皆さんがおっしゃるように、
巷間伝えられる話を信じるならば、
1 妻が一番悪いです。
しかし、妻を罰する方法がありません。
罰したら、罪刑法的主義に反します。
また、被告夫妻の夫婦関係は、外部からではわからないということも考えなければなりません。。
もしかすると、二人は破たんしていて、妻の浮気は道義上も許されることかもしれませんし、
妻は、ルソーのような考え方をする人で、一夫一婦制に、過激な反抗を試みている類の人かもしれません。
2 懲役六年という刑罰も、軽すぎると考える人もいるでしょう。
「殺人よりも悪質だ」という考えもあり得るでしょう。
が、これもどうにもなりません。
殺人ではないし、通り魔ではなく、被害者に不利な情状があるからです。
今、私が話しているのは、飲み屋の与太話ですが、
与太話を続けるならば、
3 そのような妻といっしょになったのは、被告の自業自得だ
とも言えます。
刑務所というところは、大変厳しいそうですが、収監されるまでは、そんなことはわかりません。
4 予想される量刑を考えて、確信犯的に犯行に及んだかもしれない。
という可能性があります。
少なくとも死刑や無期にならない、有期10年以内が相場だろうということは、元大学院生ならわかるでしょう。
つまり、このケースでは、法律は抑止力にはならないといえます。
司法は、
解決手段としては、未熟であり、
さまざまな実務の制約、事実を知ることの不可能性、犯罪に対するまだ確定していない評価、思想的少数者の抑圧…
などの中で行われる、
便宜上の手続きにすぎませんね。
それを
「お上のお墨付きだから」
などといったら、
社会はいい方向に行きません。
だから、
長沼ナイキや、衆院定数不公正の問題は、
「あの、『お上』でさえ、こんな判決を下したんだ!」
と考えています。
■元大学院生に懲役6年求刑=弁護士下腹部切断―東京地裁
(時事通信社 - 06月03日 17:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4025539
ログインしてコメントを確認・投稿する