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ニュース等がわかる法律勉強会コミュの岩手の母娘殺し

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はじめまして
今回入れて頂いたえみです。

岩手の母娘殺し……
恐いですね〜
強盗というとつい長々と書いてしまいますが……

まだまだ動機も手順も不確定ですけど、居直り強盗ってテレビで言ってますね。
居直り強盗は、主体は窃盗で、窃盗犯がばれそうになって逃げたり取った物の取り戻しを逃れるために暴行脅迫をする場合です。
本来なら、強盗は財物の奪取にむけて暴行脅迫が行われなくてはなりませんので、厳密な意味での強盗に当たらない場合として、刑法では事後強盗として規定されています。

ところで、いつも思うのですが、強盗の結果人が死んだ場合、人が死ぬことについての故意過失にかかわらず(故意のある場合、ニュースなんかでは強盗殺人って言ってるようですけど)、強盗致死として死刑または無期懲役になるっての、ご存知ですか?

以前、金に困った男が恋人から金を盗もうとして、深夜公園で一服盛って眠らせて財布を盗んだが、その日は真冬日で公園に朝まで放置された恋人は凍死してしまった、と言う事件があったのですが、一服盛って眠らせると昏睡強盗になります。
恋人の死亡と昏睡との間に因果関係があるかといえば、冬に眠らせて放置すれば死ぬと言うことの予見が可能であったとして、この男は結局強盗致死で無期懲役になってしまったと聞きます。

強盗は罪が重いのです。殺しちゃったあとで窃盗の故意を生じて財布を抜くと殺人と窃盗の併合罪なので、殺人でもし懲役7年相当なんて事になると併合罪加重でその1.5倍となって、10年6月ってことになって、強盗致死よりはるかに軽い刑になる余地があります。
間違っていたらすいません。

でも、強盗は割に合わない犯罪だということを、もっと宣伝すると予防の効果になりませんかね???

コメント(5)

えみさん、はじめまして。

話題の提供、ありがとうございます。

申し訳ありませんが、少々訂正させていただきます。

>居直り強盗は、主体は窃盗で、窃盗犯がばれそうになって逃げたり取った物の取り戻しを逃れるために暴行脅迫をする場合です。

ご指摘のとおり、刑法はこのような場合を事後強盗罪(刑法238条)としていますが、事後強盗罪と居直り強盗は別物です。
居直り強盗は、窃盗犯人等が家人に見つかったことによって、居直って強盗(財物の奪取にむけて暴行脅迫を行う)をする場合ですので、刑法236条1項の本来的な強盗罪です。
厳密な意味での強盗に当たらず、「強盗として論ずる」事後強盗罪とは違います。

>殺しちゃったあとで窃盗の故意を生じて財布を抜くと殺人と窃盗の併合罪なので、殺人でもし懲役7年相当なんて事になると併合罪加重でその1.5倍となって、10年6月ってことになって、強盗致死よりはるかに軽い刑になる余地があります。

併合罪加重のしかたが間違っていると思います。
刑には法定刑、処断刑、宣告刑という概念があります。
法定刑とは、法律で定められた刑のことをいいます。例えば、殺人罪(刑法199条)だと「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」、窃盗罪(刑法235条)だと「10年以下の懲役」、強盗致死罪(刑法240条後段)だと「死刑又は無期懲役」です。
処断刑とは、法定刑を基にして、刑の加重減軽事由があれば、それによって加重減軽した後の刑をいいます。例えば、殺人罪と窃盗罪の併合罪(刑法45条)であれば、有期懲役を選択する場合、「その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする」(この場合は最も重い殺人罪の刑の長期が20年(刑法12条1項)なので、その二分の一を加えた30年)ので、5年以上30年以下の懲役となります(刑法47条)。
宣告刑とは、実際に裁判所が被告人に下す量刑のことです。この場合だと、宣告刑である5年以上30年以下の懲役の範囲内で量刑を定めることになります。当然裁判所は強盗致死との均衡は考慮するでしょうから、それほど軽い刑にはならないでしょう。

ちなみに、実務でも殺意のある場合は「強盗殺人」としていると思います(適用法条は同じ刑法240条後段です)。

深夜公園で一服盛って眠らせて財布を盗んだ事件については、ご指摘のとおり、昏睡強盗(刑法239条)による強盗致死罪が成立するでしょうね。

えみさんがおっしゃるように、強盗は割に合わない犯罪だということをもっと宣伝する必要はあるかもしれませんね。
それと同時に、僕は、強盗に対しては、やはり一線を越えた凶悪犯罪として、厳しく対処することが必要だと思っています。
ご訂正ありがとうございます。
司法試験、合格されると良いですね。
母娘強盗事件は見ていても
なぞ部分が多くて、よくわからないのですが・・
(専門の方でもわからないのに当然ですよね)

そしてまたまた基本的と思われる質問します。
テレビ情報ですが、犯人は実は娘さんの顔見知り、
もしくはストーカーだったとか言われていますが、
厳密に、強盗ってどういう状態なのですか?

イメージ的に、顔見知りでない家に押し入る!!
って感じなのですが??

よく、「強盗と見せかけた犯行」って記述がありますが、
顔見知りでない「ただの強盗」だと罪が軽いのですか?
もちろん、殺人までいけば、どのみち重罪だとは
思いますが、「殺意がある」っていうのも
どこまでわかるのか?? 

質問が初歩的すぎるかもしれませんが、教えてください。
ぴーすけさん、こんばんわ。

強盗とは、相手の反抗を抑圧するに足る暴行又は脅迫を加えて相手の財物を強取し、又は財産上の利益を得ることです。
例えば、被害者を殴ってお金を奪った場合には、相手が反抗できないような暴行を加えることによって「財物を強取」したものとして、1項強盗罪が成立します。
被害者に拳銃を突きつけて「借金をチャラにしないと殺すぞ」といって債務を免除させた場合は、相手が反抗できないような脅迫を加えることによって「財産上不法の利益を得」たものとして、2項強盗罪が成立します。
(刑法は第236条において、1項では暴行・脅迫によって財物を強取した場合、2項では暴行・脅迫によって財産上不法の利益を得たり、他人に財産上不法の利益を得させた場合、5年以上の有期懲役に処すると規定しています。)
つまり、相手の反抗を抑圧するに足る暴行又は脅迫があったかどうかが決定的に重要であって、相手と面識があったかどうか、相手の家に押し入ったかどうかは全く関係ないのです。最近は、家に押し入る強盗よりも、路上強盗等のほうが多いと思います。

相手の反抗を抑圧するに足る暴行又は脅迫がなく、相手の意思に反して財物を取っただけなら窃盗罪(刑法235条)、脅迫をしてもそれが相手の反抗を抑圧するほどではなく、畏怖したことによって相手が財物を交付したにすぎない(つまり、相手に財物を交付するという自由意思が認められる)場合には1項恐喝罪(刑法249条1項)、相手を畏怖させたことによって財産上の利益を得た場合には2項恐喝罪(刑法249条2項)となります。

なので、相手の反抗を抑圧するに足る暴行又は脅迫があったか否かは、実務上もきわめて重要になります。
実務上の問題について、詳しくは、「犯罪白書〈平成16年版〉犯罪者の処遇」についての僕のレビューで触れていますので、よろしければご覧ください。

http://mixi.jp/view_item.pl?reviewer_id=2894207&id=313022

あと、財物ないし財産上の利益を得るために殺意をもって人を殺せば強盗殺人罪(刑法240条後段)、財物ないし財産上の利益の取得を意図せず、殺意をもって人を殺した場合は殺人罪(刑法199条)となります。
後者の場合、たとえ後になって財物取得の意図が生じて財物を取ったとしても、それによって強盗殺人罪になることはありません(この場合、殺人罪と窃盗罪の併合罪です。)。
こうちゃんさん、ありがとうございます。

自分の強盗のイメージが幼稚で
恥ずかしくなりました(^^;)

盗るだけでなくて、財産上の利益を得ることも
強盗に該当するというのは勉強になりました。

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