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「未婚の母」ノススメコミュの♥未婚母の入籍・離婚と、子どもの養子縁組・戸籍問題

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管理人です。
元コミュメンバーさんから、参考になるお話を聞かせて頂きました。
頂いたメッセージをコピペします。
(個人的な情報の部分のみ、文章をアレンジしておりますが、
エピソードの内容はいじっておりません。)

------------------------------------------------------------------------
私は未婚で娘を産んで、その後、娘の父ではない男性と結婚しました。

婚姻届を出し、私たちが結婚した時に娘の養子縁組をしました。
(その際、養子縁組するかしないかは選たらしいのですが、そんな方法があるとはその時は気づきませんでした。
例えば、私だけ旦那さんの籍に入り、娘を残す事も出来るし、旦那さんとだけ養子縁組する事も可能みたいです。
但し、そうすると非嫡出子と言うのは変わらないので、私と旦那さんの間に新たな子が生まれた時に相続権で差が出るそうです。
嫡出子の相続権は半分、非嫡出子はその半分だそうです。

その時私は妊娠していたため、それを防ぐ為に、私が結婚して私たち夫婦で娘を養子に迎え、嫡出子にして次の子との相続権の差をなくしましたが、実の娘でありながら娘は養子、次の子は長女と言うやっかいな事になりました。


で、色々ありまして離婚しました。
私たち夫婦が離婚しても、娘は養子縁組関係なので離婚とは別に養子縁組離縁の手続きが必要との事。

そこで、私と元主人は「養子縁組離縁届け」というものを提出しました。
ところが、娘は非嫡出子であるため、養子縁組離縁をしても戸籍は元主人の籍に残ったまま(姓も元主人のほう)で、私の籍に入れるには裁判所の許可が必要だと言われ、裁判所に手続きに行きました。

その時点での私の認識は、私たち夫婦と養子縁組離縁はしたけれど、籍は主人の元に残っている。
だと思ったのですが、裁判所で話を聞くと裁判所の手続きというのは
「子の姓の移動」であり、養子縁組離縁は元主人とは離縁してあるけど、私とは離縁していない。
という事で、ただ、姓と戸籍を元主人のところから私のところへ移すだけ。(私は養母のまま)だと言うのです。

私は産みの母なのに養母はおかしいから、元に戻して欲しい。
と話すと

私と養子縁組離縁をすると、娘がせっかく嫡出子になったのにまた非嫡出子になってしまうから、このままのほうがいいのでは?
と言われ、

でも、養母はいやだと言うと、相続とか色々な問題が絡んでくるので、弁護士と相談してよく考えなさい。と言われました。

とりあえず、裁判所から娘の姓と戸籍の移動許可をもらい、役所で戸籍の手続きをしたときにもう一度その事について聞いたらこんな回答でした。

「私と娘は現在養子縁組関係にある。
もし養子縁組離縁をしたいのならできるが、私と娘は実の母子でありながら養子縁組をしてしまったので娘が15歳未満の段階で、養子縁組離縁をするには、私の他に裁判所が定める法廷代理人を立てて裁判所の許可を取る必要がある。

私と養子縁組離縁をすると、嫡出子からまた非嫡出子に戻る。
すると、相続関係で次に嫡出子を産んだ場合差が生じる。」

でも、私が次の嫡出子を産むって事は結婚するって事だから、また結婚するときに養子縁組すればいいのでは?
と質問したら



「また結婚する時に新たに養子縁組する事は可能。

但し、現在の養子縁組したまま(養母のまま)結婚すると、今度娘は新しい旦那さんとだけの養子縁組になる。
と言う事は、また離縁した時にもう裁判所に行かなくても、旦那さんとの養子縁組離縁、娘を私の戸籍(姓)に戻す事が可能。

ちなみに、娘が15歳になると本人が裁判所に申し立てが出来るので、私との養子縁組離縁に法廷代理人が不要となる。」


と、いう事で役所の人はまだまだ人生長いんだし、私がまた結婚するか娘が15歳になるまでに、ゆっくり考えてどうするか決めたら?
って言っていました。


確かに、そうなんだけど、それまで養母のままっていうのも、なんか嫌な感じがするのと、結局裁判所の人も役所の人も
非嫡出子より、嫡出子のほうがいいからこのままで。って感じの話かたでした。
実の母が養母でいるより、非嫡出子が嫡出子になったほうがいいって感じなんですかね?

なんのために非嫡出子があるのか分けわかんないですよね。

長々とすみません。
こんな感じでややこしいですが、こんな経験でした。
結婚はよくよく考えてからって感じですかね。。。


---------------------------------------------
情報提供者さま、本当に参考になるお話をありがとうございました。
普遍トピとさせて頂きます。


他にも、当コミュには、
戸籍に関するトピや、戸籍に関するエピソードのあるトピがいっぱいあります。

同時に参考になさってください。

♥日本の『戸籍制度』について考える
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=16903274&comm_id=974079
他いろいろあると思いますが、
ここにも戸籍関連のことが書いてあったよ、というのを発見した人は、
トピの方にUPしてくれると助かります。


もちろん、このトピ(エピソード・事例)に対するご意見や、
関連するお話等のコメントも、たくさんお待ちしております。

以上、どうぞよろしくお願い致します。


【2009.1.29】

※2009.1.29 23:00 コメント1にあります通り、情報提供者様からご連絡あり、
上記内容を修正させて頂きました。
コミュにも参加されましたので、この先にまた動きがあったら、コメントして下さるそうです。
ねこぱちさん、ありがとうございました。

コメント(14)

管理人より追記:

情報提供者様からご連絡があり、その後、お子様の籍を戻す手続きをしたところ、
新たな事実と勘違いがあったので、
後ほど、時間がある時に、内容を直させてくださいとのことでした。

管理人も、時間がある時に、上記編集しますので、
今今これを読んでいる方は、ご了承ください。

管理人
トピトップ内容、修正終了です。

それと
♥日本の『戸籍制度』について考える
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=16903274&comm_id=974079

の20番にも、みちゃさんが同じエピソードを提供してくれていました。
(みちゃさんありがとうございます。)

が、今後参考になるエピソードで、話が発展すればいいなと思っておりますので、
未婚母の入籍・離婚と、子どもの養子縁組・戸籍問題
については、
こちらに話をまとめたいので、このトピはこのまま、活用させて頂きたいと思います。

ご意見、ご感想、どうぞ。
本日より参加させていただいております。
よろしくお願いいたします。

上記の件を読んで、戸籍制度ってやっぱり『家』を「戸」として考え、『家長』は男であって、男以外は戸籍上も『家長』になれないんですね。
(しかし家長ってなんだ?そんなに偉いものなのか?(笑))
カビが生えたような古くさい体質がそのまま残ってる日本独自のものだなぁ・・と、つくづく思いました。

私は、笑っちゃうくらいこの「お家制度」「家長制度」が色濃く残る地方に暮らしているので、結婚後に心を病む女性が多く、胸が痛みます。

上記の方もおっしゃっておられるように「嫡出子」「非嫡出子」と分けなきゃいけないのも意味不明です。財産分与のときに差別があるのは知っていましたが、それも、相手の男性が自分の子であると認めないと始まらない。

日本の戸籍制度って『男だけのため』にあるものだなぁというのが正直な感想です。二度とこの戸籍制度と関わりたくない。ので、再婚はしたくないです。

感想・意見ってほどのものでもないですが…

なんだか腑に落ちない感じですね。



非嫡出子ってどうしてわけるんですかね。
養母になるなんて母親としては嫌ですよね。

わがままなのかな…

なんだかもやもやします
初めまして。私も未婚で出産しその後結婚しました。
私は未婚で娘と息子を出産していて、この度息子の父親と結婚する事になりました。
その時、娘と息子は認知してもらってなかったので、血の繋がりの無い息子の父親に娘の認知もしてもらい、婚姻届を出しました。
こうすると養母にもならないし遺産問題にもなりません。

しかし娘と血の繋がらない人を父親と載せて娘にどう説明しようか悩みましたが、これが今一番良いんじゃないかと家族で相談した結果です。

こういう例もありますので参考になれば幸いです。
突然のレスすいませんでした。
>ナッチャンさん

『できる』ではなくて『しちゃう』んです。

私も *キャシィ* さんと同じケースで未婚で息子と娘を出産しました。
娘の子父と家族になる予定でしたので、この先籍を入れるような事になった場合は
2人の認知を先にして婚姻届を出す約束でした。
私の場合はうまくいかなくなったので、その予定はなくなってしまいましたが。。。

厳密に言うと『愛ある公文書偽造』です揺れるハート
離婚後300日問題の方は、『法の下の正しい公文書偽造』といったところでしょうか?(怒)
ぽにょにょさんへ

一つ訂正です。寡婦控除ですが、離婚シングルです!といっても数年後にはわかりますよ。

私は、仕事が変わった時に会社の会計事務所にシングルとしか言っていませんでした。そうしたら担当者が離婚シングルだと勘違いして寡婦控除をしてくれていました。

二年目に、保育所や児童扶養手当ての関係、住民税の関係で課税台帳の閲覧を許可するのですが、そこらへんから間違えと指摘されました。

私自身も寡婦控除が適用されてたと初めて知ったので、会計事務所に訂正してもらいましたよ。

私の場合、当時は国保だったのでそこらへんからわかったのかも知れませんが…。
ぽにょにょさんへ


私の場合は修正しましたが、年収が追加徴収されるほどではなかったため、金銭的なやり取りはありませんでした。


男からの認知が適当なのは、男にとってのデメリットはあってもメリットはほぼないからですよね。

でも、先日発覚した、外国人夫婦の子供を日本人男性にお金を払い認知させて、日本での永住権を取得するという事件がありましたね。


今後こういう例が増えてくれば、認知も安易にはならなくなるかも知れませんね〜。
別トピで婚外子の養子縁組と相続の話をしていて気になったので、相続についてちょっと整理してみました。


解り易くするために樹形図的に書いてみますが。

(どこかの女性)
    | --------------( 子3 ◯)
認知親(父)★
    | -------------- 子1●
【未婚母▲】
   |---------------- 子2◎
旦那さん☆

子1●は認知親★との間の婚外子で、旦那さん☆との結婚で養子縁組済みで嫡出子になる
子2◎は結婚相手との間に出来た子供で出生から嫡出子
子3◯は認知親★がどこかの女性と結婚してその間に出来た子

という前提を示したつもりなんですが、これでわかるでしょうか???


まず、未婚母▲と旦那さん☆が離婚しなかった場合。
子2◎の相続分は、母▲から50%、父☆から50%
子1●の相続分は、母▲から50%、父☆から50%、認知親★からは25%

で、未婚母▲と旦那さん☆が離婚した場合、
子2◎の相続分は、母▲から50%、父☆から100%
子1●の相続分は、母▲から50%、父☆から0%、認知親★からは25%

さらに、未婚母▲と旦那さん☆の離婚によって、未婚母▲との養子縁組も解消した場合
子2◎の相続分は、母▲から75%、父☆から100%
子1●の相続分は、母▲から25%、父☆から0%、認知親★からは25%

っていう認識でいるんですが、これで合ってますでしょうか?

子●1と旦那さん☆の養子縁組によって、認知親★の子1●に対する監護義務は無くなるけど、同時に子●1が相続権を失うというわけではないですよね?

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