強制猥褻罪では以下のように規定されている。
>第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
この法律が制定された時点において、13歳になれば自己責任能力があるとみなされたことを意味しているのであるが、世の中には様々な理由で13歳という線引を気に入らない人達が線引を18歳までに嵩上げしてしまおうと企み、地方条例での規定を経て現在では一般的法律にまで及んでいる。
最も性に限定しなければ少年法なるものはそれ以前より存在しているが、大昔での元服は14〜15歳に行われたのを見習い、中学校卒業年齢に合わせて成人年齢を15歳に変更すれば社会は確実に様変わりする。
成人式帰りの車激突、1人死亡
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4375963
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