令和8年10月31日、宮城県仙台市のTOHOシネマズ仙台において、全国に先駆けて販売された、限定版のゴジラ型ポップコーンボックス(17800円)及びゴジラヘッド型ドリンクホルダー(4800円)。
これらは、それぞれポップコーンとドリンクとのセットであり、劇場内売店のフードカウンターでの販売。
カウンターではポップコーンとドリンクは別の使い捨て容器で渡されるが、それを受取ったならば、
●ゴジラ型ポップコーンボックス(画像左・中央)の場合は、高さ50センチで6個のパーツからなるゴジラを組み立て、背中についているフタを開け、中にポップコーンを入れて使用。
●ゴジラヘッド型ドリンクホルダー(画像右)の場合は、組み立ての手間はなし。ゴジラヘッドの頭頂部がやはりフタになっていて、パカッと外れるので、そこからドリンクをゴジラヘッドに注ぎ込み、またフタを閉めてから、専用のストローを頭頂部の丸い穴に差し込んで、使用。
…となるが、ゴジラファンでない普通の人は、こんな手間をかけて、ポップコーンやドリンクを食べたり飲んだりしなくてよい、と思うでしょう。
実はゴジラファンとしても同じです。ファンとしてはこの巨大ゴジラフィギュアやゴジラヘッドが欲しいのであって、それにポップコーンやドリンクを入れてベトベトにしたいとか思っていません。
実際、昨日の「ゴジラマイナスワンIMAXレーザー再上映会」の際に、これらを劇場内に持ち込んでいた人もいましたが、ポップコーン入れやドリンクホルダーとして使用しておらず、ファンとしての(デカすぎる)アクセサリーアイテムとなってました。
そうした顧客心理はTOHOシネマズとしても当然理解しているだろうに、どうしてポップコーンやドリンクの附属容器としてフードカウンターでの販売とするのか?
これはもしかしたら、劇場販売での消費税率「飲食料品の軽減税率8%」と「グッズ等商品の標準税率10%」が違いが関係しているのではないかと想像。
TOHOシネマズのQ&Aを確認したところ、
・劇場売店で販売の飲食料品は軽減税率8%適用(ただし、劇場内ではなくロビーで飲食する場合は標準税率10%)
・劇場売店で販売のグッズ類は標準税率10%適用
なお、TOHOシネマズの扱い以前に、消費税適用の大前提として、「食品と食品以外の物品のセット販売」の場合で物品の価格の方が高額な場合は、標準税率10%適用となります。
それで、今回のゴジラのポップコーンボックスとドリンクホルダー(ポップコーンとドリンク含み)のレシートに記載の消費税率を確認したところ、一律に10%課税として表示されてました。
このレシートの記載を見る限り、TOHOシネマズの消費税率適用は、問題があるとまでは云えません。
だだし、まさかとは思いますが、TOHOシネマズグループ全体としての消費税申告の際に、劇場フードカウンターでの総売上金額は一律8%の軽減税率適用したことにして、客が支払った10%との差額を儲けようとか、まさかそんなセコいことはしませんよね?
(完)
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