私は、早朝のチョコザップを習慣化しています。
早朝って、すがすがしい。
昼間、車が多い国道でも、さすがに5時台は、車が少ないです。
通る人もほとんどいないのですごく好き。
「割れ窓理論」って知っていますか?
↓
2024年11月12日の日記
「ゴミ拾いのはなし」
https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1988783822&owner_id=4792539
タバコのポイ捨てをする人は、
きれいなところより汚いところに捨てがちです。
きれいなところには捨てるのをためらう傾向にあるみたい。
なので、吸い殻が大量に堆積しているところがあるのですよ。
(ゴミがゴミを呼ぶ)
今朝は、いつもよりも時間も早い。
道には誰も歩いていないし、
その堆積場となっているところをきれいにしようと決めました。
「割れ窓」をなくそうと思ったのです。
しゃがんで、せっせと吸い殻を袋に入れておりました。
すると・・・!
半分に畳まれた5000円札を発見
(きれいな状態)
うーむ・・・
こりゃ、警察に届けなきゃ・・・
※調べたら、こう書いてありました。
↓
「拾得者」の法的義務
遺失物法第4条には、「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」とはっきりと書かれています。
遺失物をそのまま自分の物としてしまういわゆる”ネコババ”は、遺失物等横領罪(刑法第254条)に当たる可能性があるため注意が必要です。
多少、面倒くさいけれど・・・
チョコザップの帰りに交番に寄ることにしました。
んで、チョコザップを終え、T交番方面へテクテク。
すると、帰り道、同じ国道沿いですが、反対側で、今度は1000円を発見
一日に2回もお金を拾うことがあるんですね(^_-)-☆
交番到着。
バイクが停まっていたので警察官はいるかも・・・と思ったけれど、パッ、と見無人。
中に入って受話器を取ると、警察署へつながりました。
「中にいるけれど奥で仮眠している。起こすからちょっと待ってて」と言われました。
ごめんよ、寝てるところを起こしちゃいました・・・
で、手続きをしました。
�(麩�金と�⊇衢�権の2つがあるみたい。
�(麩�金は落とし主からお礼をもらえる権利。
これは放棄もできるそう。
�⊇衢�権もしかり。
「民法240条では「遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。」と規定されています。このケースが適用されればお金の所有権を取得することができます。」
報労金はいらないなぁ。
でも、所有権はほしいかも。
もし、3か月後、6000円が手元に来たら、ゴミ袋を買おうと思います(笑)
拾得物の引き取り期間も規定されているんですね。
届け出た日の3か月が過ぎた時から二か月以内ですって。
そういえば、以前、娘が小さかった頃に、砂場で遊んでいたら1万円札と小銭がじゃらじゃら出てきたこともあったなぁ。
娘と一緒に交番へ行って、3か月後、こちらのものになりました。
懐かしい。
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