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商事法務コミュの事業譲渡と吸収分割

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どなたか教えてください。

先日とある会で「組織再編の実務」というテーマの部会があったんですけど、
どうも「事業譲渡」と「吸収分割」の違いが良く分かりませんでした。

そこで質問をすれば良かったんですけど、何か恥ずかしくて聞けませんでした。

具体的に何が違うのでしょうか?それとも全然違うものなのでしょうか?

まったくのシロウトで大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

コメント(11)

自信をもってお答えできるほど、私も理解ができてはおりませんが、会社法の立法担当者さん達が書いた「新・会社法100門 第二版533頁以下」によると、以下の違いがあるようです。

事業譲渡の「事業」とは違い、吸収分割の「事業に関して有する権利義務」は、

1 有機的一体性は要件でない。
2 事業活動も含まない。

また、有機的一体性のない財産を、会社分割により移転しようとする場合でも、会社は「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」の適用を受ける。

更に、株主総会決議を欠いた場合の効力について、
1 「吸収分割」が無効なのに対し、
2 「事業譲渡」は、民法93条類推により、原則有効だが、会社が取引の相手方の悪意・有過失を立証した場合に無効になる (※江頭「株式会社法」850頁注8は、無効とされます。)
という違いがあります。


是非、当該参考図書を参照してみてください。
また、他の方の詳しい説明を、期待します(間違いがあったら、ご指摘をお願いいたします)。
>頭痛餅さん

大変参考になりました。
また、壁にぶつかったときはコミュに書き込みしたいと思います。
ありがとうございました。
あ、参考になりましたか(汗)。


前のコメントは、正確を期して、ポイントだけ書いたのですが、あまりに不親切だったと、反省いたしました。そこで、以下、「新・会社法100問」に基づく私の理解をまとめてみました。

1 客体に関して、
(1) 事業譲渡の「事業」(会社法467条)とは、「一定の事業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(客観的意義の事業)及び、その財産によって営まれる活動(事業活動)」をいう。
従って、事業譲渡により、事業活動の承継と、会社法21条に定める競業避止義務が発生します。
(2) 他方、吸収分割の「事業に関して有する権利義務」(会社法757条)とは、「客観的意義の事業および事業活動に関して会社が保有している個別の権利及び義務」をいう。
そして、事業譲渡の場合と異なり、有機的一体性のない財産も分割による権利移転の対象になりますし、また、事業活動の承継も要件ではなく、競業避止義務も生じません。


2 株主総会決議を欠いた場合の効力について、
(1) 「吸収分割」は無効となる (但し、無効確認の訴えが提起されないと、有効に確定)。

(2) 「事業譲渡」については、争いがあります。
第一説は、株主保護の観点から、相手方の善意・悪意にかかわらず無効とします(江頭「株式会社法」850頁注8など)。
第二説(「新・会社法100問」の立場) は、民法93条類推により、原則有効だが、会社が取引の相手方の悪意・有過失を立証した場合に無効になるとします。けだし、事業譲渡には無効の訴えがないので、絶対的無効とすると、誰でも、いつまでも無効主張ができて、相手方を不安定な立場に立たせることになるからです。


3 外国会社が契約の相手方である場合
(1) 事業譲渡は取引行為なので相手方が外国会社である場合にも適用される。 
(2) 会社分割は組織再編行為なので、外国会社を相手方とすることはできない。

※「新・会社法100問」と江頭教授の違いは、
(1) 前者が、事業譲渡は単なる取引行為、吸収分割は組織再編行為、と区別しているのに対し、
(2)後者は、事業譲渡・吸収分割ともに、会社の組織再編行為と理解されている ことに(「株式会社法」248頁(12)など) 、起因していると思います。


私は、会社法初心者です。熟練者による、間違いの指摘と、別のご説明を、お待ちしております。
実務上、会社分割と事業譲渡の相違は、

?包括承継か個別の承諾が必要か
?会社法上一定の行為(公告、一定書類の備置等)が要求されるか
?適格組織再編税制の適用を受けられるかどうか、

の相違が大きいです。

?について

会社分割は、分割会社(分割される会社)が有していた分割対象の権利義務が、分割と同時に分割会社に包括的に移転するため、全ての権利義務が承継会社(分割により権利義務を承継する会社)に移転します。
会社分割手続上、債権者による分割への異議申立てが認められている反面、いったん分割が完了したら、分割対象の権利義務は分割会社に移ってしまうのです。
したがって、債権者に対して権利移転に関する個別の承諾を得ることは不要です。
この手法は、債権者が多く、個別の承諾を得ることが困難な場合に適しています。

一方、事業譲渡は、個々の債権者との関係では、あくまで個別の債務承継として扱われるため、債務承継について債権者による個別の承諾が必要となります。
実務上は、「異議があればご連絡ください」の通知ですませるケースもありますが、債務承継には債権者の個別の同意が必要というのが通常の解釈ですので、通知だけではリスクが残ります。
この手法は、債権者が少なく、個別の承諾を得るのが容易な場合に適しています。

?について

会社分割は組織法上の行為であるため、公告や分割書類の供置等、会社法上要求されている一定の行為が必要となります。
会社法上の公告期間は1か月と定められているため、急いで分割したいような場合には会社分割は使えないということになります。

一方、事業譲渡は基本的には私法上の契約であるため、そのような要式性は要求されません。
極端に言えば、今日契約を締結して事業を譲渡してしまうことも可能です(ただし、上述の通り、債権者に対しては個別の債務承継の承認を求める必要があります。)

--

以上を簡単にまとめると、

会社分割
→手続が面倒で時間もかかるが、権利義務を分割会社に包括承継させられる。

事業譲渡
→基本的に当事者の契約のみで事業を譲渡できるが、権利義務の移転に関して債務者の個別の承認が必要となる。

ということです。

--

?については詳細な説明は省略しますが、要は会社分割だと税制上優遇措置を受けられる場合がある、ということです。

--

なお、もちろんこれ以外にも会社の内部承認手続の相違、器となる会社の存在の要否(新設分割の場合)等、さまざまな相違がありますが、実務上は上記の点が考慮要素として大きいと思います。
>kotty さん

ありがとうございました。大変勉強になります。
さっそく、ノートに書き写して(パソ画面は目が疲れるので)、何度も復習することにします♪
会社分割、株式交換、株式移転・・・などについて、分かりやすく、図なども活用して説明しているhpはないでしょうか?
 >ドスさん

 HPではありませんが、経営法友会大阪部会編「企業活動の法律知識」(新訂第五版)265ページ以降が簡単に要領よくまとまっていて、図もありわかりやすいと思います。

 ただし、この本は法友会会員限定なので一般の方ですと入手できないかもです。
>kotty さん

勉強になります。
ありがとうございます。
実務で事業譲渡が問題になったことがあって、契約書上で範囲が
明確にされていなかったからでした。

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