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「未婚の母」ノススメコミュの ♥関連News

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mixiNewsより、
未婚の母・・・というより

育児、教育、教育制度、健康、

女性の仕事、労働、就職、ワーキングマザー

結婚、婚姻制度、シングルマザー、

少子化、子供、子供にまつわる事件、出産、出生、

などなど・・・

というキーワードで、

何か関係する記事があった時に、ここにまとめます。
(あまり関係ないこともあるかも)

未婚の母コミュだけど、未婚の母関連だけではなく、
ここではもう少し広い視点の記事を集めます。

(参考になるかどうか「?」ですが。)

mixiNewsに限らず、みなさんも何か記事をみつけたら、
ぜひ投稿してくださいね♪

感想なども、ぜひどうぞ!

コメント(667)

青森県八戸市の小学四年男児殺害事件


の記事を見ていたら、「(犯人である母親の)戸籍上の結婚歴はなく」とのこと。


明確な動機はまだ出ていないよう。
無戸籍児、姉妹で対応に違い
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=453845&media_id=2

 姉は住民票に記載されているのに、妹は記載されない。そんな2歳違いの無戸籍の姉妹が仙台市にいる。無戸籍児を住民票に載せる自治体は一部で、当事者から「住む場所で対応が異なるのは不公平」との声もある。このケースは、同じ自治体で対応が分かれ、記載が担当者の判断に委ねられている実態を示している。

 姉妹は、仙台市青葉区に住む公務員の女性(39)の長女(11)=小学6年=と次女(9)=同4年。女性は95年5月に婚姻届を出さない「事実婚」をし、2人を産んだ。事実婚なので、女性は、出生届に「嫡出でない子」とチェックしなければならないが、「差別的扱いだ」と拒否したため、届けは受理されず、2人は無戸籍のままだ。

 住民基本台帳法施行令は「届け出がないと知った時は、事実を確認して職権(自治体の権限)で住民票の記載をしなければならない」と定めている。東京都北区や足立区などでは、無戸籍でも住民票の記載をしている。

 長女について、女性は当時住んでいた宮城野区役所で、住民票に記載するよう要望。市民課は、住民票の世帯主を女性、本籍と戸籍筆頭者は「不詳」として、記載した。次女についても同様に宮城野区に相談したが、住民票に記載されず、転居した青葉区でも対応は変わらなかった。

 女性は「住民票のある長女は、乳幼児の行政サービスなどを普通に受けられたが、記載のない次女は乳幼児健診や就学時健診の案内も届かなかった。なぜ対応が異なるのか」と批判している。

 長女の住民票記載時の宮城野区の市民課長(68)は「子供に罪はないと考え、記載を決めた」と話す。一方、次女の記載を拒否している青葉区は「住民票は戸籍と連動するもので、戸籍がないから記載できない」としている。対応が変わった理由について、仙台市区政課は「個人にかかわる問題なのでコメントできない」と話している。【工藤哲】

 ▽戸籍や住民票に詳しい二宮周平・立命館大教授(家族法)の話 住民票は、自治体の住民サービスを円滑にするためのもので、家族関係を証明するための戸籍とは性格が異なる。無戸籍となる理由はさまざまだが、子供の人権を守るために住民票には記載すべきだ。総務省は、住民と確認できたら記載するとの通達を出すなど、住民が不公平感を持たないよう自治体を指導すべきだ。
民法改正案が参議院に提出されたようです。

ねじれ国会の今度こそ!と、私もものすごく期待しているんですが・・・。
一般のメディアでもちょっとは取り上げられるのかな?

民主党のHPより
http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=13137
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選択的夫婦別姓制度の導入へ 民法の一部改正案を参議院に提出

 民主党は22日午後、日本共産党、社会民主党、無所属議員と共同で「民法の一部を改正する法律案」(下記ダウンロード参照)を参議院に提出した。民主党からは法務委員会理事の千葉景子議員、神本美恵子『次の内閣』ネクスト子ども・男女共同参画担当大臣が事務総長室を訪れ、法案を手渡した。

 提出後の記者会見で千葉議員は、「内容はご承知の通り」としたうえで、法案には(1)選択的夫婦別姓制度の導入、(2)婚姻適齢を男女とも18歳とすること、(3)再婚禁止期間を100日に短縮すること、(4)非嫡出子の相続分を嫡出子と同一にすること――などが盛り込まれていることを明らかにした。

 本法案は1998年以来、野党共同で衆参両院に提出してきたもので、参議院提出は今回が10回目となる。千葉議員は「与野党が参議院で逆転している状況のなかでは初めての提案。この法案を参議院で可決し、衆議院に出すことができれば」として、法案成立へ向けた意欲を改めて強調した。

 あわせて、2006年12月の内閣府による世論調査等をふまえ、若い年代ほど選択的夫婦別姓に賛成する傾向が顕著であることにも言及し、そうした方々の思いも受け止めて、法案成立を目指していきたいと語った。

 神本ネクスト子ども・男女共同参画担当大臣は、「家族形態、ライフスタイルも多様化しているなか、機は熟しすぎている」と述べ、法案成立への支援を求めた。


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フィリピン人母の婚外子10人に日本国籍 最高裁判決
2008年06月04日15時13分

http://www.asahi.com/national/update/0604/TKY200806040187.html

 結婚していない日本人の父とフィリピン人の母から生まれた子ども10人が、日本国籍の確認を国に求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎(にろう)長官)は4日、10人全員に日本国籍を認めた。

 出生後に父から認知されても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない現在の国籍法は、憲法14条の「法の下の平等」に反すると判断した。結婚しているかによる区別が違憲とされたのは初めて。法務省は国籍法の改正を迫られる。

 国籍法の2条1項によれば、父母が結婚していない「婚外子」でも、生まれる前の段階で父の認知があれば、子どもは国籍を取得する。しかし、国籍法3条1項は、生まれた後に認知された場合には、父母が結婚していなければ国籍を得られないと定めており、この条文の合憲性が争点となった。

 同じ国籍問題を抱える子どもはフィリピン人が母親の場合に限らない。正確な統計はないが、国内だけで数万人という推計があり、海外にも相当数いるとみられる。

 最高裁が法律を違憲と判断した判決は、海外に住む日本人に選挙権を認めない公職選挙法を違憲とした05年以来で、戦後8件目。

上のニュースについて、「罪のないお子さんが親の事情で不利益を被る。立場が不明確にならないようにというのは、戸籍と国籍を扱う法務省として、基本精神として持っていなければならない」と法相が強調した。


 あれ?だったら、婚外子もなんとかしてよ。


 ここに書いていいのかな?
来年5月に公開予定の映画、『Baby Baby Baby』で、主演の観月ありささんは未婚出産をするキャリアウーマンの役をするそうです。
今朝の読売新聞一面トップに
『遺産相続 「婚外子は半分」見直しも』
という記事が載っています。

今回、あらためて最高裁大法廷で審理されることになったようです。
社会面にも婚外子が増えていることなど関連記事が載っています。


見直せ、見直せ〜!
変われ、変われ〜!
> パーコさん

ついに来ましたね!
mixiニュースでも見つけました!

読売、私も読みました。
もっともな事が書いてあって良かった。

非嫡出子の相続格差、最高裁が大法廷回付 (読売新聞 - 7/9 19:15) http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1270917&media_id=20

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