コミュニティぴかぴか(新しい)
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当コミュニティは、選択的夫婦同姓である現行制度を当然に支持し、保守していくべきものと考えるものである。
法律効果としての夫婦同姓又は別姓ということに対して様々な主張がなされているが、当該法律効果の前提として必要要件となっている婚姻とは根本的にどのようなものであるか、それは夫婦にとって何を意味するものであるか、またそもそも夫婦とはどのような関係にある者であるか、及び婚姻関係にある夫婦に要請されるその責務は何であるか、これらについて、われわれは具体的に考える必要性があると存ずる。

尚、夫婦別姓を容認するコミュニティの参加者数が、2009年10月23日現在、1231人の規模となっていて、われわれ反対論者が劣勢である為に、これを超えることを第一目標としたいと思いますので、何卒ご協力を宜しくお願い致します。

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ぴかぴか(新しい)前文ぴかぴか(新しい)
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夫婦別姓制度の法制化に関して容認することを前提として運営されているコミュニティはありましたが、反対のコミュニティがありませんでしたので、ここに作成しました。

日本の歴史、伝統及び文化並びに現行の体制等を、正当性の観点からみて、全般的に保守することを基本とするコミュニティであります。

夫婦別姓に関してだけではなく、それ以外の思想等に関しても、一貫して保守主義を貫く構えであります。尚、保守とは、偽善で成り立つものではないと考えております。

確かな信条で、正当性を保守する為にも、このような懸案事項には、しっかり反対する意思を表示する必要があると思います。心の中だけで反対と思っているだけではなく、ともにその意思を表示しませんか。

皆さまのご意見を募集します。宜しくお願いします。

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ぴかぴか(新しい)現行民法ぴかぴか(新しい)
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1.現在の民法における原則
現行民法は、婚姻時に夫又は妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」を民法750条において規定している。これにより、夫婦同氏は届出の際には必須の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない(法律効果)。なお、これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用される。

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ぴかぴか(新しい)夫婦別姓に関する問題ぴかぴか(新しい)
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日本の民法は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」(750条)と夫婦同姓を規定しているが、これを批判して夫婦が別々の姓を称することを認めるよう法を改正することが男女平等化の課題として提起されている。中国や韓国(大韓民国)などでは伝統的に夫婦別姓であるが、日本や欧米諸国では夫婦同姓であった。1975年「国際婦人年」以後、各国で、女性が独立した社会人として職業をはじめあらゆる分野に進出するのに対応して、夫婦別姓あるいは結合姓を選ぶ自由を認める法改正が進められた(イタリア1975年、オーストラリア1981年および86年、旧西ドイツ1976年、デンマーク1981年、スウェーデン1982年など)。アメリカでは、多くの州で夫婦別姓が認められている。

日本では、1989年(平成1)、東京弁護士会の女性の権利に関する委員会が「選択的夫婦別氏制採用に関する意見書」を関係機関に提出したのをはじめ、夫婦別姓を認めるよう求める運動が広がり、国民の世論も高まった。法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会身分法小委員会は、91年1月から結婚・離婚に関する法改正の一環として夫婦同姓・別姓の検討を開始し、96年2月、婚姻制度の見直しを中心とした民法改正要綱を決定した。同要綱に盛り込まれた夫婦別姓制度は、

(1)夫婦は結婚の際に同姓を名のるか別姓を名のるかを選べる(選択的夫婦別姓)

(2)別姓夫婦の子供は、婚姻時に決めてあった同姓を名のる

(3)既婚夫婦も改正法施行後1年間は夫婦の合意で別姓夫婦になることができる

といった内容である。しかし、国会議員には夫婦別姓に反対者が多いため、民法改正は難航している。現状では、98%が夫の姓になっているが、女性が婚前・結婚後、離婚・再婚後、同じ姓で社会人として活動するには、夫婦別姓が一般に認められる必要がある。

[日本大百科全書(小学館)より引用・執筆者は山手茂氏]

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開設日
2009年9月27日

5554日間運営

カテゴリ
学問、研究
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