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神奈川【市民と野党と労組】連帯コミュの藤沢市議会日本共産党議員土屋としのりさんのブログから

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藤沢市議会日本共産党議員土屋としのりさんのブログから

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山本太郎参議院議員が秋の園遊会で天皇に手紙を渡したことについて

<< 作成日時 : 2013/11/02 14:02

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 日本共産党の志位和夫委員長は1日の記者会見で、山本太郎参院議員が秋の園遊会で天皇に手紙を手渡したことについて見解を問われ、「国会議員が、憲法上の存在である天皇に対して、政治的対応を求める行動をとるというのは、『天皇は、国政に関する権能を有しない』としている憲法を知らない者の行動だと思います」と述べました。(しんぶん赤旗日刊紙11月2日付)

 日本国憲法第四条は、天皇の権能について、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」としています。この「国事に関する行為」は、国家意思を左右するという力をふくまない「まったく形式的・儀礼的・栄誉的性質のもの」だというのが、憲法学者の一致した定説となっています。天皇の行為はこういう性格の「国事」行為だけに限定され、それ以外の、「国政に関する権能」はまったくもちません。憲法は、天皇は、国の統治権にはかかわらないことを、厳格に定めています。
私たちはこれまでも、天皇の政治利用など憲法の条項と精神からの逸脱について、是正を求めてきました。
 また戦後、天皇主権という専制政治に終止符がうたれ、国民主権の原則が憲法に明記されました。日本の政治制度の大転換です。このことによって、「国民の多数の意思にもとづき、国会を通じて、社会の進歩と変革の道を進む」という道すじが、日本の政治史上はじめて、制度面で準備されることになりました。国のあり方を決めるのは国民であり、国会で国民の声を代弁していくのが国会議員の役割です。天皇に「直訴」し「お頼み申す」ことが国会議員の役割ではないし、それは民主主義ではないと、私は思います。

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*法学的社会科学的見地から山本太郎氏の言動を分析した見解として転載
させていただきました。この指摘に妥当性があるでしょう。
同時に「主権回復の日」式典への天皇出席、東京オリンピック招致に
向けたIOC国際オリンピック委員会総会への高円宮妃久子さん出席
も、天皇・皇族の政治的利用ではないかと指摘されてきた経緯を東京新聞
11月2日社説は明快に述べている。

なお、その社説では、山本太郎氏を批判するとともに、山本氏の処分問題
に政治的エネルギーを浪費している場合ではないと双方を適切に批判して
いる。(管理人)

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