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商事法務コミュの合併

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よろしくお願いします
種類株式発行会社であるA社とその完全子会社B社が合併することににりました
B社を存続会社にする予定です。
この場合、B社の株式をA社の株主に割り当てることになりますがB社は種類株式発行会社ではありません。
合併前にB社を種類株式発行会社にする必要がありますか?

コメント(2)

B社を種類株式発行会社にしなければならないという規定はありませんが、逆さ合併の複雑な問題があるので断片的な質問でなく、事案全体として専門家に相談・依頼すべきです。

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