持続化給付金とは、感染症拡大により、大きな影響を受ける企業に対して、事業の継続をして頂く為、事業全般に使える給付金です。支給対象は、新型コロナ感染症の影響により、売上が前年同月比で50%減少している場合です。
また、資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者を対象とします。給付額は、法人は、200万円、個人事業者は、100万円で、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
申請に必要な書類は、法人の場合は法人番号、2019年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿等。個人事業主の場合は本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿等です。
申請方法は、Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置しています。具体的な取扱いやご相談は、中小企業金融・給付金相談窓口にお問い合わせくださいませ。
次に雇用調整助成金の特例措置ですが、新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、休業等を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に支給されます。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業に支給されます。
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども。新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもです。
休業や労働時間変更への対応について、新型コロナウイルス感染症に関連して、従業員を休ませる場合の措置や労働時間の考え方についてのQ&Aが厚生労働省HPに掲載されております。
感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワークの導入、時差出勤の導入など)。労働者を休ませる場合に講ずべき措置(休業手当、特別休暇など)。労働時間の減少や増加への対応(変形労働時間制、36協定の特別条項など)です。
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