2006年9月、徳山工業高等専門学校の5年生、中谷歩ちゃん(なかたにあゆみ、当時20歳)が校内の研究室で殺害されました。歩ちゃんのmixiの日記がマスコミで全面公開されたこともあり、未成年による死姦事件として、センセーショナルに連日報道されました (いわゆる『徳山工専殺人事件』、または『中谷歩ちゃん死姦目的殺人事件』)。
2006年10月31日、県警の捜査本部が、歩みちゃんと同じ研究室の男子学生・藤村元紀くん(同19歳)を、殺人と強姦致死の容疑で山口地検に書類送検したニュースが報道されました。
ところでこの、強姦致死罪って何でしょう?
これが驚くほど罪が軽いのです!こんな法律では婦女子へのレイプは決して減ることがないでしょう。。。
強盗致死(条文番号240) 死刑か無期懲役
強姦致死(条文番号181) 懲役3年程度
信じられません!
レイプして殺しても3年で罪が消えてしまうのです!
これはもう早急な法改正が必要でしょう!
同じ殺人でも、強姦致死罪は殺人罪よりも刑が軽くなってしまいます。殺人罪では死刑になることもありますが、強姦致死罪で死刑になることは絶対にありません。また、刑法は強盗致死罪と強盗強姦致死罪を区別しているのですが、与えられる刑罰はどちらも死刑または無期懲役であり、強姦したかどうかによる違いはありません。
これは、強姦罪に対する強姦致死罪の関係は傷害罪に対する傷害致死罪の関係と同じと考えられていて、殺意が否定されているからです。
つまり強姦中の不慮の死、つまり「レイプしてただけなんだけど、このバカ女が勝手に死にやがってよぉ」というレイプ魔の主張を全面的に肯定しているわけですね。
殺意がある場合は殺人罪と強姦罪の両方が成立し、重いほうの殺人罪で刑が決まります。これに対して強盗致死罪は殺意があっても成立します。
強盗致死罪が殺人罪よりも重いのは、強盗する意志が殺す意志と比べても無視できないということですが、強姦する意志は強盗する意志と比べて無視できるほど軽いものと考えてよいのでしょうか。。。
つまり、刑の重さから判断すると、明らかに刑法は女性の尊厳よりも金銭の方を上位においているのです。
このように女性蔑視の風習は法律の中にもしっかり根付いているのです。「中谷歩ちゃん死姦殺人事件」のあと、殺してからセックスしても懲役3年程度の強姦致死罪でぜんぜんOKという学説を唱える男性の法律家まで出てくる始末です。このレイプに寛容な日本国の風潮は世界に恥ずべきものであり、なんとしても撲滅しなければなりません。
キーワード:
犯罪
公然わいせつ罪(刑法第174条)、
わいせつ物頒布罪、わいせつ物販売罪、わいせつ物陳列罪、販売目的わいせつ物所持罪(刑法第175条)、
強制わいせつ罪(刑法第176条)、未遂も罰する(刑法第180条)、
強姦罪(刑法第177条)、未遂も罰する(刑法第180条)、
準強制わいせつ罪、準強姦罪(刑法第178条)、未遂も罰する(刑法第180条)、
集団強姦罪、集団準強姦罪(刑法第179条)、未遂も罰する(刑法第180条)、
強制わいせつ致死罪、強姦致死罪、集団強姦致死罪(刑法第181条)、
淫行勧誘罪(刑法第182条)、
重婚罪(刑法第184条)
(姦通罪(旧刑法第183条)は、戦後まもなく削除された)