ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

高齢者情報コミュの居宅療養管理指導

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
自宅で暮らす高齢者にとっても栄養ケアは重要です。
介護保険には、「居宅療養管理指導」というサービスがあります。
このサービスは、管理栄養士・医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士が通院が難しい要介護の方の自宅を訪ねて療養上の管理や指導を行います。

市町村の要支援の方(介護予防)でも栄養改善の事業が行われてはおりますが、普及は一部に限られているというのが現状です。

居宅療養管理指導サービスの指導内容の1例をあげると…糖尿病を患う方の自宅に訪問し前日と当日に食べたものを聞き取ります。その後血糖値の記録をチェックして体脂肪や体重を計測し、あった食事の注意点などを説明します。

全国在宅訪問栄養食事指導研究会副会長の前田佳予子・武庫川女子大准教授は「要介護度が高くなるほど栄養状態は悪くなり、改善が難しい。早いうちから個別指導できる仕組みが必要だ。栄養ケアの重要性を広めることも大切で、医師の協力が欠かせない」と話しています。

居宅療養管理指導に関する記事が以下のURLに記載されておりましたのでご案内させていただきます。

読売新聞
2007/9/5
YOMIURI ONLINE 医療と介護  共生
★http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/saizensen/20070905-OYT8T00225.htm

コメント(12)

普及しないのは、ケアマネの管理外だからでは?

「医療面は、ケアマネに管理されたくない」という意思の表れ?
ハッピーハッピーさん

記事を読んでいて思う事は、医療と介護の間での変な住み分け意識が働いているのではないかという事です。

でも、介護給付費実態調査が行われているという事は管理はケアマネージャーだと思うのですが、どうなのでしょうか?
もちろん、ケアマネージャーには医療分野の方もおられれば介護分野の方もおられますが…。

「医療面は、ケアマネに管理されたくない」
言い得て妙。居宅療養管理指導サービス自体のポジショニングが不安定なところに位置されていると思います。
http://www.tokyo.med.or.jp/kaiin/kaigo/kaigo01.html
によれば、

『居宅療養管理指導費は、居宅サービスにおける「支給限度額管理」の対象外』

つまりケアマネの管理対象外なのです。
ハッピーハッピーさんのおっしゃるとおりですね。

勉強になりました。
ハッピーハッピーさん
私の解釈違いかもしれませんが「居宅療養管理指導」はケアマネジメントの範囲内だと思いますよ。実際、支給限度額の中には入っていませんが1割負担は直接利用者が管理指導している事業所(多くは病院)に支払っています。
ケアプランにももちろんそのニーズから目標、サービス内容なで記載していますし、サービス担当者会議も開いています。わたしの中では単に支払い方法が違うだけで「居宅サービス」には違いないと解釈していたのですが・・・。

>つまりケアマネの管理対象外なのです。

 ケアマネの仕事は給付管理だけではないと思います。
 居宅療養管理指導についても、ケアプランの中にありました。

 栄養指導は必要だと思います。
 が、実際に多くの要介護者の食事を作るのは、家族であり、ヘルパーなのです。ご本人が栄養指導を受けて、指示できる人はそんなにいないと思います。
 また、例えば糖尿病の方で、医療保険で栄養指導が受けられますが、定期的に指導を受けている人は多いように思いません。ケアマネの問題ではなく、記事にもありますように、栄養指導(栄養ケア)の重要性が広まっていないことが原因のように思います。

 実際に在宅で栄養指導をお願いしようと思っても、近くに栄養指導してくれる事業所が無い。(事業所登録が必要なので、病院の栄養士さんにお願いすることが出来ませんでした。)
 指導料は介護保険利用で500円なのですが、ヘルパーさんと違って、交通費が自己負担なので、一回の支払いが、3000円から5000円近くになり(事業所が遠いため)継続してお願いすることは考えませんでした。
「給付管理」=「お金によるサービス利用のコントロール」
です。

例えば、利用者と訪問介護事業所がいくら契約を結んでも、
ケアマネが利用票に記載しなければ、訪問介護事業所は、
介護保険で利用してもらうことはできません。その意味で、
ケアマネは、訪問介護の使い方を、給付管理によって
コントロールしているといえます。

しかし在宅医療の医師は、あからさまに言ってしまえば、
ケアプランに位置づけられなくても、一方的に
「居宅療養管理指導」を開始することができますし、
ケアマネには、その指導を止めさせる手段もありません。
つまり、ケアマネがコントロールできないということです。

上記で紹介したリンク先にも、以下のように書かれており、
ケアプランに従う必要などは、どこにも記載されていません。
強いていうなら、ケアマネに対する「情報提供は、
サービス担当者会議への参加により行うことが基本」
というあたり・・・しかし、これも一方的な提供です。

---------------
(1)居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に対する、
居宅サービス計画作成等に必要な情報提供、
(2)利用者及び家族等に対する、居宅サービスを
利用する上での留意点、介護方法等についての指導・助言
くりちゃんさん
オリヒメさん
ありがとうございます。

もう一度ハッピーハッピーさんから紹介していただいたページを読み直してみました。
このページの始めには『医師用』とあります。
この記載は、よく読むとあくまで医師向けに記載された文章のように思えます。つまり、医師の立場から見た『居宅療養管理指導』の捉え方文章のようですね。

ので…もう一度調べ直してみました。
判断できる情報が少なく苦労しましたが、以下の事がわかりました。

このサービスは介護保険が『基本で優先』になっております。が、ケースによっては医療保険でも請求できるとの事です。
しかも、医師または歯科医師の判断に基づいて行われるためケアマネージャーが作成する『居宅サービス計画』での位置付け(支給限度額管理)の対象とはなりませんが、『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』等に従ったサービス提供が必要となるようです。

兵庫県『居宅療養管理指導の手引き』をご参照ください。
http://web.pref.hyogo.jp/contents/000031229.pdf
Sliver Treeさん
「居宅療養管理指導の手引き」読ませていただきました。
とても参考になりました。
実務をしているとわかったつもりになってつい、基本的なことが薄れてしまうことが多いのですが、あらためて調べなおすこと、確認することの大事さを教えていただきました。ありがとうございます。

くりちゃんさん
ありがとうございます。

僕は、皆さんからのメッセージがなければ確認できていなかったと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

 SilverTree さま>

  ありがとうございます。
  ずっと療養管理指導はケアマネさんを通してお願いしていたので、考え違いをしておりました。資料の提供をありがとうございます。

 ハッピーハッピーさま>

  ありがとうございます。訪問歯科をお願いした時も、「まずは、ケアマネに連絡」と言われていたので、思い違いをしておりました。
  それにしても、病院で栄養指導をお願いした時に断られたのはなぜでしょう?保険医療機関の指定を受けていれば、事業所登録もしないで良いみたいだし・・・。
  
オリヒメさま

在宅訪問は、効率が悪いですから、
集客力があり(外来+入院)患者だけで十分やっていける病院は、
在宅訪問をやりたがらないのでは?

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

高齢者情報 更新情報

高齢者情報のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング