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2026年02月06日08:10

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偽計業務妨害罪かな

偽計業務妨害罪かな助けてください。見えない力と戦っています。なぜ、こんなことをするのか?こんな会社がちゃんとお客様にフォローできるのか?お客様のために行う営業なら、人の会社名では営業しないだろ。昨日のXXXXの番号の会社を調べています。福岡市中央区白金あたりだそうです。なぜ人の会社の名前をかたるのか?

そういえば、前のメンバーがいろんな会社名と名前も一人3つくらい持っていた。なぜこんなことしているんだろうと思ったことがありました。最初の会社で引っかかれば、それでいいし、他の会社でついづいてしてくようです。すごいなぁって思ってました。

まぁ前のクーデターメンバーがするとは思いませんが、うちのお客さんばかりというのはどうなのかな。自分の会社名が誰かに使われていると思ったら嫌な気持ちですね。過去の部分で悪名高いとかも言われているから、やめてほしい。お客さんも嫌がっていたし、やくざみたいな人からかかってきたとかも言われました。お客さんに申し訳ない。困ったものです。

誰がしているかはわからないけど、そんなことして何になるのかわびしいと思うのですが・・・。

そういえば、虚偽の内容をネットにも書かれていた。暇なんだろうな。それでも立ち向かう、うちのメンバーです。そこんとこよろしく!弁護士相談しよう!どこの会社の電話かがわかると思います。もし、心当たりある会社は、今すぐに止めてください。再度、お客様からの連絡があれば、特定し公開します。そして警察に被害届を出します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー他人の会社名で営業する行為が直接的にどの法律に触れるかは、その行為の内容によって変わってきます。考えられるのは、主に以下の罪です。

偽計業務妨害罪(刑法233条)これは、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者」に適用される罪です。刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

ポイント偽計:「人を欺く計略」や「他人の誤解・不注意を利用する行為」を指します。他人の会社名を騙り、顧客を欺いて自社のサービスを利用させたり、正規の会社に不利益を与えたりする行為は、この偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。信用毀損罪(刑法233条)上記と同じ刑法233条に規定されています。他人の会社名を勝手に使うことで、その会社の信用を傷つけた場合に成立する可能性があります。

不正競争防止法違反他社の商標や会社名を無断で使用して顧客を誘引する行為は、不正競争防止法に違反する可能性もあります。

危険・警告 ご注意ください「営業妨害」にあたる行為は、暴行や脅迫、威力を用いる場合だけでなく、虚偽の情報を流したり、巧妙な手段を使って業務を妨害したりする場合も含まれます。一般の方が、店舗や企業に対する不満からくる行動が犯罪行為とみなされるケースもあるので注意が必要です。

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