ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

医療と法コミュの【論点】パキシルの服用について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
パキシルを服用し、途中で中断・再開した患者の中で、傷害罪や強盗罪などの罪を犯してしまった人がいます。また、警察沙汰にならなくても、凶暴化した例はたくさんあると思います。
このように、パキシルの服用において、その副作用により加害行為を行った場合、法的責任能力は追及されなければならないのでしょうか?

コメント(16)

自己判断で内服開始(再開)した場合だと、
原因において自由な行為の理論が適用される場合もありそうですね。

そうじゃない場合は普通に責任能力の有無を判断していくのではないでしょうか?
dionysusさん、パキシル(SSRI)は医師の処方がなければ、入手できない薬剤ですので、まず自己開始で原自行為を問うのは難しいと思います。それならば、医師の処方ミスを問うべきです。
厚生労働省も現在、正確な人数を把握していません。パキシルのケースで、裁判所がどのような判決を下すのか、あるいは下しているのか、うかがいたいです。
>パキシル(SSRI)は医師の処方がなければ、入手できない薬剤
存じておりますよ。

精神科疾患にありがちな自己中断・薬剤の貯め込みを想定して書いてみました。
そんなに数は多くないのでしょうけど・・・

犯行時に責任能力がない状態で、かつそうなったことについて本人の責任を問えないのであれば
普通に責任能力なしと判断する他ないのではないでしょうか?
私は今データベース検索の出来ない環境にいます、出来る方なら一発でしょうかね。
先トピックに書いた解離性障害と関連して、考えておりました。
どこかで線引きをしないと、すべてが「責任能力なし」となってしまいます。それでは、精神疾患からの社会復帰、または、精神疾患に対する社会の偏見に対して、良い促しをしないのではないかと・・・。
パキシルの副作用による事件をどう扱うかは、たいへん難しい問題のような気もします。
本トピックはパキシル以外の薬物と区別する趣旨でしょうか?
いえ、そんなことないですよ。
精神科で処方された薬の副作用について、それが重大な事件を来したとき、法的責任能力は問えるのか、ということを投げかけたいテーマです。
では、薬剤投与下か否かで区別する趣旨でしょうか。

どこまでが薬剤の影響でどこから先が原疾患によるものか、難しい場合もありそうですね。
最初に>>1で指摘したようなケース以外は区別する意義に乏しいような印象です。
そうですね。実際、事件を起こしてしまった患者さんは、ひどく焦燥状態にあったと拝察されます。適宜な法の適応を願います。
こんにちは。

このような事例に関しては
http://jp.cchr.org/
このような事も知っておくといいのではないかと思います。
>精神医療の被害者

ご参考までに
http://blogs.yahoo.co.jp/prometheus_torch_2007/11334928.html

いつのトピックかご存じで書いていらっしゃるのでしょうか?

ログインすると、残り5件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

医療と法 更新情報

医療と法のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング