職員の方で、酒気帯び運転をした人がいて問題になっています。
全職員コンプライアンス研修を受けると言うことになりました。
てことで、昨日学んだことをここに記録で残します
☆1つは自転車ルール
4月から自転車のルールが厳しくなります。
ヘルメットの着用は義務付けになるし、スマホを持ったまま運転すると罰金の額が半端ない。
特に、気をつけておかないといけないのは、一時停止。
一時停止は車だけでなく自転車も絶対だとのこと。
しかも一時停止と言うのは「減速すると」言うものではなくて、車輪がきっちり止まることを言うので、ちゃんと停止することが必要。
さらに交差道路の車両進行を妨害しない、と言う条件もあるのです。
この2つを満たすことが一時停止の要件だそうです。
☆また、もう一つ、事故が起こったときの処理の方法。
事故と言うのは過失。
ある意味仕方ない場合もある。
でも、この事故の後、やらなければならないことが2つある。
これが
�ゝ澹邉遡海�
��警察報告義務
この2つは義務だそうです。
だからこの2つをしない事は、ひき逃げ、当て逃げとも言います。
義務違反になるので、逮捕される場合があります。
そこを勘違いしないように!
事故の後の措置を誤るととんでもない大きな問題になります。
ひき逃げはもってのほかですが、当て逃げも同様です。
例えば、どこかにぶつかって、まぁいいかとそのまま報告をしないで行っちゃった場合、その所有者が警察に届けて捜査がはいり、あなたの車両が特定されたりすると、警察から連絡が来ることがあります。
警察への報告義務違反として罪になる場合も。
くれぐれも気をつけてください〜との事でした。
それを聞いて思い出したことがあります・・・
これ、もう時効ですが、
約40年前、18歳のとき、免許取り立てで運転の練習をしていて、左折するのに大回りしすぎて、標識にぶつかったことがあります。
標識を斜めにしちゃいました・・・
今でも忘れられない・・・
鹿児島の紫原のスーパーダイワ(今は無き)の北側にある駐車場入り口のことでした。
車のバンパーが壊れました(・・;)
あれって、考えたら、警察への報告義務違反になるんだよね。
今更ながら・・・ごめんなさい。
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