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死刑廃止コミュの日記で・・・

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mixiニュースで日記を書いたのですが、僕が書いた死刑反対論に対し、死刑賛成論者と平行線で議論にならないですあせあせ(飛び散る汗)


冤罪であったら取り返しのつかない問題になると言った主張に対し、それは特殊事例なので死刑制度反対する根拠にはなりえない。冤罪と死刑制は別問題だと言われました。僕は別問題だとは思いません。冤罪による死刑なんて最大の人権侵害にほかならないと思います。みなさんはどう思われますか?


ちなみに、問題となった日記はこちらです。是非読んで日記にコメントいただければありがたいですあせあせ(飛び散る汗)


http://mixi.jp/view_diary.pl?&id=857570699&owner_id=11614774

コメント(16)

免罪云々は「死刑制廃止」の論拠にはならないでしょう。免罪がなければ死刑賛成か、と突っ込まれるのが関の山です。「死刑」そのものへの反対の論拠を構築しなればならないと思います。
僕は冤罪は死刑廃止根拠の一つとなる得ると思います。冤罪がもし一度も起こらないのであればという前提が既に成り立っていないから冤罪事件が存在すると思います。


裁判官とて人間ですから絶対に間違わないということはありえません。最高裁で死刑が確定してしまえば現行の再審請求はほぼ通らないからです。


そもそも基本的人権の尊重という現行憲法にすら矛盾しているとは思いますが。
>免罪云々は「死刑制廃止」の論拠にはならないでしょう

そうですのん?? そうは思わんけどねえ。

さがやんさん。あの人、自分が死刑賛成であるって言ってる?? 自分の意見を言わないで、ただ弱いとこをつついてるだけなんじゃないのかな。私がいつそんなことを言いましたか。そんなことばかり言って、何が楽しいのか、そういう賦質の人物としか言いようがないけど、相手をしないほうがいいと思うなあ。
 
 最近、死刑制度コミュニティで、存置派の尖鋭と議論したんですが。
 
 結局、廃止支持者以外に対しても説得力を持つには、現行機構内に収まってしまう (ふうの) 再審無罪では、廃止論拠となりづらいわけです。
悪魔的な誘惑ですが、ズバリな “冤罪死刑” が存在したなら、実に強い論拠たりえます。
他トピックに、廃止への具体的実践といった内容のがありますが、廃止支持者たちの限られた労力や資金を集中すべきはここだと、個人的には切望しています。
戦後の死刑は、数百件あります。
 
 つまり、死刑冤罪 “実績” の探索と ・ 立証 (もしくは再審活動)。
 
 
 
 そういう探索を目的としたトピック、って、需要あるんでしょうか?
 
私が知る範囲内だけでも、イギリス、カナダ、ニュー・ジャージー州が死刑廃止の決定をした際に、冤罪のリスクを理由のひとつとして挙げています。
とーしさんへ


日記コメントありがとうございました。確かに、論拠のすりかえをされているような気がします。


まだまだ僕は浅学ですのでもっと知識を吸収して論を深めないとなぁあせあせ(飛び散る汗)いろいろとご教授下さいわーい(嬉しい顔)
でね、あの人、メッセージ何度もよこして五月蝿いんだぁ。
でね、私のいう事が理解出来るかって何度も言うんだぁ。あんな分かりづらい文章書いといて・・・そういう困った人なのよ。
そういう人だからね、相手にしないにしくはないと思うよ。別に賛成派を論破しなきゃならないことなんかないと思うしね。自分がそう信じて、考えを深めていけばいいだけのことだと思うからね。
初歩的な質問ですみません。
“冤罪死刑”と言うのは立証されうるのでしょうか?死刑の時点では審理は終わっていて、かつ死刑執行時点で(受刑者死去の為)再審の可能性も無い、と言うことにはならないのでしょうか?
例え真犯人が名乗り出たとしても、審理が終わった事件では起訴できないのじゃないかと思うのですが?

でも確かに、もし“冤罪死刑”が立証されれば死刑廃止の強力な論拠になるでしょうね。
でも、理屈の上で冤罪死刑がありうる、というのも死刑廃止の論拠になると思うのですけど。
そうしたところで「社会の維持の為にはある程度の誤審は必要悪だ」と考える人もいるのでしょうから、議論は続くのでしょうけれども。
 
 長期懲役後、さらに死後の再審無罪歴がありますが、日本ではそこまでらしいんです。
 
 海外での廃止理由としても、単独で有力な1因たりえてない。
なりえない、と言ってしまえばそれまでですが。
 
Pooh-Fさん

こんばんはー。

>“冤罪死刑”と言うのは立証されうるのでしょうか?
>死刑の時点では審理は終わっていて、かつ死刑執行時点で
>(受刑者死去の為)再審の可能性も無い、と言うことにはならないのでしょうか?

死後再審は法規上可能です。

・刑事訴訟法第435条柱書:「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」

・刑事訴訟法第441条:「再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。」

 「有罪の言渡をした確定判決に対して」、「刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも」再審請求ができるわけですから、刑が<<執行中>>であれ、<<執行後>>であれ再審請求が可能です。

 なお、「その言渡を受けた者」が死亡している場合は:

・刑訴法第439条1号では、「検察官」
・同条3号では、「有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人」
・同条4号では「有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹」

 が再審請求者となります。

 さらに、刑事訴訟法によると、

・刑訴法第448条1項:「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」
・刑訴法第451条1項:「裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、…その審級に従い、更に審判をしなければならない。」

 わけですから、

>例え真犯人が名乗り出たとしても、審理が終わった事件では起訴できないのじゃないかと思うのですが?

その真犯人が公訴時効(刑訴法第250条)にかかっていようが、いまいが、刑訴法第448条1項の決定が確定すると、再審の審判(やり直しの裁判のことです)には関係なく、当該の元の裁判がやり直しになります。近代的な立憲主義的憲法を布いていて、それに基づいた刑事手続が法定されている国で、「死後再審」が認められていない国はありません。

また、真犯人の裁判は、再審請求者とは別人であり、つまり「公訴事実」(起訴する際に必要な特定事項)が異なるので、当然に別の事件になります(刑訴法第256条2項参照)。

 死刑執行後の再審事例はありません。しかし、「徳島ラジオ商殺人事件」は、元受刑者の死後再審で無罪でした。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B3%B6%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E5%95%86%E6%AE%BA%E3%81%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 福岡事件や帝銀事件、藤本事件等々、死後再審請求をしているケースもあります。

・・・冤罪事件関係データベース・・・
http://ewsn.voxx.jp/fh/enzai.html
http://ewsn.voxx.jp/fh/enzai_1.html

死刑確定後再審無罪事件
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/muzai.htm

↑の再審無罪事件4件以降、死刑確定後の再審無罪事件はありませんし、死刑確定者の再審請求も認められていません。

 免田さんの獄中記とかを読めば、もちろん「確たる証拠」はありませんけど、絞首台の露となった無辜の人がそれなりにいたと考える方が自然。法曹三者や警察は無茶無茶な事やってますから。

また、最高裁の白鳥決定以前は、再審請求の要件である刑訴法435条6号が、酷いくらい請求者に対してハードルの高いものとなっていたためでもあります(通説)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%B3%A5%E4%BA%8B%E4%BB%B6

「『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用される。」と、最高裁も白鳥事件決定で明言しているんですがね〜。

裁判官もキャリアシステム。無謬神話が今も生きているようです。真犯人が判明しない限り、検察も絶対に動きませんし。名張事件、袴田事件が記憶に新しいところです。

いつものとおり長くなりましたが、ご参考に資すれば幸いです。はずしてなければいいのですが^^;;
 
 そうですね。
仮に、何らかの法的拘束が廃止なり冤罪回避可能性を阻むことがあろうと、それを改正しようと働きかければいいわけです。
 
 廃止の基本的立場は、改革なわけですから。
 
死刑存続派とて冤罪はあり得る、と認識していると思います。その上で死刑を認めているのですから。同じ認識の上でまったく正反対のスタンスだと対立が続くだけです。
 
 だからこそ大切なのは双方の歩みより (尊重)、少なくとも相互理解かなと思います。
 
 毛嫌うことなく。
 
ありがとうございます。勉強になりました。
Pooh-Fさん

>ありがとうございます。勉強になりました。

(*´▽`)ノシ

・ 語る人:“死刑台から生還”した免田栄さん〜たとえ我、死の影の谷を歩むとも、災いを恐れじ(朝日新聞平成20年7月4日付より)

「Because It's There 主に社会問題について法律的に考えてみる。など。」より
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-1249.html

☆いつも拝見させて頂いているサイトです。よろしかったら御覧ください。過去記事へのリンクも張ってありますので、あわせて読むと知識が深まると思います。

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