法的判断はともかくも、
皆さんがおっしゃるように、一番悪いのは役所、二番目に悪いのは住民であり、私道の所有者には非がないと思います。
私事ですが、川越に家を買ったとき、ある人に私道についてアドバイスを受けました。
公道から短い私道が伸びていて、その中間に立っている家を買おうとしたら、止めた方がいい…という話です。
「建て替えのときに、因業な私道の共有者が、車両の通行はまかりならんといったら、建て替えに難渋する。」という趣旨です。
そういうことがあるから、私道を通らないと建て替えが出来ない土地は、相場より安くなっていると。
川越の物件は、大して安くありませんでした。したがって、メリットはないと判断し、見送りました。
それから、文京区に引っ越しました。
今の家は、前面が公道です。だから建て替えは問題なく行えます。
ところが裏口があり、裏口が接している道路(袋小路の一番奥に私の家の勝手口があります)が私道です。
その私道の登記は共有ではありません。
その道路の幅50�僂曚匹�私の所有ということになっています。他の所有者は、誰なのかわかりません。恐らくその私道に隣接した家の所有者なのでしょうが、私は通行権だと思っています。だから、私の所有分に自転車が止まっていても気にならないですし、私も堂々と他人の持ち分を通ります。
もちろん、私道分のアスファルトの交換などの工事があったら、私も負担しないといけないでしょうが、接道が二本ということになりますから、若干ですが土地評価が上がるでしょう。
もちろん、あれこれ考えるのは、他の私道の所有者との関係です。赤の他人が通るとなると、当然、別の話になります。
私道の所有者が合議して売買し、誰か一人の土地にするということもあり得ない話ではないです。なにせ、私道だろうが何だろうが個人の所有物であり、役所のモノではありません。
この問題の場合、
1 袋地(他人の土地に完全に囲まれた土地)ではない。
2 住民は私道の持ち分はないし、維持費を払っていない。
3 住民は、道路状況が悪い土地だから、安く取得したはずである。
…どうも、住民に同情する気になりませんし、報道の仕方が悪いと思います。
ポイントは、
A 市の説明不十分。聞かれなくても説明する義務があります。
B 地役権の時効取得の問題。
C 袋地ではないが、自動車の使用を当然だと考えると、袋地同様になる。その法的判断はどうか…
という問題です。特にCは、この問題だけではなく、仮に裁判になったら自動車がらみの他の問題にも波及する判断が出ることになります。
新聞が叩かれるのは、政治的偏向の問題が多いです。それについて私の意見はありますが、今回は述べません。
しかし、それ以上に、新聞は知的に劣化していると思います。
これもまた、教育の失敗です。
■私道、所有者がパイプで封鎖 住民困惑「生活に困る」
(朝日新聞デジタル - 10月04日 14:34)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5813686
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