mixiユーザー(id:514527)

2018年08月03日12:00

80 view

当然の判決ですね

勝又拓哉被告及び弁護側が控訴しようとも、取り調べによる自白という証拠を覆すのはとうてい無理であった。

勝又拓哉被告は勾留中に弁護士と何度も会っているにも関わらず、検察の取り調べで一度も「無罪を主張」しなかった。
にも関わらず公判で一転して「無罪を主張しだした」時点で、彼の命運は定まってしまったのである。

彼は取り調べにおいて「第三者の存在」を匂わす発言をしているので、「誘拐と悪戯と死体遺棄」については認め、「殺し」については第三の人物だと主張すれば判決内容が異なってきたかもしれない(第三の人物が本当に存在していたという仮定での話し)。

しかし彼はそれを選択しなかった(第三の人物がいないか、いても懲役刑になるのを恐れた)。ために、事件の全ては彼が行ったということで決定づけられることとなってしまった。つまりは被告の考えは「完全に裏目に出て」しまったわけで、このままでは最高裁に控訴しても判決内容は変わらないと思える。

因みに、第二審について最初の報道が行われた時に、「自白映像が8時間上映された」とのタイトルで日記を書いているが、事件資料を見たいのであれば以下を参照されたし。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1967687470&owner_id=514527


■勝又被告、二審も無期=自白信用性、最大の焦点−栃木女児殺害・東京高裁
(時事通信社 - 08月03日 11:00)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5228662
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2018年08月>
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031