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2017年10月01日19:55

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賠償金踏み倒しに対する罰則を設ければいいだけの話

そして、此処で挙げている「理想」とやらは、前提からして間違っている。

国が賠償金を立て替える「犯罪被害者庁」は、国が徴収を代行するという建前ではあるけれど、採用されているスウェーデンなどでは「税金から賠償金の大部分を捻出」しているのが実情。

つまり、本来加害者が負担すべき賠償金を、国ひいては全国民の税金で賄う形になる。
では、国には賠償すべきどのような瑕疵があるというのだろうか?

犯罪被害の発生を予防できなかったから?
現行法ではそんなことできる筈がない。
なぜなら現行の刑法では「実行行為」が無ければ原則取り締まる事ができないから。
組織犯罪(テロ)に対して「実行行為を伴わない」共謀罪の導入だけで、アレだけの騒ぎになったのに、一般的な犯罪行為全てに対し同様の法改正など出来る筈がない。

対応を禁じられている事態に対して、責任を問うのは明らかに不条理である。
そんな不条理に国民の税金を投入するのも又、明らかに間違っている。
つまり、犯罪行為によって生じた損害は全て加害者に責任があり、被害者救援という名目であったとしても加害者以外が負うべきではない。

では、被害者を救うためにはどうすればよいか?
「債務者(加害者)は賠償金を払わなくても罰せられることはない」
これが間違い。
確かに一般的な債務不履行は、詐欺に係るものを除けば民法でしか扱う事ができない。
そして民法上の対抗手段が履行請求と賠償請求・・・って、それが有効なら誰も苦労しない。
ならば、刑事罰の損害賠償に限る除外事項を設ける形での法改正はどうだろう?
さもなければ、踏み倒しに対する刑事罰を設定するとか?

「無い袖は振れない」問題の解決はできないけれど、加害者の逃げ特になっている現状を少しでもマシな方向にもっていくことはできるのではないか?

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■理想は「犯罪被害者庁」、不十分な支援体制…重大犯罪の6割で賠償金「踏み倒し」
(弁護士ドットコム - 10月01日 07:43)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4791870

ある日突然、犯罪に巻き込まれ重傷を負ったり、亡くなったりした被害者やその家族。人生が一変してしまった彼らに対するサポート体制はまだまだ不十分というのが現状だ。

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たとえば、お金の問題。被害者側が損害賠償を請求しても、実際に支払われることは珍しく、多くは踏み倒されてしまう。国の「犯罪被害者等給付金」にしても、遺族ですら支払われるのは平均500万円ほどでしかない。

いかにして犯罪被害者をサポートするかは、日弁連が10月5日に開く「人権擁護大会シンポジウム」のテーマの1つでもある。被害者支援を続ける武内大徳弁護士(神奈川県弁護士会)は、「北欧で導入されている国による損害賠償の立て替え払い制度が理想」と日本における被害者支援の不足を指摘する。

●賠償金の踏み倒しが横行…背景に差し押さえの困難さや加害者の資力
サポート体制をめぐっては、2005年に「犯罪被害者等基本法」が施行され、さまざまな制度が整えられた。一方で、「近年は踊り場感というか、停滞ムードに対する危機感もあります」と武内弁護士。現状でもまだまだ課題は多いという。

犯罪被害者が経済的に被害を回復しようとした場合、民事訴訟を起こすのが一般的だ。しかし、仮に1億円を請求しようとしたら、裁判を起こすだけで32万円(印紙代)もかかり、判決までの期間も長い。

そこで2009年から一部の重大犯罪には、「損害賠償命令制度」が導入された。有罪判決後、刑事裁判の裁判官がそのまま賠償金の審理を行うというもので、請求額に関わらず費用は一律2000円、期日は原則4回以内と「安くて速い」のが特徴だ。

しかし、武内弁護士は「判決をもらったとしても、現実に回収するのは難しい」と指摘する。

日弁連が2015年に行ったアンケート調査によると、殺人などの重大犯罪について、賠償金や示談金を満額受け取ったという回答はゼロ。6割の事件では、被害者側への支払いが一切なかったという。

問題点は大きく2つ。1つ目は、差し押さえの難しさだ。債務者(加害者)は賠償金を払わなくても罰せられることはない。一方、債権者(被害者)は自ら、差し押えるべき財産を探し出さなくてはならない。

たとえば、中学1年生の男子生徒が窒息した山形マット死事件(1993年)では、逮捕・補導された元生徒7人に計約5760万円の支払いを命じる判決が2005年に確定したが、賠償金は支払われなかった。遺族は給与の差し押さえを行ったが、うち2人に関しては勤務先が特定できず、再提訴して時効を防いだ経緯がある。

差し押さえの決まりについては、現在、法務省で見直しが検討されている。しかし、仮に差し押さえが容易になったとしても、より大きなハードルが存在する。それが問題の2つ目、相手に資力がないという点だ。

「究極の壁。悲惨な事件ほど、加害者がお金を持っていないという傾向があります」と武内弁護士。回収の可能性も踏まえて、訴訟を検討するのが実際だという。

●国の給付金はあくまでも補助的な位置付け
こうした被害者に対し、補助的に給付されるのが、国の「犯罪被害者等給付金」だ。たとえば、被害者遺族には2964万5000円〜320万円が支払われることになっている。しかし、警察庁によると2016年度中、遺族に支払われた金額の平均は486万円だった。

予算の問題は当然あるとして、給付金が補助的な位置付けにとどまっていることも十分な金額が支払われない理由の1つだ。各種保険や損害賠償が入れば、給付金は減額されてしまう。

中には、殺人事件の被害者遺族が、加害者から月々5000円の支払いを受けることになったところ、給付金が支給されなくなったというケースもあったという。仮に50年払っても300万円にしかならないのにである。

●理想は「犯罪被害者庁」、現実路線は「条例の拡大」
「給付金の額は引き上げられてきましたが、決めているのは公安委員会です。そうではなくて、法律に基づいて決められた、判決の金額がちゃんと被害者に渡らないといけない」(武内弁護士)

そこで武内弁護士らが注目しているのが、北欧の「犯罪被害者庁」や「回収庁」という仕組みだ。加害者が確定判決を持っていけば、国が賠償金を立て替え払いしてくれるという制度で、ノルウェーやスウェーデンで採用されている。国が加害者に求償することにはなっているが、実質的には税金から賠償金の大部分を捻出することになる。

実は日本でも、上限は300万円だが、兵庫県明石市が同じ趣旨の条例を定めている。

「法律と比べて、条例の方が短期間で作れる。立て替え払いに限らず、被害者支援の条例がある自治体は少なく、都道府県では実質9県しかありません。条例を広げていくことが、被害者支援に乏しい日本の現状を変えるためにもっとも有効だと思います」

ただし、条例で対応すると、どうしても不条理な「地域差」が出てきてしまう。たとえば、こんな事例がある。2009年6月、神奈川県の歩道で、帰宅途中の女性看護師3人が交通事故に巻き込まれ、死亡した。18歳の少年が運転していた車が信号を無視して交差点に侵入したところ、別の車と衝突。その反動で、女性たちにぶつかったのだ。

神奈川県は、条例で犯罪被害者に対して、無料の法律相談を提供している。しかし、被害者のうち2人は神奈川県民だったが、1人は東京都民だった。結局、県の弁護士会や臨床心理士会が手弁当で引き受けたが、住んでいる自治体が違ったために条例による支援が受けられなかったのだ。

「この問題は条例でやる以上、絶対に超えられない壁。最終的には法律にして、全国一律の支援にする必要があります」

警察庁は昨年から「第3次犯罪被害者等基本計画」(2020年まで)を進めている。「損害回復・経済的支援」も重点項目の1つだ。武内弁護士ら、犯罪被害者支援の弁護士たちも働きかけを続けている。

「経済的支援のさらなる拡充やワンストップの支援体制などが必要。予算の問題など課題はたくさんありますが、被害者支援の理想として、ゆくゆくは日本でも犯罪被害者庁のような制度ができればと願っています」

(弁護士ドットコムニュース)
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