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働く妊婦コミュの出産手当金の改悪

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出産手当について

皆さんご存知でしたか?

http://www.asahi.com/life/column/ogiwara/TKY200609110302.html
上記コラムや一般法律事務所などでは取り上げられている様です。

少子化対策が必要って言われて久しいなか、健康保険法がとんでもない改悪をしていて、2007年5月過ぎから「出産手当金」を貰える人が大幅に減るということに気付きました。法案成立は去年10月。


まず、この「出産手当金」ですが、実質ほぼ全員が健康保険/国民保険/共済のいずれかから貰える「出産育児一時金」もしくは「配偶者出産育児一時金」とは別の仕組みで、健康保険/共済を扶養ではなく被保険者本人として保険料を納めている働く女性の方が、出産で仕事ができなくなる収入補填として、支給される手当金です。

この「出産手当金」の改悪で影響で貰えなくなる金額は、出産される女性の収入額によるのですが1回の出産あたり50万円程度と言われかなり大きな金額です。

ようするに子供がいる働らくママさんや、その他の方も含めて、ちゃんと社会保険料を納めるぐらい働いている女性がめでたく妊娠をして、出産予定日前6ヶ月以降まで仕事をしてから退職される場合の、休職手当に相当する仕組みが、なくなるというのです。

何十年(多分昭和48年から)と続いてきたこの制度を、少子化対策が叫ばれる今の情勢の中で、どうして削るのでしょう。金額的にも最も大きい出産支援制度ですよね。

今回の改悪は、出産しても産休や休職ということで離職しないで済む方は関係ありません。でも、そういう方って、どちらかと言えば社会的強者というか、一流企業に勤めているか、もしくは、こんな法律を平気で立案する公務員の方々だけではないでしょうか。

特に、今の日本では結婚しても働きたい、出産しても働きたいという女性の権利を、組織としての圧力で離職に追い込む企業が、まだまだ多数ありますし、そもそも正社員ではなく、派遣社員、契約社員で働いている方は、出産=離職とならざるを得ないケースが大多数になるのではないかと思います。

そんなことするから、子供が減って、さらに年金や健康保険の負担者が減るんだよ!!!!!!

しかも社会的強者には支給増で、社会的弱者へは支給停止っていう観点から、ただでさえ格差社会と言われるこの時代に、本当に腹立たしい改悪です。厚生労働省の誰かは知りませんが、日本をダメにする役人さんを誰かなんとかして下さい。

コメント(51)

私は古い本を読んでいて(出産6ヶ月以内に会社辞めても
お金もらえる♪)と、危うく辞めるトコでしたよっ。
2007年5月11日出産の方以外は、出産6ヶ月以内に会社
辞めても出産手当金はもらえないんだそうですね・・・。

>この少子化の時代に
って、同感です!しかも、今まで健康保険料をずっと払い
続けてきたのは、今まで働き続けた私たちなのに!!
妊婦が働き続けるには困難な仕事だった場合、退職したく
なくても退職せざるをえないんじゃないでしょうか。
あと、前の法では赤ちゃんが死産してしまってもお金が出たのに
今の法では仕事が原因で死産になってもお金は一切出ないの?
こんな法案、絶対おかしい!!

何がもらって辞める「辞め得」だよぅ。だったら「何年以上
働いた人にはいくらの出産手当金、何年以内は何割、出産後
も働き続ける人にはいくら加算」とかにしろ!!
って言いたくなりますね。
>しい サン
収入ないときは社保全額免除の申請とかなかったでしたっけ?
産休中は保険料自己負担ですが、会社側と折半のはずですよ。
会社側が負担したくないからって全額請求してきてるんですかね?だとしたら不当な請求なので、会社分は会社で出すように言った方がいいですよ!ハローワークに相談してもいいかも。
ちなみに保険料と手当金だったら、断然手当金の方が多いですよ!
>しいさん

産前産後で無給ということですが、会社がお給料を払ってくれないということですよね?その場合は出産手当金(出産育児一時金とは別物)が出ますよ。(そんなのわかってるよーというなら聞き流してください。念のため気になったので書きました)

出産手当金と出産育児一時金は別物だし、退職してなければ両方もらえますよ。どちらも社会保険庁のホームページに申請書のPDFがあります。

とはいえ私も専門ではなく、受給するにあたっていろんな条件があると思うので、社会保険庁のホームページを読んだりお近くの社会保険事務所に聞いてみたらいかがでしょうか?
http://www.sia.go.jp/

役所批判をしているトピでこんなことを書くのは非常に勇気がいるのですが、本当に正確な情報を知ってほしいという気持ちで敢えてかきますね。

こういったことに関しては、URLがgo.jpで終わっている政府系の公式ホームページで調べるのが一番正確だと思います。

私もコメントするにあたり、気になっていろいろぐぐったりしましたが、最後は社会保険庁のホームページにたどり着きました。

更に言えば、具体的な事例はホームページで読んだだけではわかりませんから、電話で聞くとか窓口に行くとかするのが結局は一番の近道だと思います。

もしかしたら、役所に電話したり、窓口に行ってもつっけんどんな対応をされたりするのでは?というイメージがあって聞きたくないのでしょうか?

そういう心配は、妊娠してるとなると悪い刺激は受けないほうがいいですから当然だと思います。
だけど、正確な情報を得る。という目的であるならば、やはり役所にきくのが一番なわけですから、例えば夫や親や親しい友人に代わりに聞いてもらうのはいかがでしょうか?

では、お体に気をつけて無事ご出産できることをお祈りしています。
割り込み失礼します。

>ただ、『産前産後休業期間』は残念ながら育児休暇にはあたらないため、免除はされません。。。

これ、知っておかないと後でビックリするので注意です。
私の会社では、産休前の最後の給料からあらかじめ産休中の保険料を引いておくという形で徴収されたのですが、なんだかんだで保険料だけで20万くらい引かれました。あなどれません。

お産がんばってくださいね♪
こんばんわ☆
どーせ手当金もらえないなら早めに退職しよう…と思ってたんですが、退職後でも手当金を受給できる方法があったので、トピ上げさせていただきます。
あわよくば…と思って調べて、助かったって感じです。

今回の改正で変わったのは健康保険法(http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM)の第102条と第106条。
これが任意継続被保険者、被保険者資格喪失後の支給の廃止に関するものです。
ただ、健康保険法の第104条に関しては改正されていません。
第104条の要件を満たしている場合は支給対象になるとのこと。
そのため、資格喪失前に継続して1年以上被保険者であって、資格喪失後であっても支給事由発生日が資格喪失日前で、且つ、資格喪失前に労務に服していない場合には支給対象になるそうです。
ウチの会社の健保組合に電話で確認取りました。
退職日が産前42日前より後で、なお且つ退職日前日に出勤をしない(有給無給問わずに休暇である)のであれば継続給付が受けられるとのことです。
もちろん産前42日に有給休暇がダブっている場合は、給与が支給された間は手当が出ません。

いちばん確実なのは産休取って手当受けてから辞める方法ですが、産休が取れない場合は、この継続給付を利用して出産手当金を受給することができるようです。
私も相談させて下さい!
今7か月に入った働く妊婦です。

私も出産手当金が改正すると知る前までは、6か月入ったら出産手当金貰って仕事やめよう♪と、それを目標に仕事頑張っていました。
が!!
4月に改正する事知り、6か月まで働いても貰えない事を知りショックでショックで仕事する気力をかなり失いました・・・

今はまだ仕事をしており今月いっぱいでボーナスを貰って退職する事になっていましたが、先日上司より人がいないから産休まで働いてもらえないか?と相談されました。
私はまだ自分の体的にも働けそうで、出来れば出産手当を貰いたいのです。

ただ出産して、また今の職場に戻ってくるつもりは無いのです。
働くならまた別の職場を探すつもりです。

出産手当て金は出産して、また復帰する方が貰えるものですよね?

産休まで働き、手当てを貰って復帰せずに退職してしまうというのはアリなのでしょうか?
教えて下さい!!

文章が乱文で申し訳ないです。。
>ぐっさんさん

まったく問題ないですよー。
出産手当金は、出産のため働けなくなった人のための手当金であり、「その後復帰しなければならない」という前提はありません。
(育児休業の手当金は、復帰が前提になっていますので、退職するつもりの人はもらうべきでは無いものですけどね。産休と育休は別物です)
なのでご安心ください♪
>あゆぽんさん

即答ありがとうございました!!
すっきりしました♪
じゃ、頑張って産休まで働いて出産手当金貰ってから退職する方向で考えてみまーす三 (/ ^^)/
感謝します!!
こんばんは。
私も相談させてください。
複雑でイマイチよくわからないので…
私は来週7ヶ月に入る妊婦です。
今の会社に勤めてから、もうすぐ一年半になります。
正社員です。
結婚したのは昨年の7月で、結婚してから旦那の扶養で国保に加入していましたが、今年の5月に自分名義で社保に加入しました。
つまり、今の会社に勤めてから一年半になるけど、社保加入からまだ一ヶ月しかたっていません。
出産予定は10月で、産休をもらって職場復帰することを考えています。

どこかで社保加入して一年以上たっていないと、出産手当金はもらえないと聞いて諦めていたのですが、ちゃんと調べてなかったので…
でもネットなどで検索しても、複雑でわかりにくいんです涙
私の場合は出産手当金ってもらえるんでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
> まーちゃりんさん
こんばんわ☆
産休後、復帰予定なんですよね?
健康保険法に記載されている内容からするに、まーちゃりんさんの場合であれば手当金の受給対象にはなると思います。
健康保険法第102条には以下のように記載されてます。
『被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。』
つまりは在職者であれば支給対象になるということだと解釈していいと思いますよ。
継続給付の対象に関しては加入期間の記載がありますけど。

ご心配なら会社の総務であればわかるはずなので、ご相談してみてはいかがでしょうか?
初めましてm(__)m
6ヶ月の妊婦です。会社で正社員として働いてもうすぐ二年半です!出産手当金をはげみに八月まで頑張って働くつもりです。
しかし、四月から改正されましたよね?
って事はもらえないのですか?
nana*さん
さっそくのコメントありがとうございます!
そうですか〜受給対象になるんですねわーい(嬉しい顔)
うちの会社は設立4年目の小さな会社で、出産するのも産休とるのも私が第1号なんですよ…
なので、会社の方もあまりよくわかっていないらしく…涙
とりあえず自分で調べてみないと、なんだか知らずに損をしてしまいそうな気がして質問させていただきました。
産休も育休も取るつもりですが、いい会社なので復帰は必ずしたいと思っています。
産んでみないと何とも言えないですけどね…
ありがとうございました!
>oまみoさん

出産手当金は、退職してしまったらもらえないと思いますよ!
(産休・育休を取るなら別ですが)
ただ、ご主人の扶養に入ればそちらかも家族出産一時金が支給されると思いますし、
oまみoさんご本人の保険組合からとご主人の保険組合からの二重取りは出来ませんから、いずれにしても会社の総務やご主人の会社の総務や健康保険組合に直接ご確認されてみてはいかがでしょうか!??

>myuさん
回答ありがとうございます!
やはり退職したら駄目なんですね・・・><

総務の方に相談してみますがまん顔
ありがとうございます^^
>oまみoさん!

ご主人の会社によっては、本人の出産一時金より付加金
(35万+アルファのアルファの部分)
が多く支給される場合もありますから、そんなに気を落とさないでくださいねウインク


◇あくまでも私たち夫婦の場合ですが・・・、

私:出産育児一時金35万+出産育児付加金1.6万=36.6万円

主人:出産育児一時金35万+出産育児付加金7万=42万円

と言う感じです^^;

まみさん!

はじめまして(^O^)
出産手当金もらえる方法ありますよ!
被保険者期間が1年以上あり、退職日が出産予定日より42日以内でなおかつ資格喪失の前日(退職日のことです!退職日翌日が資格喪失日になるので)に仕事を休んでいること!(休んでも有給休暇でお給料がでたらだめだったきがします)一時間でも出勤するとだめだそうです!

この条件をみたせば手当金も一時金も受給可能だそうです!今回の法改正は手当金にかんしてなので一時金は退職後半年以内の方は受給できます♪

私自身、12月9日が予定日ですが10月末迄働き、最終日は欠勤扱いにしてもらうつもりです!そうすれば手当金を受給可能だと社会保険事務所の方から教えてもらいました!
ですので、まみさんも加入の保険先にいつまで働けば受給できるか一度確認されてはどうでしょうか?

働いてる妊婦からすれば手当金は大きいですよね(>_<)
くぅみぃさんの補足です。

資格喪失に前日は、出勤さえしなければ、有給休暇でも、通常の公休でも大丈夫らしいです。
ただ、有給休暇の場合は、給料が支払われている為、その日分の手当金は出なくなります。
ふと思ったのですが、出産手当金を貰って退職するとなると、
雇用保険の失業手当金は通常より減額になるのかな!??
あれって、退職する6ヶ月前からの給与が反映されてくるでしょ!??
すみませんが、質問です。出産手当金の事前申請って出来るのでしょうか?
>リョコさん

ここのトピで、『出産手当金』と『出産育児一時金』の話が
重なってしまって混乱してしまっていますね(^_^;)スミマセン…。

32:で金額の例を書いたので勘違いされたのなら、申し訳ありません(>_<)
30:でカキコしてます通り、退職したあとは『出産育児一時金』の夫婦間での二重受給は出来ませんので、『出産手当金』とは別の話であります。m(__)m


『出産手当金』を受給したい場合は、nana*さんやくうみぃさんのおっしゃるように、
産休産後休暇をとって出産後に手続きする・・・と私は認識しましたが、いかがでしょうか!?

こんばんは〜
少し前に相談しました、まーちゃりんです。
上の生涯手帳っていうサイトで見てみると、やっぱり私、出産手当金もらえないみたいですね涙
一年以上会社の健康保険に加入していないので、対象外になっちゃうみたいです。
会社の都合で入社一年後からしか社会保険に加入できなかったので、とっても残念です。
タイミングでこうも差が出るっていうのは、なんか腑に落ちませんが・・・

>くぅみぃさん,nana* さん
横レスですが,
いろいろ教えていただいて,ありがとうございます!
私もkぅみぃさんと同じ12月9日が予定日ですが,
退職すると手当金が出ないと聞いていたので,
退職する気持ちは固まっているのに悩んでいました。
現在は契約社員で,3月で契約が切れるため,
産後に戻れても続けられる保証がないのです。
最悪の場合,産休&育休を取って,
育児休暇中に辞めることも考えてしまっていました。
会社には申し訳ないけど手当てが出ないのはかなりツライので・・・。

でも希望が見えてきました〜。
> リョコさん
横レスですが…一時金に関しては、両方からは支給されません。
旦那さん、もしくはご本人のどちらかに申請を出します。
両方で申請を出すと、罰せられますのでご注意を。

> かこさん
na_mさんのおっしゃるように一時金の事前申請であれば、分娩する産婦人科が対応している場合には可能なはずです。
ただし、手当金に関しては事前申請は不可だと思います。
手当金の申請用紙には医師の証明が必要となるので、証明記入後の提出になります。

> まーちゃりんさん
勘違いをされているようですよ。
生涯手帳に載っている表の見方がよくわかりませんが、出産手当金は『被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないとき』に支給されるものですから、退職されるわけでなければ支給対象になるはずです。
これに関しては社会保険庁のホームページでも、『被保険者』としての記載しかなく、被保険者であった期間の制限については何も記載がありません。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
ちなみにウチの会社の健保組合に尋ねたところ、在職者であれば在職期間は問わないということなので、おそらくまーちゃりんさんの会社でも大丈夫だと思います。

会社側でわからなければ、直接お近くの社会保険事務所に尋ねることをおすすめします。
もらえるのともらえないのでは大違いですから(>_<)
nana*さん、コメありがとうございます。
そうなんですよ・・・生涯手帳の表の見方がよくわからない上に、いろんな資料を見てもイマイチ理解ができず泣き顔
社保庁の事務所は今年金のことでいっぱいいっぱいな感じで、電話の問い合わせも窓口にも行きたくない(というか体調を考えると)ので問い合わせもできず・・・
途方に暮れておりました。
会社もあんまり調べてくれないし。
でもそうも言ってられないので、会社に言ってはっきりした答えを聞きたいと思います。
もらえるのともらえないのとでは、仕事のやる気も変わってきますもんあっかんべー
na_mさん
コメントありがとうございます。
生涯手帳は、出産手当金以外のことでもすごく役に立ってますよ〜!!
こういう便利なサイトがほしかったよ・・・目がハートって思っています。
ただ受給資格とか個人でいろいろと変わってきたりするので、ややこしいですね〜涙
私もいろいろと調べてみようと思います!!
ありがとうございました。
このトピを全部読んでいないので、もうすでに書かれている方がいらっしゃるかもしれませんが、私の会社では、産休中は健康保険も年金も支払わなくてはいけない、といわれました。育児休暇中は免除になるそうです。 なので、結構払い出しが多いですね、実際手当てがあったとしても。
> れいさん
産休中はあくまで"出産の為の休み"なので、健康保険も年金も払う必要があるんですよ。
育休はまた制度が別のものなので免除になります。
払い出しはそんなに多くはないと思います、手続きをちゃんとすれば入ってくるお金の方が多くなるはずだから。
初めましてm(__)m
ハンネが♂狩ると怪しい感じですが(^_^;)
マイミクの中でつけられてしまいました。

けして怪しい者ではありません。m(__)m


8月14に帝王切開手術で36週と2日で早めに出産します。
第2子出産で上の子と10歳違いになります。


出産手当て金ですが…
私も4月より新改正になり派遣の私は条件があわないと諦めて負に落ちない気持ちでしたが…

良く良く調べて出産の42日前に就業していれば適応との事で7/15まで延長を派遣先に相談して受理して貰いました。

派遣でも諦めずに体調が良ければ42前最終日はお休み保険1年以上加入の3つの条件をみたして保険組合など相談してみて下さい。
きっと良い条件が出てくるはずです!

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