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青森県六ヶ所再処理工場やめて!コミュの法律の中の「事故」隠し

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6日から地元紙に「三陸の海を放射能から守れ」の連載を再開しました。原子力関係の法規を知っておく必要があり、法律の悪文を相手にするのはうんざりする作業でしたが、一通り読んでみました。

読み進むうちに、驚いたというか、呆れたというか、原子力を推し進めている官僚たちが何を画策しているかが見えてきたのです。そのいくつかをご紹介しましょう。
(詳しいことは連載文を私のHPにも掲載していますのでご覧ください。)http://www7.ocn.ne.jp/~sophia/saishori.htm

その一つが、法律の中の「事故」隠し。原子力災害を想定しておきながら、奇妙なことに、「事故」という言葉が出てこないのです。

国民を災害から守るために「災害基本法」があり、それに基づいて「防災基本計画(*1)」が策定されています。
(*1) http://www.bousai.go.jp/keikaku/kplan.html

この「計画」は災害ごとに「編」が組まれており、航空災害には航空事故、鉄道災害には鉄道事故、危険物等(石油コンビナートなど)災害には危険物等事故と、それぞれの災害の原因となるものを「事故」としているにもかかわらず、原子力災害だけは、なぜか「事態」になっているのです。

例をあげましょう。
第11編・危険物等災害では、「危険物の漏洩・流出,火災,爆発による多数の死傷者等の発生,高圧ガスの漏洩・流出,火災,爆発による多数の死傷者等の発生,毒物・劇物の飛散,漏洩,流出等による多数の死傷者等の発生,火薬類の火災,爆発による多数の死傷者等の発生,石油コンビナート等特別防災区域における危険物等の流出,火災,爆発による多数の死傷者等の発生といった危険物等災害」となっています。

ところが、第10編・原子力災害では、「原子力事業者の原子炉の運転等(加工,原子炉,貯蔵,再処理,廃棄,使用(保安規定を定める施設),事業所外運搬(以下「運搬」という。))により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外(運搬の場合は輸送容器外)へ放出されることによる原子力災害」となっているのです。

石油コンビナートで事故が起きると「漏洩・流出,火災,爆発による多数の死傷者等の発生」となるのに、原子力事業所(原発・再処理工場など)で事故が起きても、それは「放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出」という「事態」にしかならない。

意図的に「事故」を隠しているわけですが、さらに露骨に「事故」隠しをしている法律が「原子力災害対策特別措置法(*2)」です。
(*2) http://www.bousai.go.jp/jishin/law/002-1.html

1999年のJCO臨界事故を契機に「原子力災害の特殊性」から制定されたものだそうです。この特別措置法に「原子力緊急事態」の定義があり、こう書かれています。

「原子力事業者の原子炉の運転等により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外へ放出された事態」
 
こんな回りくどい言い方をしなくても、「事故」と言えばよいものを頑なに言おうとしない。それにしても、なぜこれほどに「事故」を隠したがるのでしょうか。
 
答えは簡単です。官僚たちは、「原子力災害の特殊性」などと曖昧な表現をしていますが、要するに日本でもチェルノブイリのような大事故が起こりうること、それによってどれほどの被害になるかを知っているからです。

だからこそ、そのことに国民が気づいて、騒ぎ出されては困るわけです。原子力を無理やり推し進めてきた責任を問われますからね。
それを避けようと、「事故」を「事態」に言い換えるような小細工を弄しているわけです。

そして、そんなごまかしがいつまでも続くわけではないことも官僚たちは知っています。そこで、責任逃れの仕掛けを法律の中に忍び込ませているのですが、それは別のトピックでお伝えしましょう。

コメント(1)

loloさん
紹介していただいてありがとうございます。
実は、自分の日記で三陸のこの新聞のことを、書こうかなぁって思ってた矢先でした。

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