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「未婚の母」ノススメコミュの婚外子に関する権利と差別について【子ども(児童)の権利条約についての日本政府報告とNGOリポートより】

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日本政府が平成20年4月に提出した「児童の権利に関する条約」の第3回日本政府報告について、2010年5月に国連の子どもの権利委員会が審査を行うことになりました。
その日本政府報告について、婚外子の記述とNGOリポートとして、日弁連が提出した意見書がありますので、掲載いたします。

なお、仕事の関係で、私も5月に国連(ジュネーブ)で行われる子どもの権利委員会の審査を傍聴しに行くことになりました。ロビー活動等を行う予定です。

日本政府の報告は思わず舌打ちしたくなりますが、日弁連のリポートはわりとよくできているな・・・と思います。
何より、寡婦控除についても適用すべきと言及しています。

皆さんのご意見等をいただければ幸いです。

※同内容を寡婦控除のコミュでも掲載させていただいております。悪しからず・・・


○児童の権利に関する条約 〜第3回日本政府報告〜平成20年4月

(嫡出でない子の権利)
相続人中に嫡出である子と嫡出でない子がある場合には、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の2分の1とする規定(民法第900条第4号ただし書)は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場に考慮して、嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めることにより、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図ったものである。したがって、この規定は不合理な差別を設けたものではなく、本条約に違反するものとは考えていない。

しかし、上記の法定相続分の在り方については、これをめぐる社会の状況に変化があれば、その変化に応じて制度を見直していく必要があることはいうまでもない。こうした観点から、1996年2月に法務大臣の諮問機関である法制審議会が、嫡出でない子の法定相続分を嫡出である子と同等とするなどを内容とする民法改正案の要綱を答申している。この民法改正の問題については、婚姻制度や家族の在り方と関連する重要な問題であり、国民各層や関係各方面で様々な意見があることから、現在、国民の意見の動向を注視している状況にある。

戸籍については、父母との続柄を記載することになっている(戸籍法第13条)ところ、戸籍の父母との続柄欄の記載方法については、2004年11月1日付けで戸籍法施行規則の一部が改正され、嫡出でない子についても嫡出である子と同様に「長男(長女)」等と記載することとされた。なお、従前の戸籍上の取扱いの差異は、戸籍が私法上の身分関係を正確に登録・考証することを目的としているものであることから、法律的な事実に基づく区別をそのまま記載しているものであって、不合理な差別ではないと考えている。

<日本弁護士連合会(日弁連)の意見書>
(婚外子に対する差別)
婚外子に対する差別については、戸籍・出生届記載上の差別、国籍取得に関する差別については、下記のように立法による是正がはかられたが、なお非嫡出子(以下「婚外子」とする)差別があり、改善が必要とされる。(以下中略)
「婚外子」であることのみをもって、婚内子と差別される扱いを受ける合理的理由は全くないのであって、婚外子に対する社会の事実上の差別を助長するような法制度は直ちに改められるべきことは当然である。
(1) 相続分
 民法第900条第4号但書は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の2分の1とし」ている。これは旧民法が法律婚を尊重し嫡出子は家の財産を継ぐ者として尊重されるべきという考えから相続分について婚外子を差別していたことをそのまま現行法に継承したものである。
しかし、両親が出生時に婚姻関係にあったか否かは、出生した子どもに何ら責任のないことであり、これをもって相続の際に不利に扱うことは何ら合理的理由が存在しない。婚外子に対するこのような差別待遇こそが憲法の基調とする個人の尊厳と法の下の平等に反する不当な扱いであることは明らかである。

(4)税制度
所得税法上の寡婦控除は、婚外子のいる母子家庭には適用されない。夫と死別した母子家庭や離婚した母子家庭には適用があるのに対し、税制上も婚外子家庭は不利益な扱いとなっている。

(5)出訴期間
民法787条但書は、婚外子は、父又は母死亡の日から3年を経過したときは認知の訴えを提起することができないと定めている。嫡出子の親子関係確認訴訟には出訴期間の制限が設けられていないのに対し、認知の訴えの出訴期間は不利益な取扱いとなっている。

コメント(11)

相続分に関して

相続というと、父親を同じとする嫡出・非嫡出の子供、というイメージが強いけれど、同じ母親で母親の遺産を相続する場合も、嫡出・非嫡出で差別があるのですよね?

未婚シングルでできた子供と、その後結婚してできた子供。
たいてい、結婚したら連れ子を養子縁組するので、夫の財産は半分づつ子供たちが相続することになるわけだけど。

子供が大きかった場合の結婚だと、非嫡出子はそのままになるわけで。

夫が死んで、財産を妻である私と嫡出の子供とわける。

その後、私が死んで、私の財産を嫡出子と非嫡出子がわける。

または、私が夫と離婚して、財産を作って、しんだら。

やっぱり、嫡出子と非嫡出子にわたる財産に差が出てしまうのですよね?

と考えると、やっぱり差別ですわ。



出訴期間というのがあるのですね。

嫡出子には制限がないんだ。

それは知らなかった。

でも、3年以上経っての出訴って、具体的にどうやって認められるんだろう?

技術的な問題って思ってしまうのですが…。

そこらへん、どうなのでしょうか?
ああーーー。そうなのですね。
母親方の財産相続にも差が出てしまうのか。。。
但し書きがされてない以上は言われてみれば当たり前のことなのに、なんか見落としていた気分です。

ちなみに、もし非嫡出の子を儲けた後に子父以外の男性と結婚して、養子縁組をして嫡出子になったとします。
その後、残念な事に夫婦が離婚して養子縁組が解消されたら、その子はまた非嫡出子に戻ってしまうということですよね?
養子縁組解消によって監護義務がある父方が認知親に戻るので、嫡出の身分(!)を失ってまた非嫡出子、ってことなのでしょうが。

非嫡出子ってなんか本当に足かせのように、その身分を一生背負って行かねばいけないのですねぇ。。。


出訴期間については私も知りませんでした。
これって認知請求が出来るのは父親の死後3年までだけど、親子関係不存在確認訴訟は死後何年経っても利害関係人(認知親の奥さんとかその子とか)から出来るってことですよね。

実際のところの有効性はともかくとして、なんだかなぁ。。。ですね。
> スダさん

私は実際娘父以外と結婚、養子縁組→離婚しました。
養子縁組する際に非嫡出子と言う理由で私とも養子縁組をしなくてはならず、私と娘は養母、養子になったのですが、離婚の際、役所の人から言われたのは、このまま私とも養子縁組を解消してしまうとまた非嫡出子に戻ってしまい可哀想(なんと言う言葉を使われたか忘れましたがそう言うニュアンス)だから、このまま私と娘は養子縁組したままの方が良いと言われました。

話したのが女性だったので、私は例え本当の親子でも戸籍上母に戻るより、非嫡出子に戻らないよう勧めるなんてよっぽど非嫡出子が不利益なんだな。

と思った記憶があります。
変な仕組みですよね。
子どもは、親を選んで産まれてくることができないのに、
産まれながらにして婚外子と差別されることは 許されないと思います。

日本のお家制度を批判するわけではありませんが、
変な差別は なくすべきと考えます。

未婚ママの子どもたちのため、未来産まれてくる子たちのために
差別をなくしていくべきだと思います。

わたしたちが重要な決断をする際に区役所にて 戸籍の記載方法を質問したの
ですが、回答に誤りがあり、もう手続き後で 取り返しがつかなくなりました。
区役所のスタッフは、戸籍などの知識を市民に提供するという仕事だとは
思いますが、私的な意見をいうべきではないと考えます。
法的な大切な質問に 回答できるだけの 知識やカウンセリング技術さえ
整っていません。

わたしは、法律自体が 現代の未婚、婚外子に対応できるものでは なくなってきていると考えます、
複雑化してしまいますし、実の子どもなのに養子となってしまうなど、戸籍があるせいで 不自然になってしまうと思います。

未来ある子どもたちのため、法改正に向けて わたしたちが戦わなければ、
だれも戦ってくれません。
 
すみません、トピの話と少しずれてしまうのですが、流れで聞かせて下さい。

> keikoさん

ありがとうございます。
なるほどです〜。離婚と同時に実子との養子縁組を解消したい!と思っても、そこには相続上の不利益が生じてしまうのですねぇ。。。

ここでさらに疑問が出てきちゃったのですが、ちょっと話が脱線気味になってきたし、過去トピで類似の話題を発見したのでそちらへ移動します。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=39288031&comm_id=974079
ため息がでます
やっぱり結婚はできないなと思いました

養母、養子になるのがどうしてもイヤでプロポーズ断りました
これはどうにもできないんですか?改正されないんですか?

父親が必要なのかもと思ってお付き合いしていても養子縁組でひっかかる。
わが子だもん。養子なんて考えれないよ
★ぽにょにょさん

お疲れさまです。

区役所については、弁護士にも相談中で 

”今後の改善を願っての法的措置”を検討中です。



法改正につきましては、mixiの外でも 婚外子差別撤廃に向けた取り組みを
されている人たちがいることを知りました。
 引退をひかえている千葉大臣や 福島みずほ代議士(弁護士)たちが、
 国会などでも 相続の問題などで 協力してくださっているとのこと。

具体的に動いていかないと、そうとうな時間がかかります、
わたし、協力します。がんばりましょう!


パクト.jp 政策について 提案ができ、

共感できるものに 投票ができるサイトをみつけました。

婚外子差別撤廃について 政策を提案しようと 思います。

http://www.pacte.jp/index.php

みなさん、お子さんのために ご協力お願いできないでしょうか。



さくらこ

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