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尖閣諸島は日本領コミュの尖閣諸島領有権問題--NO.2

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尖閣諸島領有権問題--NO.2
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尖閣諸島領有権問題--NO.1
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尖閣諸島領有権問題--NO.2
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尖閣諸島領有権問題--NO.3
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台湾の現状 [編集]
台湾の場合、尖閣諸島は台湾島に付随する諸島の一つであったが、1895年の併合地化以来、日本に領有権を奪われており、抗弁の機会すら与えられなかったとする考えが強く、日本の併合地責任論や尖閣諸島沖の漁業権問題も絡んでいる。中華民国(台湾)の台湾独立派の政党で李登輝率いる台湾団結連盟(台連)は、尖閣諸島は日本固有の領土であると主張しているが、台湾では少数派にとどまっている。

2005年には沖縄近海における台湾漁船の抗議行動が行われ、彼らは「歴史的、地理的、法的に釣魚島は中華民国の領土」といった主張や、当時台北市長であった馬英九(現:中華民国総統)も「台湾は日本と交戦することを躊躇してならず、台湾は東京に対し漁業域の確定を要求すべき」と発言している。

台湾側は、2008年秋に尖閣諸島の主権問題の棚上げ・周辺海域の共同資源開発を提案し、漁業権交渉を優先させる方針を明らかにしている。中国の海洋調査活動について「問題を複雑化する」と牽制し、日本との間にトラブルに対処する緊急連絡窓口を設けることで合意するなど、台湾の主権問題棚上げ論に傾きつつあるとの指摘もある。

しかしながら、これは2008年6月に発生した台湾の尖閣諸島領有を主張する台湾の船舶「聯合号」が日本の海上保安庁の巡視船「こしき」と衝突し沈没した「聯合号事件」で、台湾側から一時台湾海軍船舶の現場派遣を主張するなど、一時緊迫した事に対するものである。

アメリカの立場 1972年5月に、アメリカニクソン政権でキッシンジャー大統領補佐官の指導の下、ホワイトハウス国家安全保障会議において「尖閣諸島に関しては(日中などの)大衆の注目が集まらないようにすることが最も賢明」とする機密文書をまとめた。同年2月に訪中に踏み切ったニクソン政権にとって歴史的和解を進める中国と、同盟国日本のどちらにつくのかと踏み絵を迫られない知恵だった。この機密文書には、日本政府から尖閣諸島が日米安保条約が適用されるかどうか問われた際の返答として「安保条約の適用対象」と断定的に答えるのではなく「適用対象と解釈され得る」と第三者的に説明するように政府高官に指示している。 2009年3月、アメリカのオバマ政権は、「尖閣諸島は沖縄返還以来、日本政府の施政下にある。日米安保条約は日本の施政下にある領域に適用される」とする見解を日本政府に伝えた。同時に、アメリカは尖閣諸島の領有権(主権)については最終的に判断する立場にない、領有権問題は当事者間の平和的な解決を期待するとして、中立的な立場を強調している[1]。すなわち、アメリカは、尖閣諸島に対する日本の「施政権」を認めているが「主権」を認めたわけではない、ただ、日本の施政下にある尖閣諸島が武力攻撃を受けた場合は(日米安保条約5条に基づき)共同防衛行動をとる、というものである。この見解は、クリントン政権時の1996年米政府高官が示した見解と変わらないとされる。ブッシュ政権時の2004年3月には、エアリー国務省副報道官がこれに加え「従って安保条約は尖閣諸島に適用される」と公言し、日本寄りの姿勢を明確にしたこともあったが、オバマ政権はニクソン〜クリントン政権の間接的見解に後退している。

尖閣諸島の主権に限らず、領土主権の認定は、主権認定に関する条約が締結されていた場合には、国際法上、行政権限ではなく国際権限が優先するというのが通説である。つまり、サンフランシスコ平和条約に米国政府が調印して米国議会が批准(国会で承認)している以上、オバマ政権の行政府としての判断がどのようなものであっても、それは条約の更改や廃止や破棄として国会の承認(批准)を経たものでないから、条約更改や廃止、破棄としての法的効果は生じていない。国際法上、米国の国家責任としての尖閣諸島の主権に関する認定は、議会によって条約の更改や廃止、破棄などの決議がされない限り、あくまでもサンフランシスコ平和条約に拘束される。

尚、米国政府(行政府)が尖閣諸島の主権が日本にあることを明言しないことは、尖閣諸島の主権が日本にないことを主張したものとはいえない。 つまりブッシュ政権もオバマ政権も、米国政府として「尖閣諸島の主権は日本にはない。」と主張したことはない。もっとも、もしそのような明言を米国議会の承認なしにすれば、米国議会が批准した条約、条文を行政府が国会承認の手続を経ず恣意的に変更するわけで、それは明白な越権行為であり米国憲法違反になる。

中国(中華人民共和国)は、明の時代、琉球への冊封使の報告書である古文書に釣魚台を目印に航行したとの記述があることや、江戸時代の日本の学者が書いた書物にある地図の彩色などを主張の根拠に挙げているほか、密やかに「領有」を実現し国際社会に宣言しなかった等の歴史的な経緯から見ると、日本の所謂「領有」は国際法上の意味を持たないと指摘している。

尖閣諸島の領有権を巡る争点についての詳細は争点を参照のこと。
1996年以降、民族主義的な動きと相俟って「保釣運動」という名で中国側の実力行使がたびたび行われている。

最近では2004年3月24日、7名の中国人活動家が彼らが釣魚台と呼ぶ魚釣島に上陸した。 この一件をイギリス・BBCのネット版は、1895年に日本の沖縄県に編入されたことを紹介した上で、「島への何度もの遠征は中国の領有を主張する活動家によって近年始められた」と報じている。

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