昨夜は、プライベートで勉強会でした。
自主勉強会「フロムハーバー」。
いつもは参加して話を聞くだけのお気楽なものですが
今回は違います。
20名弱のメンバーで
毎回当番を決めて発表することになっているのですが
なんと今回はは私の当番
やらないといけないのにやりたくない・・・
受験前に漫画を読みたくなる心境で
毎日が過ぎ・・・
ここしばらく、どよよんとココロの重荷となっておりました。
今回のお題は
「気になった訴訟を取り上げ解説する」というもの。
悩んだ挙句、京都消費者契約ネットワーク
とサン・クロレラ社が
クロレラチラシ差止訴訟で争っていて
この1月で最高裁判決が出たものに決めました。
どんなチラシかというと
きっとみんな新聞折込で一度は見たことがあるのじゃないかな。
体験談が満載で、いかにもクロレラ飲んだら
なんでも治っちゃうと勘違いしそうなチラシです。
これ
↓
黄色の蛍光ペンのところが団体に指摘された箇所。
お薬じゃないんだから、効能を言っちゃだめなんだけど
でも薬事法じゃ規制しにくい事情があるため
今回の訴訟は景品表示法&消費者契約法にて
切り込んでいったというお話です。
地裁・高裁・最高裁・・・判決と読み
関係資料も読み・・・
なんとかレジュメも作り
昨夜、無事みんなの前で解説も終えました。
昨日は二人担当制だったので、
もう一人のHさんの調停のお話もききました。
こちらは普段聞くことのないフリンの
ドロドロした話よ〜。
当番を終えた後だったので、楽しんで(?)
話を聞くことができました。
ノルマを果たし、気持ちスッキリ!!!
自分にお疲れ様。
これで、来るTOEICに集中できます。
(実は今週・・・

準備期間、短っ

)
※6月23日追記
国民生活センターが消費者問題の判例集のページに
「クロレラチラシ配布差止めと消費者契約法12条の「勧誘」の意味」
というお題を追加しました。
お題が一緒〜♪
ちょっぴり先見の明があったような気がして嬉しいわ
↓
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201706_1.html
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