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ジストニア談話室コミュの勉強会からの報告 2 ・・・自立支援医療受給者証による障害福祉サービスの利用

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勉強会からの報告、2回目は、1回目の続きのような話になります。

2013年4月に施行された障害者総合支援法に基づいて、現在、以下のような様々な「障害福祉サービス」が市町村主体で提供されています。

A介護給付・・・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、生活介護、療養介護、施設入所支援

B訓練等給付・・・自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A・B型)、共同生活援助(グループホーム)

C自立支援医療

D補装具費

E地域相談支援

F地域生活支援事業

これらのサービスの具体的な内容についてはネット等でお調べください。

ここで注目したいのは、これらのサービスの受給資格です。

身体障害者手帳や精神障害保健福祉手帳の所持者には、もちろん受給資格があります。
また、新しい難病制度の下で、指定難病(遺伝性ジストニア)の患者にも受給資格が与えられました。

でもそれだけではありません。
実は自立支援医療受給者証の所持者にも受給資格があるのです。

「報告1」で記しましたように、精神疾患や精神障害のために「指定自立支援医療機関」の病院に通院している人は、申請さえすればこの受給者証を取得でき、医療費(薬代を含む)の自己負担が1割以下になります。

ですがそれだけでなく、この受給者証があれば、上記の障害福祉サービスも原則1割負担で受けることができます(負担上限額も定められており、1割未満になる場合もあります)。

では具体的にどんなサービスを受けられる可能性があるでしょうか。

ここで注意しなければならないのは、精神疾患・障害を抱えるジストニア患者が自立支援医療受給者証によって障害福祉サービスを受けようとした場合、原則的には精神的症状に関連するサービスしか受けることはできず、ジストニアでの身体症状に関連するサービスは受けられないという点です。身体症状に関連するサービスを受けるためには、身体障害者手帳を取得するか、指定難病(遺伝性ジストニア)患者でなければなりません。
(もしかすると自治体によっては、そこをはっきり区別せずに広い意味の障害者として一括して扱ってくれるところもあるかもしれませんが、そのあたりの詳しい実情までは分かりません。)

またAとBは、市町村で申請手続きをした後、「障害支援区分」の審査を受けて必要と認められたサービスしか受けることができません。

おそらくA・Bの中では、症状によってはAの一部やBの多くのサービスを受けられる可能性があると思われます(審査にさえ通れば)。
特にBを受けることの意義が大きいのではないかと思います。
居住地域で生活能力を高める必要のある方が自律訓練を受けたり、直ちに一般企業で働くことが難しい場合に就労移行支援や就労継続支援Aを受けることは、人生の立て直しに大きく役立つのではないかと思われます。

また、Eの地域相談支援やFの地域生活支援事業の中にも、その地域の障害者支援事業所とつながりながら、生活や就労面での不安を減らし、助言を得るツールとして役立つサービスがあるでしょう。


ジストニアの患者さんの中で精神疾患・精神障害で通院している方は、ぜひ、自立支援医療受給者証を申請して医療費を1割以下に抑えるとともに、上記の「障害福祉サービス」を調べてみて、生活能力を高めるために、あるいは失業中の方なら就労のために利用できるものがないか検討してみてください。

まずはネットなどで調べてみた上で、市町村の障害福祉課の窓口で相談するところから始めてみるとよいと思います。
そこから他の機関や事業所とつながり、思わぬ見通しが開けてくるかもしれません。

コメント(12)

>>[1]

ハイドレンジアさんが受けた調査が正式な障害支援区分調査だったのかどうかは分かりませんが(正式な調査なら80項目について質問を受けます)、いずれにしても、A、B、E、Fが不可とされたのは、「受ける資格がない」というより「受ける必要がないから認められない」という意味だろうと思います。
前提としての資格はあるはずです。

最初に記したように、A、Bについては必要と認められない場合は受けられないですね。
ハイドレンジアさんの場合、生活保護制度の最低生活費の算定の中にすでに医療扶助・生活扶助などの項目が入っているために、厳しめに見られたのかもしれません。

ただ、自立支援医療(精神通院医療)受給者の場合、通院できているという事実のために軽めに見られてしまい、Aのようなサービスを受けるほどではないと判断されてしまうことは多いと思います。

私が知っているある薬剤性のジストニア患者さんは、自立支援医療(精神通院医療)受給者証だけでEの相談支援サービスを受け、地域の相談支援事業所を紹介され、その事業所との相談を通じてBの就労継続支援A型を申請したものの能力的な面で合格ラインに達せず、同じBの就労移行支援で技術向上を目指そうとしています。

結果的にどのサービスまで受けられたかに関しては、本人の状態や自治体の方針や担当者の知識・考えによって様々に異なった結果が出てくるのは避けられないですね。
そのあたりはケースバイケースと考えてください。


一方、ハイドレンジアさんが訪問リハビリテーションサービスを「ジストニア」として無料で受けられているのは、注目すべきことと思いました。

このサービスは介護保険に属しているので、対象者は65歳以上で介護を必要とする人か、または40〜65歳で指定された16疾病のために介護を必要とする人のいずれかですね。
http://www.kaigokensaku.jp/commentary/about.html
この16疾患の中にジストニアの言葉は入っていません。
ただし「大脳皮質基底核変性症」というのがあります。

この大脳皮質基底核変性症というのは、疾患としてのジストニアとは区別すべきものでしょうが、症状としてのジストニアを伴う場合があるようです。
http://www.nanbyou.or.jp/entry/142
おそらく、ハイドレンジアさんの担当者はこの点をやや拡大気味に解釈して拾い上げてくれたのでしょう。

一方、無料となったのは生活保護によるのでしょう。
(ついでに言えば、指定難病(遺伝性ジストニア)患者であれば、訪問リハビリテーションや訪問看護のサービスは助成対象になり、料金が割り引かれます。)


上のことから、ジストニア患者なら40〜65歳であっても介護保険サービスを受けられる「可能性」が浮上した・・・と言えるかもしれません。
ただ、ハイドレンジアさんはこの年齢層に属していないはずですから、この点は疑問として残ります。
どういうことなのでしょう?・・・生活保護と関係するのでしょうか?

>>[2]

もちろん、障害福祉サービスと自立支援医療は、サービス体系としては別物です。
ただし、後者を受けている人は前者も受けられる、というように受給資格の点で組み合わせているということです。

http://www.city.yamato.lg.jp/web/s-fuku/jirituseisin.html
http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/soshiki/28/welfare-services.html
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kenkou/shougai/0004/p000761-1.html

難病制度の場合と同じです。
指定難病(遺伝性ジストニア)に該当する患者は、やはり自動的に障害福祉サービスを受けられるようになりました。

ただ、難病制度の場合と違って、厚労省のホームページ上で上のことをきちんと確認できていません。
ある関係者から、これは全国一律にそうなっているはずだという証言はいただいているのですが。

もしかすると自治体レベルでの判断なのかもしれず、その場合は修正する必要があります。

最後の質問については、最初にも記しましたが、AやBのサービスについては障害支援区分を確定するための調査を受けることになっています。
ABについては、最終的にはその調査結果で必要と認められたサービスしか受けられません。

>>[5]

重要情報をありがとうございます。

紹介いただいたのは東京都の大半の自治体で行われている訪問看護・訪問リハビリですね。

「ご利用いただける方」に「小さいお子さまから高齢者まで」とありますが、2つの点のうち1点目は介護保険制度のことなので実際には年齢制限がありますね。

「小さいお子さまから」が指しているのは2点目の方ですが、「医師の訪問看護・リハビリの指示があれば、医療保険等での利用が可能」というのが、制度や法律との関係でよく理解できずにいます。

上の3に書いた「40〜65歳で指定された16疾病のために介護を必要とする人」という条件のうち「40〜65歳」という年齢枠を東京都の多くの市・区では条例によって取っ払ったということなのかもしれません。

他方で、すぐ上の「厚生労働大臣の定める疾病等」を見ると、指定難病や障害者総合支援法に関係しているようにも見えます。(※印のパーキンソン病に関する記述は指定難病の重症度基準と一致します。)

そのあたりの関係を理解できずにいますが、いずれにしても、東京都の多くの市・区ではジストニアの名目で年齢制限なしに訪問看護・訪問リハビリを医療保険で受けられる可能性が出てきたということになりますね。医師が指示書を書いてくれるかどうかが問題なのでしょうが。

介護保険法に基づくサービスは障害者総合支援法に基づくサービスの上記A「介護給付」と重なる面が多く、これらのサービスは一部のジストニア患者にとって大きな意味を持つので、上の情報は重要と思います。

ただ上記の疑問点についてもう少し調べたいところですが、あいにく私はこれから1か月間はほとんど時間がありません。タイムオーバーです冷や汗
ハイドレンジアさんともども、事情をよくご存じの方がいらっしゃったら、この点を含めご教示いただければ幸いです。

>>[7]

ハイドレンジアさんもお疲れさまです(^^
ちょっとこのあたりで当面のあいだ休憩としましょうコーヒー

それにしても案の定、今の福祉サービスってゴチャゴチャしていて本当に理解しにくいですね。
あまりの面倒臭さにだんだん頭の中が発熱してきましたわーい(嬉しい顔)
勉強会での発言で間違ったことを発言してしまったので訂正させてください。
自立支援の診断書を書く医師の資格っを精神保健指定医か3年以上精神医療に従事した医者と申しましたが、たその必要があるのはICDコードがF00〜F39およびG40以外の病気であった場合に限るということがわかりました。この場にてお詫び申しあげます。
>>[10]

応答ありがとうございますぴかぴか(新しい)
そういう細かい規定があったのですね。
実を言うとKulukku-さんのそのご発言をよく覚えていなくて、こちらこそどうかお許しをあせあせ
最近とみに近い過去の記憶がすぐに抜けてしまうようで、ボケの兆候かもしれませんあせあせ(飛び散る汗)
ICDコードというものも実は初めて知りました。
また次回勉強会では色々とご教示くださいね!
>>[11] いえー、私だってみなさんの発言すべてなんて憶えてませんよー 笑。ご教授だなんて恐縮です。私のほうこそ知らないことを学ばせていただきました。次回も出られるかわかりませんが役立つ情報が入ったら発表しますね。

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