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2016年10月05日02:25

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父の目、母の目、祖先の目

近々の頭痛(2016年9月17日、19日)

直接的な原因

自分の主張に対する執着
(自分に対して弁護人の立場にのみ立つ態度)

他者の主張に対する執着
(他者に対して検察官の立場にのみ立つ態度)
から
離れられなくなる(反芻してしまう)
自動思考
(オーバーヒートになる(頭痛が出る)まで
 止まらない。
 それどころか
 オーバーヒートしても(頭痛が出ても)猶(なお)
 解決案が見つかるまで
 アクセルを踏み続けてしまう
 徹底的思考癖)
なのだが

それに対する
対処法
として

認知行動療法
(或いはマインドフルネス認知療法)

脱中心化(Decentering)

距離を置くこと(Distancing)

概念は
対症療法
に過ぎず
根本的治療法
ではない
と思った。

なぜなら
少なくとも自分は
その「方法」で
気持ちが休まらなかった
からだ。
(SST=Social Skills Training でも同じだった。
 マルクスの経済哲学を知る者にとっては
 資本主義社会は「悪」なので
 そんな「悪」に「適応する訓練」なんて
 「悪人に仕立て上げられる事」以外の何ものでも無い
 からだ。
 そんな「悪い目的」に
 「服従させられる」なんて
 出来る筈が無いからだ。
 なので
 「根本的なこと」に於て
 「納得出来ない」以上
 心が安らぐ事は自分にはあり得ないからだ。)

その「方法」が
根源的な次元での「解決」を齎(もたら)す
「原理」を含まない限り
満足出来ないのが
僕の哲学者としての宿命だと思う。
(良く言えば「哲学的素質」だが
 実情は
 「哲学者としての廉(かど=根拠)で
  牢獄に終身刑で閉じ込められている囚人」
 に過ぎない。)


考え続けた結果
出た「根本的解決案」

「裁判官の立場に立つ態度」
だった。
(ヒントを与えてくれたのは
 シェリングの『超越論的観念論の体系』1800年の序論
 と
 小川 侃(ただし)先生の
 「シェリングの弁証法の構造と人間的自由の本質」1976年
 だった。)

そんなことは
カントの哲学を学べば
誰でも知っていることだが

だた
それを
「実行(つまり自分がその境地に立って実践)する」
のは
簡単な事では無い。

むしろ
仏教における「悟り」とは
そのようなものだろう。

なぜなら
自分への執着
(自分の考えは正しいと思うこと)

他人への執着
(他人の考えは間違っていると思うこと)

両方から
離れられないことを
「煩悩」
というのだから。

けれども
裁判官という立場の人間は
被告の弁護人の主張
からも自由に判断出来なければならないし
同時に
原告の検察官の主張
からも自由に判断出来なければならない。

その上で
「判決」を下すのが
裁判官の役割だ。

なので
裁判官の視座に立って判断する
ということは

自分自身を弁護する立場だけではなく
自分自身を批判する立場にも立ち
同時に
他者に対して批判する立場だけでなく
他者に対して弁護する立場にも立てなければ
裁判官としての判断を実行している
とは言えない。

ところで
頭痛を治す
という観点に立って
自動思考の無限ループから
解放される
ということだけを
目的とする場合は

裁判官の視座に立って判断すれば
自分からも
他者からも
自由に成れるので

自分の考えに執着すること

他人の考えに執着すること
から自由に成れる為に

他人の考えに腹を立てることが
そもそも裁判官には
許されない感情だということが理解されれば

他人の考えに腹を立てている自分
から解放される事が出来る。

ここで
「検察官の視座」を「父の目」
「弁護人の視座」を「母の目」
「裁判官の視座」を「祖先の目」
とすれば

我々は
我々の祖先を遡(さかのぼ)れば遡るほど
中立で公平な判断が可能だ
ということになる。

この場合
民族の壁は
破られなければならない。

なぜなら
現代の分子生物学の水準では
人種概念は崩壊しており

現生人類が単一系統だということが
ミトコンドリア DNA のハプログループから辿る母系統
からも
また
Y 染色体を用いた父系統ハプログループの研究
からも
解明されつつあるからだ。

なので
我々は祖先の目で見る限り
シェリングの言う
絶対的無差別(absolute Indifferenz)の観点に
立つことが出来る。

シェリングの
絶対的無差別の観点はだけど
二元という異質な対立を許容する一元だ。

つまり
シェリングの絶対的無差別は
無底(Ungrund)として
二元という異質な対立物の
以前に存在する
(ここで「以前」は
 時間的「以前」ではなく、存在論的「以前」
 つまりア・プリオリ(先天的)な)
発言者(das Aussprechende)
であり
この発言者 X は
発言者として一元(同じもの)
なのだ。

裁判官は
弁護人(被告)にも
検察官(原告)にも
感情移入してはならない。

つまり
両者を無差別に扱えなければ勤まらない。
言い換えれば
両者に無関心でなければならない。
(「どうでもいい」という感情でなければ
 裁判官は勤まらないとも言い得る。)

けれども
その「無関心」「関与しない」「どうでもいい」
という感情こそが
自分自身の感情に対しても
他者への感情に対しても
「どうでもいい」と
思わせる事が出来るわけで

それが
「頭痛の種(原因)」を
破壊し
「解決(判決)」を
齎(もたら)す力
と成っている。

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最終更新
平成28(2016)年10月5日 午前2時47分
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