仕事柄、「インターネット版官報」をチエックするのが日課なんですが、わたしら「講壇者」にとっては、実務的な法改正とか新法の制定などにはさほど関心をいだかないわけなんですが。民法の遺留分に対する特例として(この特例自体は平成20年から認められてい
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