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ボラセンのYさんを支える会コミュのボランティアセンターのYさん事件・仮処分申し立ての審尋(審理)三回目があります。

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次回の行動…
現在、YさんはNPO法人ワーカーズコープに対して、地位確認の仮処分申し立てを行っています。

12月15日、13時30分から地方裁判所にて、第三回目の審尋(審理)があります。
応援してくださる方は、13時20分頃に、名古屋地方裁判所の2階ロビーにお越しください。


今回までのらすじ…

前回の仮処分の心尋では、Yさん側は、NPO法人ワーカーズコープに対して、解雇の無効と職場復帰を求めて提訴し、証拠資料を提出して望みました。

それに対して、NPO法人ワーカーズコープは、
「労働契約ではなくて就労契約である。現在労協法案を制定する話が進んでいて、議員も多く賛成している(労協の宣伝?)」
「NPOセンターからの情報流出の原因と懸念される大掃除はしていない(でも荷物の整理はしたと認める←自己言及のパラドックス?)」
「名古屋市に情報誌の発禁を求められて、応じなかったことが事件の発端である」
「名古屋市に指定管理を取り消される恐れがあった」
などの主張を行い、証拠資料を提出しましたが、情報誌発行禁止の話や指定管理取り消しの話は、とくに証拠はありませんでした。

また「Yさんらが情報誌を勝手に発行した」という話も、実は編集発行を主な業務として行っていたのは、
Yさんではなく、他の職員であったことが発覚。

さらに、ワーカーズコープ側は、Yさんが「業務命令に従わなかった」「会議を無断で欠席した」と言ってきましたが、
その業務命令は女性差別の疑いの濃厚なもので、Yさんではない現場職員の反発によって霧散してしまっていたこと、
無断で欠席したといわれた会議は、賃金も発生しないにもかかわらず、業務命令は出るという「QCサークル」のようなものであることが判明しました。

*:QCサークル活動
トヨタ自動車で行われていた時間外活動。
生産現場の従業員が勤務時間外にグループで生産性向上などに取り組むQC(品質管理)サークル活動。自主的な活動とされながら、生産現場の従業員約4万人の全員参加が原則となっていて、活動の成果は人事評価の対象となっている。このため、位置づけが不明確で、サービス残業の温床となっていた。
2007年11月の名古屋地裁がQCサークル活動についても「業務と判断するのが相当」との判断を示した。


次回は、Yさん側が反論します。。



ボランティアセンターのYさんを支える会・準備会
460-0024 名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山303 名古屋ふれあいユニオン気付
TEL:052-679-3079 FAX: 052-679-3080
nagoya_vnpo_mondai@mail.goo.ne.jp
http://blog.goo.ne.jp/nagoya_vnpo_mondai/
当会ではカンパ・賛同人を募集しています。カンパ個人一口1000円。会報も発行予定。
郵便振替 00800-8-126554 名古屋ふれあいユニオン(「Yさんを支える会」とお書き下さい)

準備会呼びかけ人・酒井徹(名古屋ふれあいユニオン運営委員長)

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