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ニュース等がわかる法律勉強会コミュの光母子殺人事件の最高裁判決

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主文

原判決を破棄する。

本件を広島高等裁判所に差し戻す。

理由
 検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ職権をもって調査すると,原判決は,下記1以下に述べる理由により破棄を免れない。
 なお,弁護人安田好弘,同足立修一は,当審弁論及びこれを補充する書面において,原判決が維持した第1審判決が認定する各殺人,強姦致死の事実について,重大な事実誤認がある旨を指摘する。しかし,その指摘は,他の動かし難い証拠との整合性を無視したもので失当であり,本件記録によれば,弁護人らが言及する資料等を踏まえて検討しても,上記各犯罪事実は,各犯行の動機,犯意の生じた時期,態様等も含め,第1,2審判決の認定,説示するとおり揺るぎなく認めることができるのであり,指摘のような事実誤認等の違法は認められない。
1 本件事案の概要及び原判決の要旨
 (1) 本件は,当時18歳の少年であった被告人が,白昼,配水管の検査を装って上がり込んだアパートの一室において,当時23歳の主婦(以下「被害者」という。)を強姦しようとしたが,激しく抵抗されたため,被害者を殺害した上で姦淫し,その後,同所において,激しく泣き続ける当時生後11か月の被害者の長女(以下「被害児」という。)をも殺害し,さらに,その後,同所において,被害者管理の現金等在中の財布1個を窃取した,という殺人,強姦致死,窃盗の事案である。
 (2) 原判決は,被告人に対する量刑について,次のように判示して第1審判決の無期懲役の科刑を維持した。
 本件強姦致死及び殺人の各犯行は,その結果が誠に重大であるところ,犯行の動機に酌量の余地は全くない。また,犯行の態様は,冷酷で残虐なものであり,犯行後の情状も良くない。遺族らが被告人に対して極刑を望む心情は,十分理解することができ,本件が社会に与えた影響も大きい。したがって,被告人の刑事責任には極めて重大なものがあり,本件は,被告人を極刑に処することの当否を慎重に検討すべき事案である。
 しかしながら,第1審判決が死刑を選択しない事由として説示する以下の点は,検察官が控訴趣意書において論難するが,誤りであるとはいえない。すなわち,本件は,強姦の点についてこそ計画的ではあるが,各被害者の殺害行為は計画的なものではない。また,被告人には,不十分ながらも,被告人なりの反省の情が芽生えるに至っていると評価でき,これに加え,被告人は,犯行当時18歳と30日の少年であり,内面の未熟さが顕著であること,これまで窃盗の前歴のみで,家庭裁判所から保護処分を受けたことがないなど犯罪的傾向が顕著であるとはいえないこと,被告人の実母が中学時代に自殺するなどその家庭環境が不遇で生育環境において同情すべきものがあり,それが本件各犯行を犯すような性格,行動傾向を形成するについて影響した面が否定できないこと,少年審判手続における社会的調査の結果においても,矯正教育による可塑性は否定されていないことなどの被告人自身に関する情状に照らすと,被告人について,矯正教育による改善更生の可能性がないとはいい難い。
 そして,本件各犯行の罪質,動機,態様,結果の重大性,遺族の被害感情,社会的影響,被告人の年齢,前科,犯行後の情状等を総合し,近時の死刑求刑事案に関する量刑の動向等を併せて考察すると,本件について,極刑がやむを得ないとまではいえず,被告人を無期懲役に処した第1審判決の量刑を是認することができる。
2 当裁判所の判断
 (1) 死刑は,究極のしゅん厳な刑であり,慎重に適用すべきものであることは疑いがない。しかし,当審判例(最高裁昭和56年(あ)第1505号同58年7月8日第二小法廷判決・刑集37巻6号609頁)が示すように,死刑制度を存置する現行法制の下では,犯行の罪質,動機,態様殊に殺害の手段方法の執よう性・残虐性,結果の重大性殊に殺害された被害者の数,遺族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科,犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき,その罪責が誠に重大であって,罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合には,死刑の選択をするほかないものといわなければならない。
 これを本件についてみると,被告人は,強姦によってでも性行為をしたいと考え,布テープやひもなどを用意した上,日中若い主婦が留守を守るアパートの居室を物色して被害者方に至り,排水検査の作業員を装って室内に上がり込み,被害者のすきを見て背後から抱き付き,被害者が驚いて悲鳴を上げ,手足をばたつかせるなど激しく抵抗するのに対して,被害者を姦淫するため殺害しようと決意し,その頸部を両手で強く絞め付けて殺害し,万一のそ生に備えて両手首を布テープで緊縛したり,同テープで鼻口部をふさぐなどした上,臆することなく姦淫を遂げた。さらに,被告人は,この間,被害児が被害者にすがりつくようにして激しく泣き続けていたことを意にも介しなかったばかりか,上記犯行後,泣き声から犯行が発覚することを恐れ,殺意をもって,被害児を持ち上げて床にたたき付けるなどした上,なおも泣きながら母親の遺体にはい寄ろうとする被害児の首に所携のひもを巻いて絞め付け,被害児をも殺害したものである。強姦を遂げるため被害者を殺害して姦淫し,更にいたいけな幼児までも殺害した各犯行の罪質は甚だ悪質であり,2名の尊い命を奪った結果も極めて重大である。各犯行の動機及び経緯に酌むべき点はみじんもなく,強姦及び殺人の強固な犯意の下に,何ら落ち度のない被害者らの生命と尊厳を相次いで踏みにじった犯行は,冷酷,残虐にして非人間的な所業であるといわざるを得ない。さらに,被告人は,被害者らを殺害した後,被害児の死体を押し入れの天袋に投げ入れ,被害者の死体を押し入れに隠すなどして犯行の発覚を遅らせようとし,被害者の財布を窃取しているなど,犯行後の情状も良くない。遺族の被害感情はしゅん烈を極め,これに対し,慰謝の措置は全く講じられていない。白昼,ごく普通の家庭の母子が自らには何の責められるべき点もないのに自宅で惨殺された事件として社会に大きな衝撃を与えた点も軽視できない。
 以上の諸点を総合すると,被告人の罪責は誠に重大であって,特に酌量すべき事情がない限り,死刑の選択をするほかないものといわざるを得ない。
 (2) そこで,特に酌量すべき事情の有無について検討するに,原判決及びその是認する第1審判決が酌量すべき事情として掲げる事情のうち,被害者らの殺害について計画性がないという点については,確かに,被告人は,強姦については相応の計画を巡らせていたものの,事前に被害者らを殺害することまでは予定しておらず,被害者から激しい抵抗に遭い,また,被害児が激しく泣き叫ぶという事態に対応して殺意を形成したものにとどまることを否定できず,当初から被害者らを殺害することをも計画していた場合と対比すれば,その非難の程度には差異がある。しかしながら,被告人は,強姦という凶悪事犯を計画し,その実行に際し,反抗抑圧の手段ないし犯行発覚防止のために被害者らの殺害を決意して次々と実行し,それぞれ所期の目的も達しているのであり,各殺害が偶発的なものといえないことはもとより,冷徹にこれを利用したものであることが明らかである。してみると,本件において殺害についての計画性がないことは,死刑回避を相当とするような特に有利に酌むべき事情と評価するには足りないものというべきである。
 また,原判決及び第1審判決は,被告人が,それなりに反省の情を芽生えさせていると見られることに加え,犯行当時18歳と30日の少年であったこと,犯罪的傾向も顕著であるとはいえないこと,その生育環境において同情すべきものがあり,被告人の性格,行動傾向を形成するについて影響した面が否定できないこと,少年審判手続における社会的調査の結果においても,矯正教育による可塑性が否定されていないこと,そして,これらによれば矯正教育による改善更生の可能性があることなどを指摘し,死刑を回避すべき事情としている。しかしながら,記録によれば,被告人は,捜査のごく初期を除き,基本的に犯罪事実を認めているものの,少年審判段階を含む原判決までの言動,態度等を見る限り,本件の罪の深刻さと向き合って内省を深め得ていると認めることは困難であり,被告人の反省の程度は,原判決も不十分であると評しているところである。被告人の生育環境についても,実母が被告人の中学時代に自殺したり,その後実父が年若い外国人女性と再婚して本件の約3か月前には異母弟が生まれるなど,不遇ないし不安定な面があったことは否定することができないが,高校教育も受けることができ,特に劣悪であったとまでは認めることができない。さらに,被告人には,本件以前に前科や見るべき非行歴は認められないが,いともたやすく見ず知らずの主婦をねらった強姦を計画した上,その実行の過程において,格別ちゅうちょした様子もなく被害者らを相次いで殺害し,そのような凶悪な犯行を遂げながら,被害者の財布を窃取した上,各死体を押し入れに隠すなどの犯跡隠ぺい工作をした上で逃走し,さらには,窃取した財布内にあった地域振興券を友人に見せびらかしたり,これでカードゲーム用のカードを購入するなどしていることに徴すれば,その犯罪的傾向には軽視することができないものがあるといわなければならない。
 そうすると,結局のところ,本件において,しん酌するに値する事情といえるのは,被告人が犯行当時18歳になって間もない少年であり,その可塑性から,改善更生の可能性が否定されていないということに帰着するものと思われる。そして,少年法51条(平成12年法律第142号による改正前のもの)は,犯行時18歳未満の少年の行為については死刑を科さないものとしており,その趣旨に徴すれば,被告人が犯行時18歳になって間もない少年であったことは,死刑を選択するかどうかの判断に当たって相応の考慮を払うべき事情ではあるが,死刑を回避すべき決定的な事情であるとまではいえず,本件犯行の罪質,動機,態様,結果の重大性及び遺族の被害感情等と対比・総合して判断する上で考慮すべき一事情にとどまるというべきである。
 以上によれば,原判決及びその是認する第1審判決が酌量すべき事情として述べるところは,これを個々的にみても,また,これらを総合してみても,いまだ被告人につき死刑を選択しない事由として十分な理由に当たると認めることはできないのであり,原判決が判示する理由だけでは,その量刑判断を維持することは困難であるといわざるを得ない。
 (3) そうすると,原判決は,量刑に当たって考慮すべき事実の評価を誤った結果,死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の存否について審理を尽くすことなく,被告人を無期懲役に処した第1審判決の量刑を是認したものであって,その刑の量定は甚だしく不当であり,これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
3結論
 よって,刑訴法411条2号により原判決を破棄し,本件において死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせるため,同法413条本文により本件を原裁判所に差し戻すこととし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

検察官幕田英雄,同吉田統宏公判出席
(裁判長裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男)

コメント(6)

基本的な質問かもしれませんが・・・

ほとんど死刑判決を出しているようなのでしょうが、
なぜ、差し戻しということになるのでしょうか?
死刑判決を最高裁判所で下すことはできなかったのでしょうか?

被害者の遺族のこれまでの七年という歳月や、これからのことを考えると早く結論を出してあげたいと思うのですが。
ぴーすけさん、こんにちは。
大変いい質問だと思います。

最高裁は事実審ではなく法律審なので、原則として事実の認定や証拠の取調べは行いません。
なので、原審を破棄すべき場合、原則として破棄差戻しをして事実審である下級審に事実の認定や証拠の取調べを行わせることとします(刑事訴訟法413条本文)。
例外として、直ちに判決をするだけの事実や証拠がそろっている場合には、破棄自判をすることができます(同法同条但書)。
今回の最高裁が破棄自判ではなく破棄差戻しをしたということは、最高裁が直ちに判決をするだけの事実や証拠がそろっていないと判断しているのです。

実は、個人的には、死刑判決を下すだけの事実はそろっているのではないかとも思っています。穿った見方をすれば、最高裁の判事たちは自ら死刑判決を下すことを回避したともいえるかもしれません。
ただ、今回の判断が必ずしも法律家の間で「常識」とされる判断ではなく、しかも死刑判決という被告人の生死を左右する極めて重大な判断であるから、より慎重を期して被告人の言い分をしっかり聴くために、自判しなかったとも言えるかと思います。

政策的な観点から言うと、個人的には、今回の最高裁が破棄自判ではなく破棄差戻しをしたことに一定の意義を見出せるのではないかと思います。
最高裁が自判ではなく差戻しをして下級審に死刑判決をさせることによって、広島高裁の判断のような法律家の「常識」の見直しを迫ったとも言えるのではないでしょうか。
実務には量刑の相場というものがあり、この量刑の相場に照らせば、犯行当時18歳と30日の少年であり,これまで窃盗の前歴のみで,家庭裁判所から保護処分を受けたことがなく、家庭環境が不遇で生育環境において同情すべきものがある被告人に対しては無期懲役というのが法律家の「常識」かと思います。
しかし、このような法律家の「常識」が遺族の方や国民の納得するところでしょうか。
例えば、原審は、これまで窃盗の前歴のみで,家庭裁判所から保護処分を受けたことがないなど犯罪的傾向が顕著であるとはいえないことを死刑回避の理由の一つとして挙げていますが、このような犯行を犯した被告人の犯罪的傾向が顕著であるとはいえないと言われて、はたしてどれだけの人が納得するでしょうか。
やはり、一審にしても原審にしても、量刑の相場などの法律家の「常識」に囚われすぎて、表面的にしか事実を判断していないと批判されてもやむを得ないのではないかと思います。
最高裁の判決が、遺族の方や国民の納得を得られるような事実の評価を示した上で、下級審に差戻したことの意義は小さくないと思います。

遺族の方の気持ちやこれまでの戦いを考えると、個人的には、このような事件においては下級審の段階で死刑判決が出されるべきだと思います。一審の段階で死刑判決が出ていれば、たとえ被告人側が控訴・上告しても、もっと早く決着がついたと思います。一審で死刑判決が出なかったとしても控訴審で死刑判決が出ていれば、ここまで裁判が長引かなかったと思います。
今回の最高裁判決をきっかけとして、このような法律家の「常識」が改まればと思っています。
差戻し後の裁判所は、この趣旨を充分考慮して裁判して欲しいと思います。
こうちゃんさん
ありがとうございますm(__)m
わかりやすかったです。
疑問に思っていたことが 理解できました。
これからも 宜しくお願いします。
こうちゃんさん、ありがとうございます。
なるほどって感じです。
司法界の常識と世間の常識がイコールでない
ので、余計理解しにくいですね。

一度裁判を見学に行きたいと思うのですが、
どこで情報を得ることができるのでしょうか?
>うさぎさん

うさぎさんの理解の一助になってうれしいです。
こちらこそ、よろしくお願いします。

>ぴーすけさん

確かに、法律家の常識と世間の常識がイコールでないというのは違和感がありますよね。
正直裁判員制度には大きな不安もあるのですが、法律家の常識と世間の常識が近づく一助になればと思います。

裁判見学についてですが、裁判所によっても対応が異なるかと思います。
東京地裁であれば、正門から入ってそのまままっすぐ進んだ突き当りのところにあるカウンターに、どういう事件がどこの法廷で裁判される予定かということが書かれたファイルがあって、それを見て傍聴する裁判を選ぶという仕組みになっているのですが、ぴーすけさんが行けるのはおそらく別の裁判所ですよね。
そうだとすれば、誰か裁判所の係員に裁判の傍聴に来た旨を告げて、傍聴の仕組みを教えてもらうのがいいと思います。

ちなみに、傍聴するのであれば、刑事裁判にした方がいいです。民事裁判は準備書面等を読まなければわからないものも多いので。
こうちゃんさん、ありがとうございます!
裁判員制度が果たして日本できちんと
行われるのか・・・
一般人からの目から見ても怖い気がします。

裁判見学は刑事裁判がいいんですねっ。
調べてぜひ、見学に行ってみたいと思います。

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