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2019年06月27日05:48

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裁判の一番の目的

容疑者が逮捕されると決まって無罪を主張しますが、裁判でも、本当に被告がやったのかという点を審議します。容疑者が被告人として、裁判にあがると取り調べ段階で一度は容疑を認めても、否認します。検察は、事件性の証拠として警察の鑑定を挙げますが、警察の鑑定ではよく信頼性が疑われます。無実なのに犯人にされてしまったらたまりまません。

平凡な規則正しい生活の日々を暮らしていた人が突然夜明けまで脅迫のような取り調べを受ければ精神状態がおかしくなるのは当然です。被告人として裁判で否認するのはそのためです。取調べを受ける時、よく黙秘すると聞きます。黙秘すると何か犯人のような気がしますが、それは大きな誤解です。

黙否とは、罪を犯したのか、罪を犯してないかを言わないことなのです。普通は、罪を犯していなければここで「私は罪を犯していない」と言えば良いではないかと思うでしょうが罪を犯していないということを話すのを否認と言い、この違いは、黙否には供述調書が作成されないのに対して否認の場合は、供述調書が作成されるということです。

そして、この供述調書は、偽造ができるということです。取調べで「罪は犯してはいません」と、供述したら「罪を犯しました」と書き換えられてしまうこともあるのです。裁判でそんなことは言っていませんと言っても通らないのです。それどころか裁判の証言も、書き換えられてしまう恐れもあるのです。

否認事件での裁判の半分以上の人が、そんなことを言った覚えはないといいますが、訴えても通らないのです。だから弁護士は黙否をする権利がある事を説明するそうです。少なくても公判の証言を偽造させないようにするために弁護士が黙否させるのは偽造させない為とも言えるのです。

法廷内に録音機持込を裁判官が反対するのは、偽造ができなくなるからです。そうでなかったら録音機の持込を許可したら良いのです。逆に犯人だから正直に言ってしまった場合も、裁判所の判断は非常に難しいでしょう。

裁判員制度では裁判員が関われるのは被告が全面的に容疑を認めている場合に限られるそうです。 これでは、裁判はまだまだ裁判官のみが判断することになります。裁判員は被害者が女性や子供の場合、被告を犯人扱いする傾向が容易に想像できます。

被害者が成人男性の場合と女性子供の場合とでは同じ証拠でも違う判断をしてしまうことになるでしょう。裁判員制度が真の判断としては、国民全員の意識改革が出来た後のことであり、自分はやりたくないというのが現状でしょう。 裁判の一番の目的は事件の全容を解明することなのです。

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