我妻先生は、「疑問点は立ち止まって、徹底的に考えよ。」なんて言われていた。
星野先生は、ともかく先に進みなさいと。
と、どちらが良いというわけでもないのですが、判例を読んでいて、一つ疑問がでてくると先に進めない(イヤな性分ではあるが)
その1 「当事者能力と当事者適格」
両者は別の概念であることぐらい理解しているつもりですが、新堂先生に「当事者能力は、すべての訴訟物に共通する当事者適格の問題」だ、と言われるとますます理解不能になってしまうわけです。
(民訴は眠素っていって勉強しなくて試験だけ受けたからなあ)
その2 「弁論主義と職権探知主義」
わかったようでまったくわかっていないっていうのが、これ。誤解をおそれずにいうと、「当事者の権限と責任」っていうのが「弁論主義」。「裁判所の権限と責任」というのが職権探知主義」(かな?)
ひとつ曲がり角 ひとつ間違えて
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