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2020年04月17日05:37

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新コロによる雇用調整助成金について

新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置についてですが、雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する支援制度です。従業員を解雇等せず休業等で雇用を維持した場合について休業手当の一部が助成されます。
 
2020年4月1日〜6月30日の間は、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急対応期間として、全国を対象に拡大された特例措置が適用されます。(この内容は、2020年4月8日現在の内容です)

制度の概要は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業等(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に支給されます。

主な支給要件は、雇用保険適用事業所の事業主であること。「休業等実施計画届」を提出していること。直近1か月の生産指標が、前年同期比で5%以上減少していること。労使間で締結した労使協定書に基づく休業であること。

生産指標の確認期間が、特例により3か月平均が1か月に短縮されます。生産指標とは、販売量、売上高、生産量等の事業活動を示す指標のことをいいます。休業計画届を提出する月の前月の対前年同期比で確認します。新設事業所で前年比較ができない場合は、2019年12月と比較します。

対象となる休業は、新型コロナウイルス感染症の影響による、初日が2020年1月24日〜7月23日の休業。丸1日の休業だけでなく、一定の要件で1時間以上の休業も対象となります。雇用保険の被保険者ではない従業員も対象となります。

支給額は、従業員に支払った休業手当等の額に対して、以下の率で支給されます。一定の要件により、1日当たり8,330円が限度です。大 企 業は、 2/3(3/4)、中小企業は、 4/5(9/10)。

最新情報の具体的な取扱いやご相談は、お近くの都道府県労働局またはハローワークにお問合せください。最新の内容や詳細、その他の政府支援策は、HPでご確認ください。フリーダイヤルでのお問合せ先は、0120−60−3999(学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金)子どもの世話を行う従業員への有給休暇についての助成制度です。

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