ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

社労士コミュの社会保険の定時決定

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
皆様初めまして。

社会保険の定時決定と決定した標準報酬月額の保険料納付開始月について質問させて頂きます。
一応社労士の勉強もしている為少しばかりの知識はあります


本日、定時決定の通知を頂いたのですが、私の知識によると定時決定した標準報酬月額は九月からだと思っていたのですが、先月から適用されていたらしく、今月は新しい標準報酬月額分の保険料+先月は旧標準報酬月額分しか引いていないので差額分を引きますとの事で社会保険料が引かれていました。

七月に届け出た算定基礎届けが当日から適用される事はあるのでしょうか?
一応、社労士の方に委託しているようですが…
差額分については社労士の方が手続きが遅れてしまった為とも書いてありました。

どうか、御意見をお聞かせください。
お願いします。

コメント(15)

定時決定は、「その年の9月」〜「翌年の8月まで」適用ですが、
たしか、「8月分の給与」を「9月に受け取る」場合は、
実質的に8月分の給与(9月に「支給」される分)から控除されることになると思います。
上記、少し訂正&補足します。

訂正:控除される → 適用される

補足:上記の理由により、「7月分の給与」を「9月に支給」されている場合は、
   7月分より適用されることもありえます。

9月支給分から適用と覚えれば良いと思います。
> おぃさん
ありがとうございます。

そう言う場合もあるのですね冷や汗冷や汗冷や汗

ただ、うちの会社は20日締めの月末払いになり、今回の給与は7月21日〜8月20日分になります。
差額で引かれていたのはその一ヶ月前の7月末の分ですねあせあせ(飛び散る汗)
> ヒロさん

う〜ん、定時決定ですよね?
ヒロさんの場合、9月末の支給から適用される感じがしますが・・・
社労士さんが行っているのであれば大丈夫だと思いますが。。。

3月とかに昇給や、役職手当などの固定的賃金の変動がありましたか?
随時改定の話は考えられないでしょうか?
> おぃさん
社会保険料の変更通知には「定時決定のお知らせ」と記載があったので間違いないはずです冷や汗
それに保険料率も平成22年9月〜平成23年8月の保険料率で計算されていました…
> おぃさん
社会保険料の変更通知には「定時決定のお知らせ」と記載があったので間違いないはずです冷や汗
それに保険料率も平成22年9月〜平成23年8月の保険料率で計算されていました…
う〜ん…

なんだか拝見している限り、算定による改定だとしたら間違ってる気がしますが…たらーっ(汗)


社会保険料の控除には、2種類あって、『当月徴収』と『翌月徴収』があります。

『当月徴収』は、その月の社会保険料を当月徴収します。
『翌月徴収』は、その月の社会保険料を翌月徴収します。

ヒロさんの会社のような20日締め当月末日払いの時に、8月分の社会保険料を8月末日の給与から控除する場合は『当月徴収』で、9月末日の給与から控除する場合は『翌月徴収』です。


そのため、算定による定時改定の場合、9月分の保険料から改定されますので、『当月徴収』なら9月末日の給与で、『翌月徴収』なら10月末日の給与から改定となります。


8月末日の給与から+7月分の調整となれば、定時ではなく随時改定の月変だったのではないでしょうかexclamation & question


お知らせの表記が間違っていて、月変だったと思うのですが…


おぃさんのおっしゃるとおり、給与改定とか新しく固定の手当がでるようになった…等はないでしょうか?

ただ、料率が変わってる…のも気になりますがたらーっ(汗)


>ヒロさん
>yukiさん

料率変更自体はあまり関係ありません。
たとえ、定時決定などが行われなくても(昇給がないなど)平成22年9月からは
新しい料率が全員に適用されます。

適用時期に関しては、定時決定として行っているならば、間違ってるかと・・・。

随時改定や育休改定ならば、3月末までに対象となる何かがあったのではと推測します。

ちなみに、随時改定や育休改定が7月〜9月に行われるタイミングですと、その年は
定時決定は行いません。
> おぃさん
新しい料率に改定されるのが、9月分の保険料からです。

おっしゃるとおり、算定による改定有無関係なく、全員に新料率が適用されます。

ですから、8月末日に支払われた給与に対し、新料率の社会保険料が控除されているのはおかしいと思うんですよね〜たらーっ(汗)

9月からの改定は、あくまでも9月分の厚生年金保険料なので、9月分の社会保険料を控除するタイミングから改定になります。

そのため、9月末日か10月末日の給与のどちらかから料率変更になるので、8月末日の給与から新保険料率で計算されるのはおかしいんですよね…たらーっ(汗)

それだと、8月分又は7月分の厚生年金保険料から新料率が適用されたことになってしまいます…

だから、新料率で控除されている…というのが、月変による改定であっても、おかしいですよね。

月変によって等級に変更があり、7月分又は8月分の保険料が改定されるのはありますが、新料率が適用される時期が違うので、料率変更されているのが気になりました。


>yukiさん

すいません。言葉が足りませんでしたあせあせ

yukiさんのおっしゃる通りです。
8月分又は7月分は改定前の料率
9月分からは改定後の料率となるはずですね・・。

月変だとしても、間違いは明らかですねNG

う〜ん・・
> おぃさん
〉yukiさん

ありがとうございます
今日仕事が終わったら総務課に聞きに行こうと思います。

定時決定と随時決定の書き間違いはありそうですね…
保険料率についても言及してみます
> おぃさん
〉yukiさん

本日総務の人から回答をもらいました…

記載ミスとの事でした冷や汗
率も記載ミスで実際計算したら合ってました冷や汗
大変お騒がせしてすいませんでした

でも気になるのは、社労士の方が手続き遅れた為に今月は先月の差額分上乗せされてるところですね…
随時決定の手続きに遅れたって事でしょうか?
また書類を二枚渡されて、それは随時決定と定時決定の分って言われましたが、7月に随時決定で標準報酬月額があがって、さらに九月から定時決定ってあるんですかね冷や汗
>ヒロさん

やはり記載ミスでしたかあせあせ
なんにせよ、解決して良かったです。


>7月に随時決定で標準報酬月額があがって、さらに九月から
 定時決定ってあるんですかね

この文章通りですと、定時決定は行われないと思います。
(7月にあがったのなら「算定月」は、4〜6月)
少し細かい話になりますが、
・随時改定の時期
  「7月〜9月」
       → 定時決定の対象外
  「  〜6月」
       → 定時決定の対象
と規定されています。6月の取り扱いがミソです。

手続きの件は…本当に遅れたのかどうかは定かではありませんが、
前月分の差額を引くこと自体は、金額が合っていれば
労基法上も問題ないと思います。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

社労士 更新情報

社労士のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング