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ボラセンのYさんを支える会コミュのワーカーズコープ、Yさん解雇を撤回

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ワーカーズコープ、Yさん解雇を撤回
――Yさん側弁護士「勝利的和解でなく勝利和解」――

■なごやボランティアNPOセンター解雇事件
名古屋市から
NPO法人が指定管理を受けている
「なごやボランティアNPOセンター」で
労働組合を結成して
書記長を務めた男性職員・Yさん(35歳)が、
解雇されたのは不当であるとして
名古屋地裁に提訴していた事件で、
今年3月30日に法人側が解雇を撤回し
和解が成立した。

Yさんと和解したのは
NPO法人ワーカーズコープ〔注1〕。
ワーカーズコープは
2009年6月5日付での解雇を撤回して
Yさんに解決金を支払うことで合意。
Yさんは
和解が成立した3月30日付で
合意退職することとなった。

ワーカーズコープが
Yさんに支払った解決金の金額については
和解条項により
公表できないことになっているが、
Yさんの代理人を務めた森弘典弁護士は
「『勝利的和解』ではなく『勝利和解』だ」と
コメントしている。

〔注1〕「ワーカーズコープ」という言葉自体は、
労働者の共同出資で設立され、
労働者によって民主的に運営される企業形態を指す
一般名詞。
「NPO法人ワーカーズコープ」は
数あるワーカーズコープの一つであり、
代表者を同じくする
企業組合・労協センター事業団や
日本労働者協同組合連合会センター事業団とともに
「ワーカーズコープ労協センター事業団」
(通称:センター事業団)を構成している。
日本のワーカーズコープのナショナルセンターである
「日本労働者協同組合連合会」に加盟する団体の
総事業高のうち、
センター事業団3団体の占める割合は
半分近くに達しており、
日本最大のワーカーズコープグループといえる。



【参考資料】
和解条項(3月30日)

(注:第2項の解決金の金額は
 第4項に基づき開示されておらず、
 入金口座は森弘典弁護士の希望により
 伏せ字とする。
 なお、
 債権者=Yさん、
 債務者=NPO法人ワーカーズコープ)

和解条項

1 債務者は,
  債権者に対し,
  債権者を平成21年6月5日付けで
  解雇する旨の意思表示を撤回し,
  債権者及び債務者は,
  債権者と債務者との間の雇用契約が
  平成22年3月30日付け
  合意退職により
  終了したことを相互に確認する。

2 債務者は,
  債権者に対し,
  本件解決金として
  金×××円の支払い義務があることを
  認める。

3 債務者は,
  債権者に対し,
  前項の金員を,
  平成22年4月30日限り,
  ××銀行××支店の
  「弁護士森弘典」名義の
  普通預金口座(口座番号×××)に
  振り込む方法により支払う。
  ただし,
  振り込み手数料は
  債務者の負担とする。

4 債権者は,
  第三者に対し,
  本件和解経過及び
  本件解決金額ついて
  開示しない。

5 債権者及び債務者は,
  本件和解により
  債権者と債務者との間の紛争が
  円満に解決したものとして,
  相互に誹謗中傷を行わない。

6 債権者は,
  本件申立てを取り下げる。

7 債権者及び債務者は,
  債権者と債務者との間には,
  本件に関し,
  本和解条項に定めるもののほかに
  何らの債権債務がないことを
  相互に確認する。

8 申立費用は各自の負担とする。

以上
(JanJan blog 6月2日より加筆転載)

コメント(1)

もう2度と、このような労働者いじめが
名古屋市の関係機関で
おきないことを願います。

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