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続・日本軍慰安婦って知ってる?コミュの日本人慰安婦のこと 

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慰安婦は、法的にいえば「軍従属者」の身分でした。

厚生省の答弁によれば、戦場死した慰安婦は準軍属の扱いを受けており、遺族年金が支給されているそうです。(参考資料を参照のこと)
この扱いは従軍看護婦と同じです。

ここでは、従軍看護婦と従軍慰安婦を比較してみましょう。

☆従軍慰安婦は正式名称ではない。
 従軍看護婦も正式名称ではない。

☆慰安婦制度は軍の要請にもとづいている。
 従軍看護婦制度も軍の要請にもとづいている。

☆慰安婦は軍と民間雇用者の二重管理だった。
 従軍看護婦も軍と日赤の二重管理だった。

☆慰安婦は業者から給料をもらっていた。
 従軍看護婦も日赤から給料をもらっていた。

☆戦場死した慰安婦は準軍属待遇を受けている。
 戦場死した従軍看護婦も準軍属待遇を受けている。

ここまでは同じなんですが。このあとが異なっているんです。

★慰安婦の存在は、なるべく秘密にされた。
 ☆従軍看護婦の存在は、称揚・讃美され、女子の鑑とされた。

☆ 従軍看護婦は正しく従軍看護婦と呼ばれていた。今も呼ばれている。
 ★ 慰安婦は従軍慰安婦と呼ばれなかった。今もその名称に抵抗する人がいる。

なぜちがうのでしょうか。

 皇軍兵士の威信をそこねる。
 留守家族に申し開きが立たない。
 売春防止に取り組んでいた政府の立場がなくなる。
 公序良俗に反するおこないを、官が奨励できない。

内務省の資料ではこういう理由が書かれています。
どれも、官の一方的な都合でした。
私は思います。生き残った慰安婦には国家補償をすべきだと。
朝鮮人慰安婦にも、日本人慰安婦にも、国籍を問わずにです。
 
日本人慰安婦は自らを恥じて姿を現さないとよく言われます。
奥ゆかしい日本人慰安婦に較べて、朝鮮人は恥を知らないのか、などと血も凍るような書き込みをネットで読むことがあります。
これはしかしウソであると言えます。

戦後の国会では、慰安婦など元軍従属者が国家援助を陳情していました。
けれども、冷たい政府の姿勢と世間の好奇の目に失望し、耐えられなくなって、次第に語らなくなってしまったのです。
語らなくなったのは慰安婦だけではありません。
兵と同じに苦労したのに、何の補償も受けられない軍属や軍従属者も同じ事です。
軍属にもいろいろありますが、かわいそうなのは実戦部隊をサポートした軍属です。

 「輜重(しちょう)、輸卒(ゆそつ)が兵隊ならば、チョウチョ、トンボも鳥のうち」

こうさげすまれた輸送兵よりもなお、輸送支援軍属は身分が低かったんです。
攻撃一辺倒の日本軍は、兵站部隊、つまりロジスティクスを軽んじたからです。
輸送兵は兵隊の身分でしたが、軍属は兵隊よりもずっと下でした。
権利を主張しようとしても、「軍属ごときが生意気に何を言うか」とさげすまれるのがオチ。
彼らはそうあきらめて、語らなくなってしまったのです。

唯一、誇り高く自らを語れる従軍看護婦だけが声を上げ続けることができました。
そしてその結果として、彼女たちにだけ、一時金が支給されました。
しかし、彼女たちでさえ、それっきりです。
あとは感謝状一枚と記念品。それだけ。

日本政府は、民間人には徹底的に、冷たい。
日本人慰安婦が語らなくなったのは、自発的意志によるのではありません。
彼女たちに沈黙を強いたのは日本政府と日本社会なんです。
沈黙を「美徳」だなどともてはやす論調に、私は深くためいきをつかざるを得ません。

慰安婦は朝鮮人ばかりではないじゃないかと言う人たちは、だったら日本人慰安婦の境遇に心を寄せてくれるのでしょうか。

コメント(28)

参考

第058回国会 社会労働委員会 第21号
昭和四十三年四月二十六日(金曜日)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0200/05804260200021c.html

○実本政府委員 いま先生のお話にございますいわゆる慰安婦と申しますか、そういった人々の問題につきましては、援護法のたてまえからいたしますと、先ほど大臣も申し上げましたように、ちょっとそういう見地からの適用のことを考えたことがございませんので、実は何らそういう面からの実態を把握いたしておりません。ただ、大臣が先ほど申し上げましたように、現実に本来の尉安婦の仕事ができなくなったような状態、たとえば昭和二十年の四月以降のフィリピンというような状態を考えますと、もうそこへ行っていた慰安婦の人たちは一緒に銃をとって戦う、あるいは傷ついた兵隊さんの看護に回ってもらうというふうな状態で処理されたと申しますか、区処された人たちがあるわけでございまして、そういう人たちは戦闘参加者あるいは臨時看護婦というふうな身分でもってそういう仕事に従事中散っていかれた、こういうふうな方々につきましては、それは戦闘参加者なりあるいは軍属ということで処遇をいたしたケースが、先ほど四、五十と申し上げました中の大部分を占めておるわけでございます。したがいまして、こういう人たちの実態というものは、先生が先ほどちょっと触れられましたように、現実には何か相当前線の将兵の士気を鼓舞するために必要なわけで、軍が相当な勧奨をしておったのではないかというふうに思われますが、形の上ではそういった目的で軍が送りました女性というものとの間には雇用関係はございませんで、そういう前線の将兵との間にケース、ケースで個別的に金銭の授受を行なって事が運ばれていた模様でございます。軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが、しかし、一応戦地におって施設、宿舎等の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でございます。いま援護法の対象者としては、そういう無給の軍属というものは扱っておりませんで、全部有給の軍属、有給の雇用人というものを対象にいたしておりまして、端的にいいますと、この身分関係がなかったということで援護法の対象としての取扱いはどうしてもできかねる。しかしながら、先ほど申し上げました例のように、戦闘参加者なり、あるいは従軍看護婦のような臨時の看護婦さんとしての身分を持った方々につきましては、そういう見地から処遇をいたしておるわけでございまして、もしそういう意味での方がこういう方々の中にまだ処遇漏れというふうになっておりますれば、援護法は全部申請主義でございますので、そういう人があれば申請していただくということになるわけでございます。ただ、時効の問題その他ございますが、そういう面で援護法の適用をそういう方々にしてまいりたいというのが、このケースの処理としていまのところ援護局と申しますか厚生省の態度でございます。
○後藤委員 そうしますと、いまあなたが言われたように、当時第一線なり戦場へどれくらいの数の慰安婦が派遣されておったか、数千人だろうというふうな想像をいたしておるわけでございますけれども、これらの中に、先ほどの援護法を適用してもよろしいというような条件に該当する人があったとしたならば援護法の適用をされるわけなのです。ところが、局長も言われるように、これは申請しなければ問題にならない。しかしそれらの条件に該当する遺族なりそれらの人は、全然そういうことを知らないと思うのです。百人のうち一人や二人は知っておる人があるかもしれませんが、ほとんどの人がわからない。わからなければ申請をしない。申請をしないからこのままいくのだ、こういうふうなかっこうに進んできたのが今日であり、これからもそういうふうになるのではないかと思われるわけでございますけれども、局長がせっかくそこまではっきりきちっと言い切られましたら、それらの条件に該当する人については、これは援護法の適用がされるのだということで、やはり連絡なり、PRなり、通達なり、それらに十分なる手配をとっていただく必要があると思うのです。
 それと同時に、こんなことを申し上げるとまことに失礼かもしれませんけれども、それらの条件に該当する人は、生活も裕福な人は少なかろうと思うのです。いわば生活に非常に苦しんでおられる家庭の人が多いのじゃないか。しかも遺族の人も、まことにいい話ではございませんので遠慮しがちになってくる。全然声が出てこない。そういうところへこの援護法等の適用につきましても手を差し伸べていくのが政治の力であろうと私は考えるわけです。だから、これは具体的に局長として、いま申し上げました問題をどう進めていこうとされておるのか、もう少し具体的にお答えいただきたいと思います。
○実本政府委員 先生のおっしゃることはまことにごもっともなことでございまして、単にいま先生のおっしゃるケースだけではなくて、やはり同じような法の適用が受けられるケースというもので、現実には当たっているのだけれども、当たっているかどうかわからないままに、たとえばこれは、法律ができましてからいろいろな請求の時効は七年の期間を与えておりますが、七年間徒過してしまったというふうな人がほかにもあるわけでございます。特に援護法とか恩給法とかいうものは、非常に難解でございまして、そのときそのときでまたいろいろ範囲の拡張とかあるいは給付の対象になる人の拡大とかいうふうな改善が行なわれまして、継ぎはぎ継ぎはぎで、専門家が見ましても非常に難解な法律になっておりますので、その点は特にそういう方々にとっては、条件の逆に働いている場合だと思います。ただここで私が申し上げましたように、現にこういう方々であって、援護法上の準軍属なり軍属として処遇されていた方々は、これはもうはっきりとそういうケースとして、軍のほうから戦闘参加を要請したというケースが事実としてあり、あるいは日赤の従軍看護婦のような臨時に雇った者につきましては、そういう事情がございます。それから、ある前線からある前線へ大量の人を輸送船で運んでいた。それが海没したような場合につきましては、はっきりそういう人たちのケースがわかっておりますので、ほんとうに先生がおっしゃられるような準軍属なり軍属として取り上げてもいいような人たちについては、おおむねそういうケースとして処遇してきたつもりであります。しかし、それの数は、さっき先生が言われましたように、われわれのほうとしても的確な数字を持っておりませんが、大体四、五千というふうなことを聞いております。そのうちの四、五十人ということでございますから、あるいはまだほかにそういったケースも、知らないために眠っている、あるいは泣いているという方があることが考えられます。これは援護法のほかの対象者にもそういうことがございますので、この問題のみならず、常にそういった人たち全体についてのRRなり徹底の方法といたしまして、月並みではございますけれども、年に二回、都道府県の部課長会議を開いて、そういった意味での徹底を、窓口でございます市町村の援護係のほうにさせるようにやっておるわけでございます。そういった都道府県、市町村のルートを使いまして、こういった問題、特に法律改正があるとか、あるいはいろんな特別措置が行なわれるとかというようなことになりますときには、その問題と同時に、そういう意味でのPRをして、一人でも漏れのないようにしていくということをやっておるわけでございますので、そういう際には、こういうケースは必ず徹底するように運んでいく、いまの段階ではそういうことを考えております。

○後藤委員 そうしますと、いま局長が言われましたように、さっきのような条件につきましては援護法の適用はされるんだ。だけれども、いままで知らずに漏れてきた人――四、五十名は過去において適用されておりますけれども、それ以外で漏れておる人があるとするならば、これは援護法の適用になる。ところが、一般国民の中には、そういうことを全然知らない人もあろう。だから、あらゆる機会を通じまして――これだけではございません。ほかの条件で漏れておる人もあろうかとは思いますけれども、この問題については十分徹底をして、漏れておるような人のないように今後やっていきたい、こういうことでございますね。

○実本政府委員 お示しのとおりでございます。先ほど先生のおことばにもありましたように、こういう人たち並びにその御遺族の人は、何といいますか、外へ出たくないというようなグループですから、特にそういう面についてはそういう観点から、遠慮しないで出ていらっしゃいというような導き方といいますか、引き出し方をするように指導してまいりたいと思います。
すいません。「従軍看護婦」は軍属ですよね?戦場であろうがなかろうが?

「慰安婦」の場合、軍属ではありませんよね?(初期の特殊な例を除くと)

ただし、戦闘に従事したり「従軍看護婦」に転業したような場合、戦後「軍属に順ずる者」という待遇を受けた例はあります。ちなみに慰安所の経営者が戦争裁判に巻き込まれて命を落としたケースで、同じような例がありました。

>私は思います。生き残った慰安婦には国家補償をすべきだと。

慰安所の経営者にも?
国会答弁によれば、慰安婦は「無給の軍属」でした。

慰安書の経営者は慰安婦ではありません。
国会答弁が歴史的事実を確定する資料になりえるかどうかはともかく、(例えば、安倍総理が「官憲による強制連行はなかった」と言ったからといって、「なかった事」なるのかとか・・)その答弁とやらを読んでみたいですね。

ちなみに、あなたの引用した答弁では、「無給の軍属--というような--身分を与えて」とあります。つまり、表現は悪いけど「なんちゃって軍属」だったと言ってるわけですが・・。

>慰安書の経営者は慰安婦ではありません。

知ってますよ。

でも、戦後「軍属に順ずる者」という扱いを受けた人はいましたよね?
なお、「援護法」の元では--戦闘に従事したり「従軍看護婦」に転業したような場合--は軍属に準ずる者として扱っているようです。これは尤もな判断だと思います。

従軍看護婦や戦闘要員として働いた女性を軍属と同レベルに扱うのは当然です。少なくとも、私はそう思います。
はざまさん

ゆうべは携帯だったこともあり意を尽くせませんでした。
不十分な回答で申し訳ありません。

>すいません。「従軍看護婦」は軍属ですよね?戦場であろうがなかろうが?

そういう誤解が広がっていますが、誤りです。
軍属とは軍に雇われた民間人のことを言いますが、従軍看護婦の雇用者は日赤でしたから、軍属ではありません。
戦傷病者と戦場死した従軍看護婦は軍属・準軍属として扱われています。
例外的に責任者である看護婦長などは軍の直接雇用身分とされていたので軍属です。
(陸海軍病院の正規看護婦は軍属でした。)
こういう扱いは慰安婦と同等です。

参考↓

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/076/syuh/s076015.htm

ウィキにも私と同じ説明があったと思います。

>その答弁とやらを読んでみたいですね

参考に掲げているコメント1にあります。
あなたが引用されている箇所ですね。

「軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが、しかし、一応戦地におって施設、宿舎等の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でございます。」

>なお、「援護法」の元では--戦闘に従事したり「従軍看護婦」に転業したような場合--は軍属に準ずる者として扱っているようです。これは尤もな判断だと思います。

ここははざまさんの誤読です。

戦闘に従事したり「従軍看護婦」に転業したような場合で、
「そういう仕事に従事中散っていかれた、こういうふうな方々につきましては、それは戦闘参加者なりあるいは軍属ということで処遇をいたした」

傷ついたり亡くなったりした場合だけ、補償の対象にされているのです。

>従軍看護婦や戦闘要員として働いた女性を軍属と同レベルに扱うのは当然です。少なくとも、私はそう思います。

ここはまったく同感です。
従軍看護婦は軍属と同等に扱われるべきです。
が、実際はそうではありません。
従軍看護婦は恩給法の対象からはずされています。※末尾註
戦場で傷ついたり亡くなったりした方のみ、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の対象とされて、遺族年金が支払われている状態です。
この扱いは従軍慰安婦と同じです。

はざまさん、私は従軍看護婦に向けるあなたのまなざしを、同じ身分状態だった慰安婦にも向けていただきたいと思います。

※註
上にあげた国会質問にもありますね、↓

「しかし、公務員期間を有しない者、又は戦没者、戦傷病者以外の者については、何らの国家処遇がなされていない現状である。」

「ことに従軍日赤看護婦で公務員期間を有しない者の中には、敗戦後相当の期間外地に留まらざるをえなかつたため、帰国後公務員となる機会を逸した者も多いといわれており、これらの者は、若い働き盛りを戦争の犠牲となつた上に、今日なお、国家補償がないまま老後の生活不安を余儀なくされているのが実情である。」

このように、従軍看護婦は軍属ではないので補償の対象からはずされています。
ご丁寧にありがとうございます。

なるほど、私の認識が甘かったようですね。訂正します。軍属は管理職や軍の病院の正規看護婦だったとの事。私はてっきり国から直接召集令状を受け取ったのかと思ってましたが、日赤が召集したんですね?筋論としては、軍属以外の従軍看護婦は日赤から補償を受けるべきなのでしょう。もともと日本赤十字社の看護婦は、養成所を卒業してから20年間は戦地へ召集される義務を負っていた--とのことですが。
>>なお、「援護法」の元では--戦闘に従事したり「従軍看護婦」に転業したような場合--は軍属に準ずる者として扱っているようです。これは尤もな判断だと思います。

>ここははざまさんの誤読です。 傷ついたり亡くなったりした場合だけ、補償の対象にされているのです。

私の言葉が足りなかったようですね。「援護法」とは「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の事です。つまり「傷ついたり、亡くなったり」といった事を前提に話しています。

ところで、沖縄戦に協力した住民で戦傷病死していない人はどのように補償されているのですか?

従軍看護婦が軍属でないと分かった以上、情とすれば忍びないですが、ある程度ドライに見て行く必要がありそうですね。もっとも慰労金や顕彰はあったもいいと思いますが・・・。私も少し従軍看護婦に対して幻想を抱き過ぎていたようです。

慰安婦に関しては、従軍看護婦に「準じた」扱いでよいと思います。戦闘に参加した人や看護婦として働いた人は顕彰すべきだと思います。ただし、元々看護婦と慰安婦は採用条件が違います。従軍看護婦には前借金などという特典があったわけではないでしょう。恩給は無理でしょうね。
>>その答弁とやらを読んでみたいですね

>参考に掲げているコメント1にあります。
>あなたが引用されている箇所ですね。

ええですから、そこには「無給の軍属--というような--身分」としか書かれていません。日本人がこの文章を読むと、「分かりやすい例え」として認識します。
>ええですから、そこには「無給の軍属--というような--身分」としか書かれていません。日本人がこの文章を読むと、「分かりやすい例え」として認識します。

たしかに慰安婦を引用なさっている答弁部分ではおっしゃるような解釈ができると思います。
けれど、その下を読んでください。

>いま援護法の対象者としては、そういう無給の軍属というものは扱っておりませんで、全部有給の軍属、有給の雇用人というものを対象にいたしておりまして、端的にいいますと、この身分関係がなかったということで援護法の対象としての取扱いはどうしてもできかねる。

「この身分関係がなかったということで援護法の対象としての取扱いはどうしてもできかねる」とあるように、「無給の軍属」だったことが恩給の対象からはずされる要件になっていますね。
これは慰安婦が一度は恩給資格者であるか否かが部内で検討されたからこそではないでしょうか。
慰安婦がまったくの民間人だったならばこんな検討はしないし、こんな答え方もしないはずだと思いませんか?

思うに、慰安婦本人に対して正式に発令されたものではないんでしょうね。
軍の会計処理のために、帳簿の上でそういう処理をしたという、資料または主計担当官の証言があったんではないでしょうか。
答弁にもあるように、苦肉の策として、人事規則にない処理をしたのでしょう。

ただまあ他に資料がないので何とも断定しかねる所です。

はざまさんが気になるなら、「慰安婦は無給の軍属だった」という部分はいったん取り下げましょう。
そうしても全体に影響を与えるものではないし、趣旨が変化するわけではありませんからね。
昨夜はコメ11の前にもコメントがあるのに気付かないでいました。
すみません。

コメ9
>なるほど、私の認識が甘かったようですね。訂正します。

有り難うございます。
つまらない間違いでも間違いと認めない人が多い中で、勇気ある態度に感銘しました。

>私はてっきり国から直接召集令状を受け取ったのかと思ってましたが、

招集状を発行したのは軍だったんです。
それに基づいて日赤が看護婦を派遣していました。
その根拠は兵隊みたいに憲法ではなく、法でもなく、たしか参謀本部の「令」だったと記憶しています。ただの軍令なんですよ。
慰安婦が「陸支密」などの軍令で集められたのと構造が同じです。
で、戦場で正規看護婦と同じかもっと過酷な任務を遂行していたのに(軍病院は後方にありましたからね)、公務員じゃないとされて恩給の対象外。
なんか、国をあげて偽装請負をやってたようなもんです。

>ところで、沖縄戦に協力した住民で戦傷病死していない人はどのように補償されているのですか?

これは知りませんし、ここのテーマでもありませんね。

コメ10
>従軍看護婦が軍属でないと分かった以上、情とすれば忍びないですが、ある程度ドライに見て行く必要がありそうですね。

ここは判断の分かれるところですね。

正社員と派遣社員がいて、同じ仕事をしているのに一方は給料がよくてボーナスもあり、退職金も補償されていて福利厚生がしっかりしている。
一方は時間給でいつ雇い止めになるかも知れず、ボーナスも社員旅行もなくて、派遣元には退職金制度がない。
これについて、どう思うかというのに似ていますね。

α 同じ仕事をしているなら同じ待遇が与えられるべきで、そうなっていないのは法制度が間違っていると考える
β 同じ仕事をしていても待遇が違うのは、派遣なんだから当然と考える

私はαです。
はざまさんはβなんですね。

>従軍看護婦には前借金などという特典があったわけではないでしょう。

これは大きな問題なので、別述します。
前借金のことです。
長くなりますが、思いつきの議論ではなく資料をきっちりと押さえながらの話ですので、そこは仕方がないと了解願います。

『上海派遣軍慰安所酌婦契約条件』という文書が残っています。
(最後に原文を掲載します。)

まずは、この資料がどうして残っているのか、その背景を説明します。

群馬県前橋市で女性を集めている業者が挙動不審なので、警察が逮捕しました。
業者は、「自分は軍の依頼で女を集めているのだ」と説明しました。
警察はそんなことは「常識では考えられない」として、事実関係を確かめます。
群馬県警の文書をそのまま引用します。
(但しとカタカナと一部の漢字をひらがなに直しました。)

面倒なら読み飛ばしてもらってもいいです。
はざまさん以外の人も読んでいるようですし、
文語体に慣れていない人のために、引用の下に口語訳もつけました。


「本件は果たして軍の依頼あるや否や不明、
かつ公秩良俗に反するが如き事業を公々然と吹聴するが如きは
皇軍の威信を失墜するもはなはだしきものと認め、
厳重取締方、所轄前橋警察署長に対し指揮いたし置き候」

(口語訳)
この件ははたして軍の依頼があったのかどうかわからない。
しかも(売春婦集めという)公序良俗に反する商売を公然と語って歩くのは
皇軍の威信を傷つけるもはなはだしい。
厳重に取り締まるように前橋の警察署長に指揮した。

ところが各方面へ問い合わせた結果、どうやら軍が内務省と組んで密かにそういうことをしている、ということがわかったので、警察は業者を釈放するしかありませんでした。
資料にあげた契約書はそのときに警察に押さえられた証拠のひとつです。

さて、この契約書の内容をこの下のコメントに解説しますが、ひどいものです。
これは前借金で身分をしばって働かせる、いわゆる「身売り」という契約です。
こういうのは公序良俗違反なので、民法上は無効でした。
明治時代に、大審院でその判例が確定しています。
ただし刑法上の罪がなかったので、野放しになっていたのですね。

契約書は16才の女子にまで売春させようとするものです。
こんな子どもに売春させるのは、いくら親の同意があっても完全に違法です。
これほどひどい契約書を持ち歩いて女性をリクルートしていては、警察につけ狙われるのは当然です。
それでも軍の威光があったから、警察もみすみす釈放しなければならなかったのです。
そういう時代だったのです。
では契約書を読んでみましょう。

まず、問題の前借金です。

前借金のうち、2割は天引されます。
前借金の相場は500円だったようです。
都会で働く会社員の初任給が40円だったというので、その1年分。
農家には大金でした。

しかし500円借りても、2割を天引されるので手に乗るのは400円。
2年間働いて返さなければならないのは、元の500円です。
2年で2割5分、アドオン金利で年利12.5%。
しかも当時の利息制限法ギリギリいっぱいの貸し付けです。
サラ金並みの高利で、社内貸付としては、常識はずれの高利と言えます。
こんなものは「特典」でもなんでもありません。
貧しい農家の足元を見た「かすり」みたいな商売ですよ。

しかもですね。
病気などで中途でリタイアしたら、年利12%をつけて前借金を返せとあります。
そのうえ、別に前借金の1割という高額な違約金を取られると書いてあります。
これでは女性はなにがあろうと辞めるに辞められません。
しかし本当のところ、業者側は女性に途中でリタイアされたって痛くもかゆくもないのですが、それは後で計算します。

慰安婦が月給として手に出来るのは、水揚げの1割です。
ビルマの証言では5割なんて書いてあるんですが、きっとそれは慰安婦の待遇のひどさが知れわたったからでしょう。
初期の契約書は1割とハッキリ書いてあります。
兵が支払った料金は1回1円五十銭〜2円。
ここでは2円で計算します。
1日5人を相手にして10円。
25日働けば250円の水揚げです。
それで手に出来るのが25円です。

小野田元少尉の手記によれば、普通のサラリーマンの初任給が40円でした。
それが20万円にあたるとすれば、慰安婦の手取りは12万5000円。
あまり良い給料とは言えません。
住む、食べる、置き薬代は、業者負担です。
それ以外の経費、たとえば着物や下着や化粧道具、化粧品、日用雑貨、性病検査以外の医者代、嗜好品、酒、タバコなどは女性が自分で負担しなければなりません。
彼女たちは原則として外出も出来ないので、ちょっと手慰みにバクチでもおぼえさせられたら、あっという間にカスられてしまう金額です。

ところで証言によれば、1日10人も相手をさせられた女性もいたといいます。
これぐらい働けば、女性にも貯金ができますね。
でも、そういうタフな一部の女性をのぞき、普通の体力、普通の性的能力しかない女性には、経済的実入りは驚くほど少ないのが実際でした。
借金でしばられた、まったくの債務奴隷だったと言えます。

さて、女性ひとりが月に250円ほど、普通にかせいでくれれば、給料を支払ったあとで雇い主が手にできるのは225円。
これなら500円貸し付けても、2ヶ月ちょっとで元が取れます。
半年も働いてくれれば、充分にもうかります。
途中でリタイアされたってなんてことないんです。
前借金を回収したあとは「維持管理費」を支出するだけで、稼げば稼ぐほど丸儲け。
維持費と言ったって、建物は軍が建ててくれるのだし、食料まで支給された所もあるから、本当の丸儲け。
雇い主側としてはもうかってしかたがない。
笑いの止まらない商売だったでしょう。
女性さえ集めればこんなにおいしい商売だもの、金にいやしい連中が、まともな集め方をしてすませていたかどうか。
現在のヤミ金業やウラ風俗業にたずさわる紳士たちがどういう商売をしているか考えれば、類推できるのではないでしょうか。
【資料】

上海派遣軍慰安所酌婦契約条件

拝啓年内余日も無之嘸御繁忙の事と奉存候陳者今回軍部の御了解の元に中支方面に皇軍将士慰安を目的とする慰安所設立致す事と相成り左之条件を以て約五百名の酌婦を募集致候に付何卒大至急御手配煩し度御報知次第直に出張可仕候間御一報被下度奉願候
 昭和十二年十二月二十八日                  大内 殿

     条  件

一、契約年限 満二ヶ年

一、前借金  五百円ヨリ千円迄
  但シ、前借金ノ内二割ヲ控除シ、身付金及乗込費ニ充当ス

一、年齢   満十六才ヨリ三十才迄

一、身体壮健ニシテ親権者ノ承諾ヲ要ス。但シ養女籍ニ在ル者ハ実家ノ承諾ナキモ差支ナシ

一、前借金返済方法ハ年限完了ト同時ニ消滅ス
  即チ年期中仮令病気休養スルトモ年期満了ト同時前借金ハ完済ス

一、利息ハ年期中ナシ。途中廃棄ノ場合ハ残金ニ対シ月壱歩

一、違約金ハ一ヶ年内前借金ノ一割

一、年期途中廃棄ノ場合ハ日割計算トス

一、年期満了帰国ノ際ハ、帰還旅費ハ抱主負担トス

一、精算ハ稼高ノ一割ヲ本人所得トシ毎月支給ス

一、年期無事満了ノ場合ハ本人稼高ニ応ジ、応分ノ慰労金ヲ支給ス

一、衣類、寝具食料入浴料医薬費ハ抱主負担トス
こういうコミュでは昭和政府と明治政府の違いって、あまり話題になりませんが、明治初年にこんな事件がありました。

明治元年、外国事務局兼横浜裁判所総督の東久邇通禧に、1通の願出書が届きました。
差出人はヴァンリードという米国人です。
日本人出稼ぎ者をハワイに連れて行くから許可しろという内容です。

政府は検討した結果、これは「苦力」という、いわば奴隷を売買するものだと判断して許可しませんでした。
この頃はまだ廃藩置県の前でした。
宇和島藩の城山静一が、ハワイ出稼ぎ日本人の状況についての報告を外国官判事補の都築荘蔵あてに送っています。

「先般サンドウイッチへ相送リ候奴隷共甚困却罷在候様子…」

奴隷と書いてあるのがわかりますね。
契約は年季奉公で、しかも拉致でもなければ誘拐でもない、いわば自発的に応募した労務社なのですが、それでも「奴隷」だと判断して出国させなかったのです。

それどころか幕末に幕府の認可ですでに出稼ぎに渡航していた日本人を連れ戻すために、外交官二人をハワイに派遣しています。
ヴァンリードはハワイ総領事という肩書きの人物で、それなら金返せと政府を脅しましたが、明治政府はまったく動揺しませんでした。
奴隷証人に支払う金などない、ということでしょうね。

しかし発足直後の明治政府には一外国人の要求を実力で突っぱねることができなかったので、ロシア皇帝に仲裁をたのんでいます。
結論は「日本が正しい!」でした。
ヴァンリードはロシア皇帝の権威の前には、すごすごと引き下がらざるを得ませんでした。生まれたばかりの明治政府は、これによって大いに名を揚げたそうです。

これに引き替え、昭和日本・・・そしてそれを支持する現在のみなさん・・・
ああ・・・とため息がでます
>>私はてっきり国から直接召集令状を受け取ったのかと思ってましたが、

>招集状を発行したのは軍だったんです。

どろさん、私は「招集令状」と言ったのです。そして同時に「直接(本人が)受け取った」と言ったのです。(分かってて言ってるんだと思いますけど・・・)
日本では「召集令状」というと、普通「赤紙」(あるいは青紙)の事を意味します。赤紙は個人を特定して発っせられる物です。

軍は女性個人に対して招集令状を発行したのですか?違いますよね?日赤に看護婦の派遣を要請したのです。
>戦場で正規看護婦と同じかもっと過酷な任務を遂行していたのに(軍病院は後方にありましたからね)、公務員じゃないとされて恩給の対象外。 なんか、国をあげて偽装請負をやってたようなもんです。

日赤の看護婦は赤十字のメンバーです。(厳密に言うとちょっと違うかもしれませんけど)。彼(彼女)らの使命は「内戦および戦争における人命の救助。正確に言うと、 to protect the lives and dignity of victims of war and internal violenceです。ですから、日赤の看護婦も戦地へ赴く義務があったわけです。(看護学校を卒業してから20年)

今も国際赤十字から紛争地域へメンバーの派遣が行われ、イラクでは犠牲者も出しています。彼らはどこの国から恩給を支給されているというのです?ナイチンゲールは、そんな赤十字の「ボランティアの原則」に批判的だったそうですが、さすがに「偽装請負」とまでは言わなかったでしょうね。
>>ところで、沖縄戦に協力した住民で戦傷病死していない人はどのように補償されているのですか? 
>これは知りませんし、ここのテーマでもありませんね。

そんな事はないでしょう?沖縄戦では(法的義務を負わない人を含めて)たくさんの住民が兵士達の看護をしたり、死に水をとったりしていたんですよ?空襲下でも沢山の市民がボランティアで救護活動をしていました。十分関連性があると思いますけど・・・。

>α 同じ仕事をしているなら同じ待遇が与えられるべきで、そうなっていないのは法制度が間違っていると考える
>β 同じ仕事をしていても待遇が違うのは、派遣なんだから当然と考える

>私はαです。
>はざまさんはβなんですね。

私の祖母はβでしたね。「あの当時はみんな大変だった。自分の苦労など当たり前」と言っていました。看護婦ではありませんでしたけど。ましてやボランティア団体「赤十字」のメンバーでもありませんでした。ただ、人間として当然の事をしたまでです。
>これは前借金で身分をしばって働かせる、いわゆる「身売り」という契約です。
>こういうのは公序良俗違反なので、民法上は無効でした。

そうでもないんですよ。1940年代の大阪朝日新聞だったと思いますが、逃げた娼妓(?)のお尋ね者広告が出ていました。懸賞金は当時のお金で100円。こういう広告が堂々と新聞に載ったのです。100円の懸賞金を掛けても連れ戻したいというからには、それなりの投資があったという事なのでしょう。

>政府は検討した結果、これは「苦力」という、いわば奴隷を売買するものだと判断して許可しませんでした。

慰安婦というのは、勤務先は外地ではありましたが、接客相手は日本軍兵士でした。往復の交通手段は軍が保証し、外国(人)に身柄を売り渡すというものでもありません。

>拉致でもなければ誘拐でもない、いわば自発的に応募した労務社なのですが、それでも「奴隷」だと判断して出国させなかったのです。

実質身柄を外国に売り飛ばすような計画、つまり「奴隷売買」のケースだったと判断されたという事でしょうね。
はざまさん

携帯からなので簡単に。

調査不足。
従軍看護婦は「従軍看護婦召集令状」というピンクのいわゆる赤紙で召集されました。
こんな簡単なことをどうして調べもせず思い付きでとくとくと語れるのか、不思議な人ですね。

想像力欠如。
看護学校卒業後20年も戦場勤務を義務づけられたら、帰ってきたら何歳だと思うんですか?
戦争していない時はどうするんです?
そんな非常識な規定が存在するわけないでしょう。

分別力不足。
軍に召集されてその統制下にあった従軍看護婦と
いずれの政府にも属さないで活動している赤十字連盟を同列に置けないことくらい、気付きませんか?

一知半解。
民法上無効な契約でも新聞で広告できます。
刑事罰がなかったから防げなかったのです。
たとえば。
利息制限法をこえる利息は民法上無効です。
しかし利息制限法をはるかに超える利息を取っているサラ金が新聞・テレビで堂々とCMを流していましたね。
刑事罰や行政罰がないからです。

こじつけ。
ハワイ労務者と慰安婦には差異があって当然です。
しかし不当な条件で過度に拘束的な契約を結んでいた点で共通しています。
雇用主が外国人であれ同国人であれ、違法は違法、不当は不当です。
あなたは杉も桜も樹木だという私に、葉の形が違う、花も違うと言って反論したつもりになっているのと同じです。
>従軍看護婦は「従軍看護婦召集令状」というピンクのいわゆる赤紙で召集されました。

だから、その「ピンクの紙」は、誰が誰に対して出した物なんですか???
ちなみに日赤は朝鮮戦争時にも召集状を発行してますが、分かってますよね?

>看護学校卒業後20年も戦場勤務を義務づけられたら、帰ってきたら何歳だと思うんですか?
>そんな非常識な規定が存在するわけないでしょう。

そんなアホな話、あるわけないじゃないですか。
「養成所を卒業してから20年間は戦地へ召集される義務を負っていた」(>>9)とは、
例えば18歳で卒業したら、38歳まで何時召集されてもおかしくないって話でしょ?もう少し常識力を持って下さい。

>いずれの政府にも属さないで活動している赤十字連盟を同列に置けないことくらい、気付きませんか?

あのー、他人の事より、あなた自身当時の日赤がどういう組織だったか分かってます?
>しかし利息制限法をはるかに超える利息を取っているサラ金が新聞・テレビで堂々とCMを流していましたね。
>刑事罰や行政罰がないからです。

それともう一つ、『グレーゾーン金利が社会に許容されていたから』です。アメリカやイギリスのように、そもそも金利に上限を設けること自体がオカシイと考えている国もあれば、キレイ事でグレーゾーンを廃止したのは間違いだったと考えている経済学者もいるのです。優良企業でありながら担保がない為に高金利融資で資金を調達していた会社が、資金を調達できなくなって倒産したりしたのです。

当時の朝日新聞は公序良俗を害するという事で妓楼に関する広告は載せなかったという事です。しかしながら、これは前借金を踏み倒して逃げたという事件性があったから許可されたのでしょう。
飢饉で一家全滅するよりは、娘と多額の前借金を交換できるなら不幸中の幸いだと考える人々が現実にいたのです。そして、当時の日本人はそれを良く知っていたのです。

>違法は違法、不当は不当です。

判断は、一件一件裁判所が行います。あなたが判断すべきものではありません。



※写真:1934年7月29日 大阪朝日新聞 福岡の遊郭から女性ニ名が逃走
老婆心ながら、あなたの日本語力では歴史の検証は無理です。
>>16の資料すらまともに読めてない。
The photo shows Japanese sex slaves were being trained for military duties during the World War II
日本人性奴隷(慰安婦)たちが軍事教練を受けている写真だそうです(ホンマかいな)。

http://megalodon.jp/2010-0516-2055-03/www.thinkersblog.net/page/30/?cat=ijplwwbal

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