裁判所からの、とある「照会書」。
回答する義務等ありませんが、回答する場合には回答した事項などを非開示にできるという(もちろん、非開示を希望した場合)、ありがたいご教示(?)。
・・・とはいうものの、オチがありました。
「※非開示を希望しても、裁判官の判断により開示される場合があります。」んだと。
「裁判官様のご判断が適切だとどのようにして担保されるんでしょうか。わたしら一般市民にはようわかりませんが、非開示を希望してもムダなように思います。」と欄外に書いて提出した。
「公益上の理由による開示」する場合があるとでもいうんでしょうかね。
もっとも、司法行政文書の開示・不開示について、行政機関情報公開法の適用はありませんから、行政機関情報公開法とか行政機関個人情報保護法をマネして、事務取扱要綱や通達などを定めて、行政機関法と同じように運用しようっていうわけなんですね。
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