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医療と法コミュの医局にいながらの検査のバイト

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はじめまして。
突然のトピックを失礼します。

現在医師8年目、医局に所属しています。
このたび、自分で医療機器(持ち運びできるもの)を購入し、
それを使った検査を、自らしたいと考えています。

上司に相談するも、可とも不可とも言われない、前例がないと言われました。

というのが、病院に自らかけあって、その検査を実施していいかをたずね
それでOKがでれば契約成立、という感じです。
それが、契約上、いろいろと難しいということでした。

病院が、病院にある機械以外のもので(医師を他から雇って)検査をするという行為自体が、いいことでないような、そんなことを言っていました。

実際、その検査は、とても需要があるものなので、
自分としては、前向きにすすめたいと強く思っているのですが、
法律的なことに疎いものですから、質問をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。

コメント(2)

トピ内容だけではわからない部分もありますが医療法による診療所を開設するか、臨床検査技師等に関する法律により衛生検査所の登録をする必要があると感じます。
実際に、どういった対象者の、どんな検体を対象に、何の検査を、行うのでしょう?
その対象者はその病院に受診なさっている患者さんですか?

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