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医療と法コミュの万波先生の病気腎臓移植、法律上の問題点は?

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宇和島の万波先生の病気腎臓移植がマスコミをにぎわせていますが、純粋に法律上ではどんな問題があるのでしょうか。お教え願えたら幸いです。

コメント(9)

 マスコミからの情報だけでは,本当の事実関係(真相)がわからないところもありそうなので,考えるのも難しいように思っていますが.私の感想としては,倫理的な問題はあるかもしれないにしても,法的問題ということでは...私も,なんだろ?と考えているところです.

 もし,医師が「腎臓を出せ」と強要していたなら強要罪や脅迫罪などがあるかもしれませんが...そういうわけでもないようですし...お金を医師本人がもらって手術をしたらとかもありますが..ちょっと別の話になりますし..

 病的腎臓を,だまして提供させた,もしくは移植した場合といっても,結果としてうまくいっていたなら,それはOK?なのか,うまくいかなかなくて,例えば死亡に至った場合には,「死に至らしめる可能性を高く認識して移植した」ということで殺人罪や過失致死とかになるのか...しかし,腎移植は,健康腎臓でもうまくいかない場合もありますので,その線引きは難しいように感じます..

 つまり,病気の腎臓を移植したということですが,どの程度から使えない(使ってはいけない)のかという線引きが難しいように思いますし(「健康」といわれても,ある程度の年齢の方から摘出した場合には,加齢などである程度動脈硬化などのある程度病的にはなっていると考えられますし),その線引きの法的根拠は現在のところ無いんじゃないでしょうか?

 臓器移植法などに,病的腎臓(臓器)の定義を決めて,それを移植してはいけないというようなことを書き込めば根拠ができてきそうに思いますが...いまのところは,根拠がないというところなのかなぁ..と,私は感じていますが..

 他の方はいかがですか?
民事法上問題となるのはやはり「患者の有効な同意・承諾」がないという点だと思います。

医療機関に対して民事上の損害賠償を請求するためには、
1 損害が発生していること
2 加害者の行為に故意または過失があること
3 権利侵害あるいは違法性があること
4 故意または過失ある行為と、損害との間の因果関係
が必要となります。
結論からいうと、今回のケースではこの4つが満たされる可能性がかなり高いと思われます。

まず、違法性(3)ですが、医療行為は本来的に患者に対する侵襲を伴うため、原則として違法性ありと考えられます。
(例えば、メスで体を切るとか、他人のプライベイトな事項を聞き出すなどの行為は、それ自体を目的として行うと違法なものです)
この違法性をなくすためには、
有資格者(医師)が、治療の目的で、正当な手技に則って、患者の有効な同意・承諾を得た上で、
医療行為をすることが必要となります。
逆をいえば、これらの条件を満たしたときに、医療行為の違法性が阻却される、ということです。
今回の場合は、承諾を得ていないため違法性があると判断されると思います。

次に、故意または過失(2)については、医師がこの承諾の前提となる説明をしていない
(※承諾が有効であるためには、承諾を行う者が治療の内容、目的、利害得失などについて知っていることが必要ですが、たいていの患者は医学について詳しいわけじゃないので医師による説明が必要となる)
わけですから、その点について少なくとも過失があるということにおそらくなると思われます。

そこで問題となるのが「損害が生じているのか?」ということです(1)。
これはつまり「結果としてうまくいっていればOKか?」ということでもありますが、
仮に健康な何も問題のない腎臓を移植し、完治したと場合(このような場合があるのかは正直わからないのですが)
であっても、承諾を得ずに治療行為をされたことにより精神的損害を被ったといえば、損害があることになります。
つまり、治療が上手くいったかということは、医師に民事の損害賠償責任があるか否かについてはそれほど問題とならないと思われます。
(宗教的理由に基づき輸血拒否表明をしていた患者に対して、ある医療機関が手術の際に輸血を行ったことについて、民事訴訟を提起されたケースでは、患者はその手術により救命されていますが、患者側の訴えが認められて、賠償が命じられる判決が下されています。最高裁判所平成12年2月29日判決)

このように損害があるとすると、医師が説明をきちんと行い、承諾を得てさえいれば、精神的損害を蒙ることもなかったということになりますので、行為と損害の間の因果関係(4)もあることになります。

もちろん民事上の責任ですので、刑事責任とは異なり、患者側が訴えを起こさない限り、医師の責任が問われることはありません。
しかし、問題があるかないかでいえば、民事法上は問題あり、ということになると思います。
いつものことながら長文で失礼いたしました。
こたにんさん,いつもいつもありがとうございます.

 そうですね.民事的なことについては,有効な同意がないとすれば,考えられるところでしょうね.私は,ちょっと刑事のほうに重きをおいて考えていますね.
 移植を受けた人に不服がなければ,民事は実際の請求には発展しないでしょうから..たしかに,満足している人も多いのかもしれませんね.ただ,さすがに全員が満足というわけでもなさそうにも思いますので,今後何かしら動きがあるかもしれませんね.
万波誠医師を勝手に支援 コミュニティ の管理人です。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1518482

読売新聞へのリンクです。
http://osaka.yomiuri.co.jp/tokusyu/jinzo/tj61005a.htm
記事内容は、著作権の関係で書けないですけど、

同意文書がないとのことで、保険請求要件を満たしていないという点で、返還請求してくるでしょう。
ただ、個人としてでなく病院に対してでしょうけど。
この場合、保険請求したことは、民法上の罪になるのでしょうか?
同意とは、書面に残されてなければだめなのでしょうか?
そのこと自体が、法律違反になるのでしょうか?
もしそうなら日本国中大変な数が立件されると思うのですけど。
法律に詳しい方教えてください。
医的侵襲に対する同意は文書になっている必要はありません。
文書になっているならば後に訴訟になったときなどに証明しやすい、というだけのことです。
ただし、記事を読む限り、今回の場合は民法とは全く関係がないようです。

診療報酬に関しては、おそらく医療機関の方の方がご存じなので釈迦に説法でしょうが、記事によると
「今年4月に改定された診療報酬制度では、腎移植、肺がんなど24分野の手術について、保険適用の条件として〈1〉その施設で行う手術すべてで、患者に文書を交付して内容を説明する〈2〉各分野の手術の1年間の実施件数を見やすい場所に掲示する――など4項目の施設基準を定めている。(http://osaka.yomiuri.co.jp/tokusyu/jinzo/tj61005a.htmより引用)」
という記述がありますので、診療報酬に関するなんらかの定めに違反して、保険を請求したということでしょう。
強いて言えば行政規定の違反であり、したがって返還請求がなされる、ということだと思います。

つまり、文書で同意をとっていないというよりも、患者に文書を交付して内容を説明していないことが問題となっているようです。
文書での説明をせずに保険請求したことが刑法上の罪になるかについては、刑法は専門じゃないのでちょっとよくわかりません。意図的にやったということであれば詐欺罪が成立するかもしれないなぁとは思いますが。
ご返答ありがとうございます。

意図的に保険を詐取しようとすれば、詐欺罪でしょうけど、口頭での同意と文書での同意を同じ意味に理解していたなら詐欺罪は、難しいですよね。
病院が請求していたことで、そのことの教唆になりうるのでしょうか?
患者もドナーも、誰も告発しないので、この辺で告発してくると思っております。
先生自体も、死にそうな患者がいたら、犯罪でも手術をやるというような、法律に対して無防備な方なんで、陥れられないように、回りから適切なアドバイスが必要だと思われます。
法律家の方々で、もし万波医師に協力してもいいという方がいらしたら教えてください。
うーん、もし詐欺罪が成立するにしても、診療報酬は保険医療機関が請求するものなので、医療機関の単独の詐欺罪くらいにしかならないのではと思いますが…。
(刑法に詳しい方、お願いします)
実際はそこまでいかないで「診療報酬の請求ミス」みたいな形で返還させる、というのがいい落としどころではと思います。
この件で万波医師が逮捕されるというのはまずないんじゃないかなーと個人的には思います。

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