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2015年12月07日07:32

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第25回 自律訓練法 基礎講習会 受講

昨日は
東京の
日大文理学部の

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百周年記念館で行われた

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第25回 自律訓練法 基礎講習会
を受講してきた。

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これは
自律訓練法認定士の資格
を取得する為には
必須となる講座の一つで

もう一つの必須条件である
アドバンスト研修会は
今年(2015)の10月12日の
第40回 日本交流分析学会・
第38回 日本自律訓練法学会 合同大会
(場所は同じ
 日大文理学部 百周年記念館)

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第11回 自律訓練法 アドバンスト研修会を
受講した。

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それ以外にも
今年(2015年)の6月14日に
日本自律訓練学会主催の
平成27年度自律訓練法講座
(場所は JR 岐阜駅前の じゅうろくプラザ)

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を受講した。

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これで
講習会の条件は満たしたと
考えて良いのだろうか。
(6月の「講座」は
 「講習会」としてカウントされないならば
 アドバンスト研修会をもう一度
 (毎年内容は変わるようなので)
 受講する必要があるかもしれない。)

また学会発表を2回以上する必要があるが
その内1回は
今年の10月11日に済ませたので

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あと1回で

それから
日本自律訓練学会に
3回は出席する必要があるが
今年に1回出席したので
あと2回だ。

それと
論文を日本自律訓練学会か
それに相当する学会誌に
自律訓練法に関する論文を
1本以上掲載する必要がある。

そういう
1.論文(1編以上)または
  講習会(基礎とアドバンスト等を3回以上受講)
2.学会発表2回以上
3.学会への参加(正会員として)3回以上
 (正会員歴3年以上。準会員の場合は5年以上)
を満たして初めて
自律訓練法認定士
(医師の場合は自律訓練法認定医)
という
基礎資格が与えられる。

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  (早めに着いたので誰も居ないが、結局満杯になった。
   定員60名と聞いていたが、
   もう少し居ると思えるくらいに満席だった。)

また
基礎資格の上には
上位資格として
自律訓練法専門指導士
(医師の場合は自律訓練法専門指導医)
があり
この資格の取得には
1.基礎指導資格を取得後一定期間の
  自律訓練法の実践・治療歴を有し
2.学会認定の専門・臨床指導研修会の受講者であるか
  教職や医療職等、現場の指導者として
  自律訓練法に関する教育・研修の指導を3年以上有し
  日本自律訓練学会の委員会が同等の者であると
  判断する者で
3.日本自律訓練学会での発表が4回以上で
4.日本自律訓練学会の学会誌に3編以上の論文を
  掲載しているか、または
  基礎講習会、アドバンスト研修会等、
  日本自律訓練学会が認定する講習会や研修会で
  自律訓練法指導者としての実績が3回以上あり
  日本自律訓練学会の委員会が
  同等の業績であると判断する者で
5.筆記試験(5例以上のケース・レポート提出)と
  面接試験に合格すること

条件に成っている。

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昨日の講習会では
10月のアドバンスト研修会と同じように
実際に自律訓練法を指導する経験を
受講者それぞれが持ったのだが
受講者の指導している様子を見ていると
やはり
基礎資格を取得するくらいでは
実践的な自律訓練法の技法は身につかない感じだ。

そもそも
自律訓練法は
心身医学(心療内科学)の医術であるのだから
医師の資格を持っていることが
指導者の大前提だと思うのだが

医師でなくとも
教育者であったり
心理学者であっても
指導歴によっては
専門指導認定士として
認めるという制度を
日本自律訓練学会は持っている。

それは
自律訓練法を指導する要員を
医師だけから確保するだけでは
需要に対して
対応しきれない現況が存在するから
だろうと思う。

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ただ
自律訓練法は
医学の実地経験が無いままに行うと
命に危険が及ぶ事態に直面した時に
責任を取れないのではないかと
危惧するので

本当は医師の免許を
取得するべきだと思う。

ただ
経済的な条件が
それを許さないだけのことだ。

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最終更新
平成27(2015)年12月7日 午前9時55分
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