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商店街を再生させる創意工夫コミュの小売等役務商標制度が発足

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この制度は小売(卸売も含む)の業務に係わって使用する「商標」の保護制度として導入するってことのようです(特許庁HP参照)。かつて商標法改正で「サービスマーク」が導入されて、宅配便(第1号は宅急便)が商標として保護されるようになりましたが、これと同じように小売業が提供する「サービス」にも商標(知財)として保護できないかってのが問題意識です。かつて「コンビニエンスストア(CVS)」の新業態が提供する「サービス」はまさにコンビニエンス・サービスだから、これは「サービスマーク」じゃないかって議論してことがあるのですが、結局は「クリーニング」のように「クリーニング」に代価が支払われるのではなく、CVSも商品の販売で収益を稼いでるのだから、商標法上は「サービス」には認定できないってことになってました。しかし今般、欧米先進国の事例も参考にしながら小売業の「役務」を商標として保護しようってことになったのです。商標法第2条の2項に「役務(第1項二)には”小売等の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれる」と付加した(改正)。具体的には*商品の品揃え、*陳列、*接客サービス等の総合サービスであり、これを商標として保護するってことですが、具体的にマークなどが付くのは、包装紙・チラシ・カタログ・ショッピングカート・看板など、総合的サービスを受ける者(=顧客)が(買物に際して)使用するもの(店内の案内板や看板、カートなどに印刷orマーク、店員の名札)に貼付して行うってことです。実際の収益は「商品の売買」で稼ぐわけですから、この限りでは「意匠」でしょうか。
 しかしこれからの商店街の小売業が「購買代理業」であり、手数料を「購買代行手数料」として受取るビジネスモデルに転換すれば、これが商標法上のサービスに該当し、一層”ビジネスモデル”っぽくなるのでは・・と今考えているのですが、どんなもんでしょうか。今後研究する予定です。

コメント(2)

今更何を何の為に保護するのですか・?
またまた許認可機関へ天下りかと勘ぐってしまう。
これは厳しいご指摘です。果たして小売業が顧客に提供するサービス(の内容や提供の方法など)が、「知的財産」として保護するに値するものかどうかが問題になります(決して小売業者の保護ではありません)。保護とは「開発者」の奮闘努力に、一定期間の”独占”を認めて”報いる”ってことですから(特許や著作権などと同じです)、これをどう判断するかが問題です。
多分、日本型コンビニエンスストアが米国市場で米国型CVSに勝ったのはそれなりの優位性があったはずです。この優位性はセブンイレブン独自の創意工夫の成果であり、その工夫を「保護」することで、さらに新たな研究開発が促進されるってのが基本です。
しかしセブンイレブンの独自な工夫とは?ってことになると、それが「定義」(例えばPOSシステムなど)しにくいので、見えるものにマークをつけましょうってことになったのだろうと思います(欧米先進国の傾向もあって)。

「セブンイレブン」が「商号」だとすると、市町村別に登録しないと独占的使用が認められませんが、同一業種業態で全国展開するチェーンでは、地域で先に登録してしまった事業者が居た場合、その地域で「商号」が使用できなくなる場合が生じます(横浜では「勝烈庵」と「勝れつ庵」)。現在、こうした場合は「不正競争防止法」で、地元事業者の「セブンイレブン」の使用を排除できますが、その要件は結構面倒で、したがって、こうした事例を商標法で保護すれば、無法者の”ただ乗り”が排除できるって話しです。

丁度小売業の一連の事業活動を「ビジネスモデル」として特許法で保護できるか、あるいは「保護」できるようなビジネスモデルはありうるか・・、こんな問題と類似してます。多分、現在「売り方」でビジネスモデルとなっているのはパソコンの「デル方式」くらいのものでしょうか。
つまり小売業の新しい「サービス」開発は、基本的に昔の対面販売からセルフサービス方式が開発されて以来、まったく「革新」が起こってないってことではないでしょうか(ネット販売が革新になるかもしれませんが)。若干長くなりましたが(一服しましょうか)

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