ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

従軍慰安婦Q&Aコミュの売春に関する法律資料

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
 法令ごとに分けて、コメント欄に記載します。

 そういうわけで、ここはコメント禁止です。

 コメントが付いたら削除します。

 法律資料についての意見は↓こちらにお願いします。

当時、売春は合法だった?
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69157926&comm_id=5973321

コメント(8)

■人身売買禁止令(芸娼妓解放令) 
一.人身を売買し、一生涯または年期を限ってその主人の意のままに使ったり虐使するのは、人倫にそむき、あるまじきことなので、古来より禁じられているところ・・・今より厳禁すべきこと。
(中略)
一.娼妓芸妓などの年季奉公人はすべて解放いたすべし。
 右についての貸し借りの訴訟はすべて取り上げないこと。

明治5年10月2日 太政官布告195号

 
原文

○第二百九十五号(十月二日)(布)
一人身ヲ売買致シ終身又ハ年期ヲ限リ其主人ノ在意ニ任セ虐使致シ候ハ人倫ニ背キ有マシキ事ニ付古来禁制ノ処従年季奉公等種々ノ明目ヲ以テ奉公為致其実売買同様ノ所業ニ至リ以外ノ事ニ付自今可為厳禁事
一農工商ノ諸業習熟ノ為メ弟子奉公為到候儀ハ勝手ニ候得共年限満七年ニ過ク可カラサル事
   但雙方和談ヲ以テ更ニ期ヲ延ルハ勝手タルヘキ事
一平常ノ奉公ハ一ケ年宛タルヘシ尤奉公取続候者ハ証文可相改事
一娼妓芸妓等年期奉公人一切解放可到右ニ付テノ貸借訴訟総テ不取上上候事
右之通被候条屹度可相守事
(太政官達二九五号、一八七二年一〇月二日)
司法省達第二十二号

 今月、太政官第295号で決められたことについて、つぎのように心得ること。

一、人身を売買するのは古来の禁制であるのに、このところ年季奉公など色々な名目であるが、実際には売買と同じことをしているについて、娼妓芸妓(売春婦)などを雇い入れる資本金は、盗難金とみなす。
 よって、太政官布告に苦情をいう者は、取り糺し(とりただし)の上、その金の全額を取り上げるべきこと。

一、身売りされた娼妓芸妓は人身の権利を失った者であり、牛馬と同じことにされているのであって、人から牛馬に物を返せと要求することには道理がない。
 よって、これまで娼妓芸妓に貸した金銀や、彼女たちが客から回収出来なかった売り掛け金などは、一切、取り立ててはならない。
 但し、本月2日以来の分は此の限りにあらず。

一、親に金を渡す約束で人の子女を名目上の養女にして、親代わりの自分が娘を娼妓芸妓にさせる所業は、実際上すなわち人身売買であるので、今後は厳重に禁ずる。

原文

○第二十二号(十月九日)
本月二日太政官第二百九十五号ニ而被候次第ニ付左之件々可心得事
一人身ヲ売買スルハ古来ノ禁制ノ処年季奉公等種々ノ明目ヲ以テ其実売買同様ノ所業ニ至ルニ付娼妓芸妓等雇入ノ資本金ハ贓金ト看做ス故ニ右ヨリ苦情ヲ唱フル者ハ取糺ノ上其金ノ全額ヲ可取揚事
一同上ノ娼妓芸妓ハ人身ノ権利ヲ失フ者ニテ牛馬ニ異ナラス人ヨリ牛馬ニ物ノ返弁ヲ求ムルノ理ナシ故ニ従来同上ノ娼妓芸妓ヘ借ス所ノ金銀並ニ売掛滞金等ハ一切債ルヘカラサル事
 但シ本月二日以来ノ分ハ此限ニアラス
一人ノ子女ヲ金談上ヨリ養女ノ明目ニ為シ娼妓芸妓ノ所業ヲ為サシムル者ハ其実際上則チ人身売買ニ付従前今後可及厳重ノ所置事
(司法省達第二二号、一八七二年十月九日)
■娼妓規則第1条
 娼妓になるのが本人の真意による出願であれば、実情を問いただした上でこれを許し、鑑札(許可書)を渡すこと。

 原文 娼妓渡世本人真意ヨリ出願之者ハ実情取糺シ候上差許シ鑑札可相渡

■娼妓規則第3条
 娼妓名簿の登録は、娼妓であろうとする者本人が警察署に出頭し、(中略))書面で申請しなければならない。

 原文 娼妓名簿ノ登録ハ娼妓タラントスル者自ラ警察官署ニ出頭シ(中略)書面ヲ以テ申請スヘシ

「娼妓取締規則」
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/790912/75
■刑法第226条
 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役に処する。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC226%E6%9D%A1%E3%81%AE3
■民法第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
 慰安婦は21歳以上に限るとした通牒で、命令に相当します。

■支那渡航婦女の取扱に関する件 1938年2月23日

内務省発警第5号



昭和13年2月23日                    内務省警保局長

各庁府県長官宛(除東京府知事)

支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件

最近支那各地ニ於ケル秩序ノ恢復ニ伴ヒ渡航者著シク増加シツツアルモ是等ノ中ニハ同地ニ於ケル料理店、飲食店、「カフェー」又ハ貸座敷類似ノ営業者ト聯繁ヲ有シ是等ノ営業ニ従事スルコトヲ目的トスル婦女寡ナカラザルモノアリ更ニ亦内地ニ於テ是等婦女ノ募集周旋ヲ為ス者ニシテ恰モ軍当局ノ諒解アルカノ如キ言辞ヲ弄スル者モ最近各地ニ類出シツツアル状況ニ有リ婦女ノ渡航ハ現地ニ於ケル実情ニ鑑ミルトキハ蓋シ必要已ムヲ得ザルモノアリ警察当局ニ於イテモ特殊ノ考慮ヲ払ヒ実情ニ即スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルルモ是等婦女ノ募集周旋等ノ取締ニシテ適正ヲ欠カンカ帝国ノ威信ヲ毀ケ皇軍ノ名誉ヲ害フノミニ止マラズ銃後国民特ニ出征兵士遺家族ニ好マシカラザル影響ヲ与フルト共ニ婦女売買ニ関スル国際条約ノ趣旨ニモ悖ルコト無キヲ保シ難キヲ以テ旁々現地ノ実情其ノ他各般ノ事情ヲ考慮シ爾今之ガ取扱ニ関シテハ左記各号ニ準拠スルコトト致度依命此段及通牒候

    記

一、醜業ヲ目的トスル婦女ノ渡航ハ 現在内地ニ於テ娼妓其ノ他事実上醜業ヲ営ミ 満21歳以上 且 花柳病其ノ他伝染性疾患ナキ者 ニシテ 北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ当分ノ間之ヲ黙認スル コトトシ昭和12年8月米三機密合第3776号外務次官通牒ニ依ル身分証明書ヲ発給スルコト
■刑法第227条(被略取者引渡し等)

 1.第224条、第225条又は前3条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
 
 2.第225条の2第1項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

 3.営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

 4.第225条の2第1項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、2年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

従軍慰安婦Q&A 更新情報

従軍慰安婦Q&Aのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。